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住まいのコラム

減税には「住宅用家屋証明書」が必要です!

2019年01月22日

今回は、不動産取引で減税を受けるために、必須となる「住宅用家屋証明書」についてのお話です。

「住宅用家屋証明書」とは、不動産登記簿の名義変更にかかる「登録免許税」を軽減するための書類です。

減税の要件となる「住宅用」の家屋として取得したことを、各市区町村が証明するものです。

売買契約書の写し、不動産登記簿の写し、住民票などを準備して取得します。
(この際の「住民票」は、原則として購入不動産に住所を異動した住民票が必要です)

実際には、引渡し前に登記をすることが多いので、新しい住民票を用意できないときは、別途「申立書」という書類を作成し、「まだ住んでいませんが、居住用に購入しました。」と役所へ申し立てをすることで、証明書のを取得できます。

なお、対象となる購入物件は、マンションで築後25年以内、木造戸建は築後20年以内の制限があります。また、この築年数条件は「耐震基準適合証明書」の取得により緩和できます。

「耐震性を満たした物件」を「居住するため」に購入と、流通を促すために減税が適用される、ということです。

手続きがめんどうに感じるかもしれませんが、実際には登記をする司法書士や建築会社が代行することがほとんどですのでご安心ください。

不動産購入に関わる税金は高額ですから、減税制度をしっかり利用しましょう。

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