私たちは、さいたま市南区・浦和区・緑区地域の住まいのプロフェッショナルです

スタッフブログ:月別: 2016年4月

地震対策は「事後防災」ではなく「事前防災」が大切です!

2016年04月30日

 

熊本地方はいまだ余震が続く状況ですが、1日も早い復興をお祈り申し上げます。

今回の震災で改めて「防災」について関心が寄せられているのですが、防災には「事後防災」と「事前防災」と二つの考え方があります。

「事後防災」とは、地震が発生した後困らないように対策を取ることで、保存食や避難グッズを揃えたり、地震保険などは「事後防災」です。

「事後防災」は地震で身体的な被害を受けないことが前提となります。(大けがをしてしまっては保存食や避難グッズどころではありません)

対して「事前防災」は、地震が起きても被害を受けないように対策することで、家具の転倒防止金具を設置したり、戸建て住宅であれば耐震診断・耐震改修を実施することが「事前防災」となります。

「事前防災」も「事後防災」もどちらも大切なのですが、残念ながら具体的なイメージがつきにくいことと費用がかかることから「事前防災」の対策を講じるケースが少なく、逆に非常食や避難グッズなどわかりやすい「事後防災」を優先されるケースが多いようです。

防災を考えるとき、「最悪の状況」を想定します。地震の場合は家が倒壊してしまうことです。大切な家族の命が奪われてしまうことです。非常食や避難グッズを揃える前に、まずは家が倒壊しない対策を講じるべきなのです。

残念ながら戸建て住宅の耐震化はなかなか進んでいないのが実情です。今住んでいる家屋の耐震化が難しいのであれば、せめてこれから買う住宅から耐震化を勧めよう、安心して暮らせる中古住宅流通を実現しよう、そんな想いでこのリニュアル仲介というサービスは生まれました。

大きな地震災害が発生すると防災意識が高まります。再度申し上げますが、「事後防災」だけでは意味がありません。優先順位が高いのは「事前防災」です。
残念ながら我が国は地震大国です。遠くない将来に更なる地震被害が起こり得るのです。今回の震災でも尊い人命が失われてしまいました。次地震が来たときは人的被害ゼロになるように、地震なんかに負けないように、「事前防災」の大切さを伝えていきたいと思います。

全壊認定でローン残高の50%が免除される住宅ローン

2016年04月28日

 

地震・噴火・津波により自宅が「全壊」と認定された場合、り災日時点の建物部分の住宅ローンの半額相当が保障される特約が付いた住宅ローンがあります。

三井住友銀行の住宅ローンで、地震保険(最大火災保険金額の50%を保障)と同商品を併用すれば、建物部分のローンの負担が全額もしくは全額に近い水準まで軽減されるということです。

り災時には、市区町村等から発行されるり災証明書の提出などで、保障を受けることができるそうです。ただし、所得税の取り扱いについて若干注意が必要なようです。詳細は以下を参照してください。

■自然災害時返済一部免除特約付住宅ローン

http://www.smbc.co.jp/kojin/jutaku_loan/shinki/anshin/shizen.html

■「自然災害時返済一部免除特約付住宅ローン」に関する所得税の取扱いについて

https://www.nta.go.jp/tokyo/shiraberu/bunshokaito/shotoku/23/01.htm

災害時の公的支援の一覧

2016年04月28日

 

熊本の地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

 

災害時の公的支援制度はさまざまなものがありますが、大きく、「給付」「融資・貸付」「減免・免除」「現物支給」の4つに分類することができます。

 

 

いずれも自ら申請しなければ受け取ることのできないものなので、地震保険の加入にかかわらず、各自治体にどのような支援制度があるのか調べられることをお勧めいたします。また、多くの場合「り災証明書」が必要です。「り災証明書」取得前に住宅の修繕などをされる場合は、写真や動画などでり災状況を証拠として残したほうが良いでしょう。しかし、証拠があっても必ず証拠として取り扱ってくれるかわかりませんので、注意が必要です。

二重ローン問題 債務免除減額の手続きについて

2016年04月26日

 

熊本の地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

 

国内金融機関は、熊本県を中心とする地震で、住宅や自動車などのローンの返済が困難になる被災者に対し、4月から適用が始まった債務整理のガイドラインに基づき、債務免除や減額の手続きに入ると報道がありました。返済中のローンに加え、新たな借り入れが負担となる「二重ローン問題」を防ぐ狙いで、手続きを支援する弁護士らと連携して進められます。

