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住まいのコラム

宅建業者について

2018年07月10日

こんにちは、くさの工務店の橋本です。

今回は不動産業以外の方にはあまり知られていない、宅建業者の事についてお話したいと思います。

まずは、免許番号についてです。名刺などには記載されているのでよく目にする機会もあるかと思いますが、実はここには会社の歴史などがわかる情報が含まれているのをご存知でしょうか?

「免許」の種類
宅建業の免許には、「国土交通大臣免許」と「都道府県知事免許」の2種類があります。
●国土交通大臣免許…複数の都道府県の区域内に事務所を設置する場合は、国土交通大臣の免許を受けます。
●都道府県知事免許…1つの都道府県の区域内においてのみ事務所を設置する場合、その所在する都道府県の知事の免許を受けます。

免許の効力としては、いずれも有効期限は5年となりますが、5年後も引き続き宅建業を営む会社に関しては、免許更新が必要となります。
更新が認められた会社は、免許証番号の( )内の数字が増えていくことになります。

例) 免許証番号 : 東京県知事(2)第999999号
(↑この数字のことを言います。)

5年毎に数字が増えるので、数字が大きいほど長く宅建業を営んでいる会社ということになります。
この免許証番号は物件の販売図面や、不動産会社に掲示されている宅地建物取引業者票などに記載されておりますので、そういった意味を知ってご覧になってみるのも良いかもしれませんね。

また、宅建業者として免許取得した際には営業保証金の供託もしくは、宅地建物取引業保証協会に加入しなければなりません。
営業保証金を供託した宅建業者と取引した場合は、その取引により生じた債権を有する者は、宅建業者が供託した営業保証金から弁済を受ける事ができます。
保証協会の社員と宅建業に関して取引した者で、その取引により生じた債権を有する者は還付を受ける権利を持つことになります。
これは、「悪徳不動産屋と取引をして、高額のお金を持ち逃げされた」などという事があっては困りますが、もし万が一宅建業者との取引で損害を被った際には、供託所もしくは保証協会より弁済を受ける事ができる制度です。

これは重要事項説明書の宅地建物取引業者の欄に、【供託所等に関する説明】として必ず記載がありますので、重要事項説明時には確認をされると良いかと思います。

目にする事があっても何の数字か、何の意味なのかがわからなければ、表示している意味もなくなってしまいますので、こういった情報もお届けできればと思います。

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