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住まいのコラム

リフォームした場合にも登記が必要?

2016年03月15日

 

一般的に、お住まいの売買や相続が発生した際には、登記の名義人を変更する登記が必要になります。

ただ、あまり知られていないのが、リフォーム工事などを行った場合にも登記が必要になるケースがあるということです。

不動産の登記簿には、所有者に関する情報の他に、土地や建物の面積や種類に関する事項を記載する欄があります。「登記事項の表題部」と呼ばれる部分です。

リフォーム工事を行った際に、増築や減築などで建物の面積が変わった、用途を居宅から店舗に変えた等、登記事項の表題部に変更があった場合には、登記の変更手続きが必要になります。

また、建物を取り壊した場合などにも、建物の滅失登記という手続きが必要になります。

このあまり知られていない登記手続きですが、実は手続きの期限も法律で設けられています。また、義務を怠った場合には過料の罰則もあるため注意が必要です。

一方、固定資産税については、増築をして建物面積が増えた場合には、手続きをしなくても税額がしっかりと増えているのでご安心(?)ください。

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