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住まいのコラム

不動産にまつわる犯罪

2018年02月25日

今回は、不動産に関連する犯罪を刑法の視点からいくつか挙げてみたいと思います。

まず想像するのが「詐欺罪」でしょうか。
先日も、大手不動産事業者が何十億という詐欺被害にあったというニュースがありましたが、こちらは、本人確認書類や権利証、印鑑証明書を偽造し、売主になりすまして売買代金をだまし取る、という犯罪です。
もちろん、書類の偽造自体も「公文書偽造罪」という犯罪です。
不動産の悪いイメージ、なんとかしたいものです。

続いて「住居侵入罪」です。
これはその名のとおり、他人の住居・邸宅・艦船などに、不法に侵入する行為です。
似たような犯罪に、「不退去罪」というものもあります。
こちらは、「出ていくように命じられたのに出て行かない」という罪です。
店舗などの一般に出入りが許容されている空間において、退去命令に従わなかった場合に該当します。
そもそも入って良い場所か、そうでない場所かが住居侵入罪と不退去罪の違いになります。
「ラーメン屋に3時間居座って不退去罪になった」という事例もありますので気を付けましょう

犯罪名に「不動産」を冠する「不動産侵奪罪」という犯罪もあります。
他人の不動産に勝手に建物を建てる等の行為が該当します。
他にも、「他人のマンションの鍵を勝手に交換して、立ち入り禁止の張り紙をした」という例や、「他人の土地に穴を掘って、土砂を積みあげた」という事例もあります。
昔は窃盗罪で処罰しようという議論がありましたが、「不動産を盗む」というのはおかしいということで、昭和35年に新たに設けられた刑法犯です。
一方、他人の土地で生育している農作物を抜き取って持ち去る行為は「窃盗罪」になります。
農作物は、抜き取った時点で「不動産」から「動産」に変わるという理屈ですね。

最後は「境界損壊罪」です。
土地の境界を示す「境界票」を勝手に移動したり除去する行為はこの「境界損壊罪」に該当します。
ちなみに、境界票を壊しただけではただの「器物損壊罪」ですが、境界票を壊して「境界を不明にする」と境界損壊罪が成立しますので、勝手に境界杭を抜いたりしてはいけません。

今日は不動産の小ネタのお話しでした。

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