 

対象は、震災で住宅や自動車、事業性ローンの返済ができなくなる個人と個人事業主。被災者の保有資産を借金返済に充て、残りの借り入れを減免する仕組み。生活再建に必要な手元資金は守られ、債務を整理しても信用情報に問題がある「ブラックリスト」として記録されず、新規ローンやクレジットカードが契約できるそうです。

 

手続き希望者は、以下の手順で手続きを進めます。

①取引金融機関に債務整理を申告

②弁護士などが務める「登録支援専門家」の支援を無料で受けながら、金融機関と話し合い、減免の条件を決定

③簡易裁判所の特定調停で債務整理を確定

 

 

金融庁が無料相談窓口開設

2016年04月26日

 

熊本の地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

 

金融庁は、熊本県や大分県で相次いでいる地震の金融関連の相談窓口として、無料の「相談ダイヤル」を設置して、対応にあたると発表しました。

個人・法人問わず、平日の午前10時から午後5時まで金融庁の職員が対応にあたるそうです。

東日本大震災の時には、最初の月だけで369件の相談があったということで、金融庁は、「証書をなくした場合の対応や二重ローンの相談、保険の請求や預金、融資のことなど、様々な問い合わせに対応していきたい」としています。

 

【金融庁の「相談ダイヤル」(無料)】

フリーダイヤル 0120-156-811

FAX 03-3506-6699

(受付は平日の午前10時から午後5時まで)

電力自由化

2016年04月25日

こんにちは岡田です。
?4つきから始まる電力自由化ですがいったいどの様な事なんでしょうか?

 

「電力自由化」とは

これまで一般家庭が電力を使うには電力10社である一般電気事業者(東京電力、関西電力など
日本を10に分けて地域に1社)と契約し電力が提供されてきました。つまり電力は居住地域に電力
提供している電力会社としか契約できませんでした(一部の法人・大規模マンションなどはすでに
電力会社を選んで契約しています)。

 

現在、私たちは携帯電話や固定電話の通信会社、インターネットのサービスプロバイダーを自由に
選んで契約をすることができます。それと同じように4月から一般家庭でも電力会社を自由に選び、
契約をすることができるようになります。

 

「電力自由化」のメリット
・複数の新電力会社の参入で、新しい風が吹き価格競争が行われる
・電力の使用料金形態もいろいろ。安くなる可能性も
・新電力会社の母体業種によって、お得なセット割りなどサービスに違いが
・太陽光・風力・火力・水力・原子力など発電電源にこだわった電力会社選びも可能に

 

「電力自由化」のデメリット
・新電力会社が電気料金を自由設定できると言うことは、値下がりだけでなく値上がりする可能性も
・電力会社ごとのサービスが異なるため、ライフスタイルに合ったサービスを選択する責任が契約者
(自己)に課せられる

?というのが大枠になります。
しかしまだまだメジャーになっていないので個人的にはもう少し様子をみたいですね・・・

 

 

重要事項説明

2016年04月24日

皆さんこんにちは、橋本です♪

本日は家を購入する際のご契約前に行われる重要事項説明についてお話ししたいと思います。

 

宅地建物取引業法では、売買契約を締結するまでの間に、不動産会社は、購入予定者に対して購入物件にかかわる重要事項の説明をしなければならないと定めています。

重要事項説明は、宅地建物取引士が、内容を記載した書面に記名押印し、その書面を交付した上で、口頭で説明を行わなければなりません。



重要事項説明書に記載されているのは、大きく分けて「対象物件に関する事項」と「取引条件に関する事項」ですが、宅地建物取引業法で、説明すべき事項が細かく定められています。

購入を検討する中で確認していた情報と異なる説明はないか、その他気になる事実はないかなど、きちんと確認しましょう。



重要事項説明を受けた結果、購入を見送ることもあり得ますので、重要事項説明は極力早めに受けることが大切です。説明を受けた後、検討の時間を十分に取って、疑問点を解消してから契約に臨みたいものです。

弊社では重要事項説明にたっぷり時間を割き、お客様の疑問や不安点にしっかりとお答え致しておりますので、安心してご契約して頂けます。

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一生に何度もない買い物だからこそ、あとで後悔はしたくないですよね?

