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住まいのコラム

贈与しても不動産取得税がかかる?

2018年08月12日

こんにちは、大内です。

お盆に入りましたが、まだ仕事の方、お休みの方それぞれいらっしゃるかと思いますが、

わたしは今日まで仕事です!

明日13日から16日までお盆休みをいただいております。

遠出の予定はありませんが、長女4歳と二人でお出かけ(奥さん仕事)が楽しみです。

さて、今回のテーマは、

贈与しても不動産取得税がかかる?

です。

不動産を取得した後、しばらく経ってから請求される税金として、「不動産取得税」(都道府県税)というものがあります。不動産を取得すると同時に支払ってしまえばいいのですが、この税金は忘れた頃に課税の請求があるため、請求がきてから驚かれることのないよう、あらかじめ把握しておきましょう。

後から課税される税金・・・と聞くと嫌になりますが、
個人の住宅の場合には土地・家屋ともに軽減措置があります。

軽減措置の適用があれば不動産取得税はゼロ~数万円程度で済むものの、軽減措置の適用がなければ数十万円になることもあるため、購入する住宅を選ぶ前に軽減措置の内容をしっかりと把握しておきたいものです。

今回はこの不動産取得税について、個人が居住用の住宅を購入したケースを中心に、少し詳しくみていくことにしましょう。

▼不動産取得税の対象となるもの
不動産取得税は、土地や家屋を購入したり、交換や贈与で取得したり、家屋を建築(新築・増築・改築)したりして、不動産を取得したすべての人(個人、法人を問わない)に課税される税金です。
(不動産取得税の対象となるのは「購入」のときだけではなく、「建築」や「贈与」などによる取得のときも課税されるため注意が必要です。)

ただし、例外として相続による取得などは非課税です。
さらに、課税標準額が一定の価格未満の場合には免税されることになっています。

また、不動産取得税の対象となる「不動産の取得」は、有償であるか無償であるかを問いません。つまり、仮に不動産をタダで貰ったとしても不動産取得税が必要で、その評価額が贈与税の年間基礎控除額を超える金額であれば贈与税もかかりますし、所有権の移転登記をすれば登録免許税もかかります。

婚姻期間が20年以上の夫婦間における配偶者控除(評価額で2,000万円まで無税となる特例)の制度を活用して不動産を贈与しようとする場合など、贈与税は無税となってもやはり不動産取得税などは課税されるので注意しなければなりません。

また、不動産取得税では登記の有無も問わないことになっています。不動産の取得による所有権の移転などを登記しなければ登録免許税は必要ないものの、不動産取得税はどのような場合でも権利移転の実体に対して課税されるわけです。
※もっとも、その事実を都道府県税事務所により把握されることが前提となるのですが、不動産取得税を逃れようとして所有権移転登記などをしないままいつまでも放置しておくことに、ほとんどメリットはありません。

居住用の住宅やその敷地に対する不動産取得税にはいくつかの軽減措置があり、比較的築年数の浅い標準的な住宅や一般的な敷地では、実質的に課税されない(軽減措置によって税額がゼロになる)ケースも多くなっています。

今回は、まず不動産取得税がどのような時に課税されるかを知ってもらいました。
次回(未定)は、住宅を購入する場合は、上記の通り「軽減措置」があるため、その軽減措置の適用要件等に触れます。

ではまた♪

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