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住まいのコラム

不動産用語。「セットバック」とは?

2019年03月03日

さいたま市南区、緑区、浦和区の不動産のくさの工務店です。

今日は不動産用語のセットバックについて。

 

戸建てや土地の販売チラシに「セットバック」という記載があった場合、気を付けることはなんでしょうか。

建築基準法では、原則として、前面道路の幅員が4m以上ない場合、建物の建築が認められません。

そして、道路の幅員が4mない場合には、建築確認を取る場合に、道路の幅員が4mになるように敷地面積を後退させられてしまいます。

これが「セットバック」です。

道路の向かい側が宅地だった場合には、自分の宅地は道路の中心線から2mになるところまでセットバックすればよいことになります。

一方で、道路の向いが崖や河川、または線路だった場合には、道路の幅員が4mになるまで一方的にセットバックしなければなりません。

状況に応じて、敷地として使える面積が大幅に変わってしまいますので、ご注意が必要です。

敷地として使える面積が減るということは、そのまま建築できる建物の面積に影響する、ということになります。

各土地には、「建ぺい率」「容積率」という定めがあります。

たとえば、「容積率80%」という規定がある土地では、100㎡の土地には80㎡の建物までしか建築できません。

そして、登記簿上は100㎡あるとなっている土地でも、「セットバック」により有効土地の面積が90㎡となってしまった場合には、建築できる建物の面積も82㎡までとなります。

8㎡減少してしまえば、5帖の1部屋分が狭くなってしまうことになります。

大きな違いになりますね。

販売チラシに「セットバックあり」との記載があった場合には、ご希望の条件を満たしているのか、注意深く調べるようにしましょう。

 

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