物件を探す際は、こういったことをしっかりと行う不動産会社を選ぶことも重要なのです♪

地震保険金の早期お支払いに向けた対応について

2016年04月23日

 

熊本の地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

日本損害保険協会より、平成28年4月20日に以下の文書がリリースされています。

~損害状況申告(自己申告)方式の実施、地震保険金請求書類の取付省略~

http://www.sonpo.or.jp/news/release/2016/1604_07.html

 

1.損害状況申告(自己申告)方式の実施(注)

損害を被った木造建物(在来軸組工法・枠組壁工法)や家財の損害調査につきまして、各損害保険会社が迅速に保険金をお支払いするために必要と判断し、お客様にご承諾をいただいた場合には、従来の現場立会調査だけでなく、お客様の自己申告に基づく損害調査(書面による調査)を実施します。

 

(注)地震保険における損害調査は立会いによって行うことを原則としております。

したがって、平成28年熊本地震においても、被災状況等一定の条件を満たし、迅速な立会が困難な件において、お客様のご承諾がいただける場合に限って、特例的にお客様の損害状況申告に基づく損害調査(書面による調査)を、各損害保険会社にて実施致します。

また、損害状況申告に際しては、地震保険に対する一定のご理解を前提としてお客様自身に専用帳票に起票頂いたり、損傷箇所の写真撮影と印刷・添付の作業をお願いするなど相当程度のご負担をお願いすることとなるため、限定的に実施してまいります。

 

2.地震保険金請求書類の取付省略

平成28年熊本地震により甚大な被害が発生している主に熊本県・大分県のお客様を対象にして、お客様による保険金請求書の作成・提出等が困難で、迅速な保険金支払いに支障が生じる等の一定の条件に合致する場合には、保険金請求書等の一部の地震保険金請求書類のご提出を省略するなどの取扱いを実施します。

 

詳細は、保険金ご請求手続き等の地震保険を契約している損害保険会社にご連絡ください。

被災住宅の各種手続きについて

2016年04月23日

 

熊本の地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

私の父方・母方、両方とも熊本市内に実家があり、多くの親せきが被災しております。

阪神淡路大震災をきっかけに住宅の耐震化に携わることになった私が今できることとして、少しの知見ではありますが、過去の災害ボランティア活動からの経験で情報を発信します。少しでも何かお役に立てればと思います。

早く元の生活に戻りたい一心で、家の修繕を始められる方もいらっしゃいます。しかし、り災証明・損害認定などが無いと「公的支援が受けられない」「損害保険が支払われない」という事態が発生します。手を加えられる場合には、なるべく写真・動画などで正確に証拠を残しておく必要があります。

以下、被災住宅の手続きの順番でお伝えします。まずは、応急危険度判定、り災証明書の申請を最寄りの自治体にされることをお勧めいたします。(混乱していて、受付対応が十分でなかったり、調査がずいぶん先になることも予想されます。)地震保険に加入されている方は、保険会社に保険金払い出しの請求をされることをお勧めします。

 

①緊急判断

緊急性が高いこととして、そもそも荷物を取りに行ったり、片づけに家に入ってよいかということです。相次ぐ余震で倒壊するかもしれません。この判断は、建築士がいればお願いし、少しでも建築に携わったことのある人に意見を求めることです。これは、公的な立場・手法ではありませんが、緊急性が高い場合はやむをえません。折れている柱が1本でもあった場合、既に垂直荷重を受けられていないので、住家に入ることはやめた方が良いでしょう。この段階は、平成28年4月23日現在、もう過ぎているように思います。

 

②応急危険度判定(http://www.kenchiku-bosai.or.jp/oq/index.html

公的な危険度判定です。判定士の資格を持った建築士が全国から集まり、自治体を通じて「調査済み」「要注意」「危険」の3種の判定をします。本来は急いで行う必要があるものですが、人命救助、最低限のライフラインの確保、避難所の整備等のほうが緊急性が高いため、少し落ち着いてから順次行われます。避難所生活の皆様は早く家に帰りたいところですが、判定を受けてからが安心だと思います。

参考:熊本県の被災建築物応急危険度判定窓口 土木部 建築課 TEL:096-333-2533

 

③り災証明書

自治体による被害認定です。「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4種の判定をします。「被災者生活再建支援金」の支払いを受けられることもあります。この支援金を受けるにあたり、必要となる書類が「り災証明書」で、これは住居の被災の程度を示す書類です。

参考:熊本市のり災証明について

http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=2451

災害に関わる住家の被害認定基準運用方

http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/shishinall.pdf

 

④損害保険会社の損害認定

被保険者からの請求に応じて、専門の判定員が派遣され損害認定を行います。損害保険会社は全国から判定員となる建築士を募集して派遣するので、多少時間がかかると思います。損害保険会社による損害認定と自治体による被害認定の内容は同じではありません。両者の認定基準が異なるため、損害保険会社で半損と認定された損害でも、自治体による認定では全壊と認定されることがありえます。

 

⑤耐震診断

今までのものは、危険性の判定や被災状況の認定であり、構造的にどうであるかを見るものではありません。危険性の判定、被災状況の認定の手続きを経てから、耐震性の確認という流れになると思います。被害住宅の修繕と耐震性の確保、ついでにリフォームなどを検討することになります。耐震診断や改修については補助金が出る場合があります。しかし、戸数限定であったり(熊本市の耐震診断費用助成は平成28年度分は2戸)、平成28年4月23日現在は、年度替わりのタイミングでもあるので、執行が5月に入ってから(熊本市の耐震改修費用の補助は平成28年5月6日から)だったりします。ほとんどの自治体は、申請後に耐震診断の申し込み、耐震改修工事の請負契約をしなければならないので、注意が必要です。詳しくは、最寄りの自治体にお問い合わせください。

参考:熊本市耐震診断費用助成

http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=1330

熊本市戸建木造住宅耐震改修事業

http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=1284&class_set_id=3&class_id=633

住宅の耐震性に関するよくある「勘違い」

2016年04月22日

 

住宅ローン減税のための耐震基準適合証明書に関係して、住宅の耐震性について多くお問い合わせをいただきます。
今回はよくある「勘違い」をご紹介します。

1:耐震診断を行えば耐震基準適合証明書が取得できる

昭和56年5月以前の建物を「旧耐震」と言います。昭和56年6月以降の建物は「新耐震」と言われます。
不動産屋さんから「新耐震」だから安心です、と言われ、「新耐震」なら耐震基準適合証明書を取得できると思っている方が多いですが、これは間違いです。
木造住宅の耐震を専門に扱う組合が発表しているデータによると、「新耐震」でも8割以上の家屋が現行基準を満たさないという結果が出ています。

阪神淡路大震災の教訓を受けて建築基準法が改正されたのが平成12年6月です。「新耐震」といえども平成12年6月までの建物はなんらかの耐震改修が必要であると判断する方が現実的です。
2:耐震改修には多額の費用がかかるから新築した方が良い

耐震改修にいくら費用がかかるのかは、耐震診断を実施してみないと正確に算定できません。耐震改修費用は「古さ」と「広さ」に比例して高くなる傾向がありますので、「旧耐震」の建物の場合は建て替えた方が合理的と判断される場合があります。

ただ、家が古いというだけで、耐震診断もせずに建て替えた方が良いと判断するのは間違いです。耐震診断を実施しなければ何も判断できないからです。

中古住宅流通の際には、内装のリフォームを実施される方が多いので、そのリフォームにあわせて耐震改修を実施すれば、思ったよりもコストを抑えることができるのも事実です。

購入判断材料として耐震診断は欠かせないと思います。
3:どんな家でも耐震診断ができる

一般的な耐震診断法が使えるのは、木造在来工法と2×4工法のみです。所謂一般的な木造住宅です。鉄骨やRC造はもちろん、大手ハウスメーカーによるパネル工法も一般的な耐震診断法が利用できないので、きちんと耐震診断をしようとすると診断費用が高額になるケースがあります。
戸建て住宅の場合、なるべく改修工事が実施しやすい工法を選択するのが現実的な選択です。
4:図面があれば誰でも耐震診断できる

耐震診断を実施するのは建築士です。また、新築時の設計図書が残されているからと言って現地調査を行わずに耐震診断結果報告書を作成することはありません。
図面に記されているのは家屋の一部の状況だけで、家屋の性能を正しく把握するには現地調査が欠かせないからです。
5:図面がないから耐震診断できない

図面がなくても耐震診断を実施することは可能です。しかし、耐震診断は非破壊検査になりますので、壁の内部に設置された耐力要素を確認することができず、結果的に耐震診断の点数を大きく減らしてしまう要因となります。
在来工法は柔軟な対応が可能なのですが、2×4工法で図面がない場合は、非常に大掛かりな工事が必要と判定されることがあります。
新築時の設計図書の有無で改修費用が大きく変わってしまうので、頑張って売主さんに探してもらうよう交渉するだけの価値があります。
6:耐震基準適合証明書が発行されれば住宅ローン減税が利用できる

住宅ローン減税には様々な要件があります。耐震基準適合証明書はそのうちの「築後年数要件」を緩和するために必要な書類です。
耐震基準適合証明書が発行されたとしても、他の要件に抵触すれば住宅ローン減税の対象とはなりませんし、耐震基準適合証明書の発行業務は住宅の適法性を判断するものではないので建ぺい・容積率オーバーでそもそも住宅ローンが組めなかった、ということも起こり得ます。
まだまだたくさんありますが、機会を見てご紹介したいと思います。

熊本大地震の被害が拡大しています。皆様もこの機会に地震が発生した場合を想定し、その防災対策を考えましょう!

2016年04月21日

 

この度、熊本大地震が発生してしまいました。眠れぬ日々を過ごされている方、またその被災者の方には心よりお見舞い申し上げます。

約14年間、耐震性の向上などの提案をしていき私としては本当に心が痛いです。

しかし、私たちは前を向き、進んでいくしかありませんので、この熊本大地震の教訓から何かを学びたいと思います。

また、この機会に災害に対する準備を行いたいと思います。

 

昨年、東京都は、各家庭において、首都直下地震等の様々な災害に対する備えが万全となるよう、一家に一冊常備され、日常的に活用できる防災ブック「東京防災」を作成しています。東京以外にお住まいの方も非常に参考になりますので、この機会に「東京防災」をご覧ください。

https://drive.google.com/file/d/0B5WaQa0OvgVNLTZOTG1neDllRTQ/view?pref=2&pli=1

南側道路物件の盲点。住まい探しの足かせになっているかもしれません...

2016年04月18日

 

陽当りの良い家、皆さん好きですよね。これを求める為に、南側に建物が無い「南側道路」の家限定で探していらっしゃる方を、たまに見かけます。予算に十分な余裕がある方であれば、それでも見つけることができるかもしれませんが、多くの方にとっては、あまり得策とは言えません。なぜなら、希望条件を限定しすぎると、そもそも流通する(=売りに出る)物件数に限りがあり、いつまで経っても希望の家が見つからない迷路にはまってしまうからです。

少し想像力を豊かにしてみると、どんな物件でも南側道路がベストとは限らないことが分かります。敷地の大きさや(というよりは間口)、都市計画の制限によって、真逆の北側道路の方が意外良いということも有り得るのです。

南側に道路があるということは、駐車スペースや玄関も南側ということになります。間口が広い土地であれば、玄関部分があってもその他の居室部分も南側に大きな窓を設置することはできますが、間口が十分でない場合は、南側に大きな窓やお庭を設けることができなくなります。東京近郊は地価が高いので、大きな敷地面積を要する、大きな間口の整形地は、中々買えるものではありませんよね。

一方北側道路は間取りが逆になりますから、南側が丸々居室とお庭になります。でも、これで油断せず、もう一つポイントがあります。このような北側道路の物件の場合、建ぺい率・容積率が何パーセントかというところがポイントとなります。ちょっと極端ですが、例えば用途地域が「商業地域」で建ぺい率80%・容積率400%だった場合、敷地対して大きな建物が建築できます。この場合、折角南側にLDKや居室、庭があったとしても、隣地の建物が大きく、日が差し込みづらくなります。用途地域が「第一種低層住居専用地域」のように建ぺい率40~50%・容積率80~100%程度であれば、隣地の建物は大きなものにはなりませんから、十分に日が差し込み、良い雰囲気になることも多くあります。

住宅購入するうえでの『諸費用基礎講座』

2016年04月17日

 

諸費用の考え方について
不動産購入時に頭金以外で必要になるのが諸経費です。
では、諸経費にはどんなものがあるのが具体的にみていきましょう!

(今回は、全体を把握していただくことを目的としている為、詳細についてふれず簡単に説明しています。)

取得にかかる費用

印紙税・・・売買契約書や請負契約書に金額に応じて添付する
不動産取得税・・・土地や建物を取得したときにかかる税金(一定の条件に当てはまる場合、軽減措置あり)→入居後に収める
登録免許税・・・不動産の登記(保存・移転登記など)をするときにかかる税金〈一定の条件に当てはまる場合、軽減措置あり)
登記手数料・・・登記の手続きなどを司法書士に依頼した場合に支払う
仲介手数料・・・仲介業者に支払う手数料 (購入物件代金の(3%+6万円)に消費税)

ローンにかかる費用

融資手数料・・・ローンを組む際に金融機関に支払う
保証料・・・保証人に代えて保証会社に支払う(フラット35にはありません)
印紙税・・・ローン契約書に添付
登録免許税・・・所有権移転登記や抵当権を設定するためにかかる
登記手数料・・・抵当権の設定を司法書士に依頼した場合に支払う
団体信用生命保険料・・・団信保険料が外枠払いのケース〈フラット35など)。民間の住宅ローンは金利に含まれるケースが多い
火災保険料・・・初年度分、金融機関によっては全返済期間分、保険料を一括払いしなくてはならないところもある

その他

引越し費用・家具購入費用・修繕積立基金〈新築マンションなど)、住宅履歴の登録、耐震基準適合証明書発行手数料、フラット適合証明書(フラット利用時)発行手数料、地鎮祭・上棟式費用・水道引き込み費用〈新築一戸建ての場合)、解体費用・仮住まい費用〈建て替えの場合)など
諸経費は取得する物権によって、金額が大きく異なります。
取得にかかる費用とローン契約にかかる費用で、大まかに言うと
中古住宅は仲介手数料がかかるため物件の6%~10%  程度かかります。

【種類ごとの目安】

マンション 物件購入代金の6%~8%
戸  建   物件購入代金の7%~10%
その他、引越し費用や新たに購入する家具などの費用を合わせると、

物件価格に対して1割程度見ておくと安心です。
気をつけなければならないのが、 手元にあるお金を「頭金」と「諸経費」に充てたら貯金ゼロ、という状態は避けなくてはなりません。
収入減、ボーナスカット、家族の病気、予想外の臨時出費といった「イザというとき」は現金が必要だからです。

家計の状況にもよりますが、少なくとも200万円近くは残したいもの(フィナンシャルプランナーによる)
かといっても、予算がきついときは、生活費の6か月分が目安だそうです。
頭金の額はこうやって計算しよう

手持ちのお金から「頭金」として用意できる金額を計算の仕方
我が家の金融資産から、残すお金を差し引きます 先ほど説明しました「イザというときの貯蓄」やお子さんの教育積み立てなどは必ず残すお金です。
さらに「諸経費」を差し引くと、頭金として充当できる金額がわかります。

住宅購入の参考にしていただければと思います。

住みやすい街

2016年04月17日

こんにちは、大内です。

4月も中旬に差し掛かり、暖かい日も増えてまいりましたが、

みなさんいかがお過ごしでしょうか?

わたしはGWをどうしようかとそわそわしています♪

遠出をするつもりはありませんが、奥さんと娘と近くの公園三昧

になりそうです(笑)

さて、今回のテーマは、『住みやすさ』についてです。

このブログをご覧になっていいる方の中にはさいたま市以外に

お住まいの方も多いかと思います。

そこで、埼玉県の特にさいたま市についてどのエリアがどういった

特色があるのかなどをまとめたサイトがありましたので下記にリンクを

貼って見ました。

http://sumaity.com/town/saitama/

このサイトでは実際に住まわれている方のレビューもありますので、

単純なデータ比較だけにならないのがより真実味があると思います。

マイホーム探しにおいて、『家』ももちろん重要ですが、『立地』もとても

重要になります。ぜひマイホーム探しの参考にしていただければと

思います。

ちなみにここだけの話しですが、私のオススメは緑区です!ここは公園も多く、広々庭付き

一戸建ても豊富にあるエリアです。ちなみに僕もずっと住んでいます(笑)

では、また!

 

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熊本の地震に学ぶこと!

2016年04月15日

 

熊本地震から一夜明け、ニュース等で見る映像は崩壊した家屋の様子でした。

築年数などは分かりませんがこれから家の購入を考えいる方は是非、家族を守ってくれる家を選んでいただきたいと思います。

また、家は壊れなくても家具が倒れて被害にあわれた方もいらっしゃいます。

今、一度部屋を見渡して安全確認をしてみてください。

災害が起きて日が立つと注意度合いは薄れていきますので、身の回り確認を確認してみてください。

住宅を取り扱っている仕事をしているので、自分たちの知っている知識を生かし、お客様に安全でいい住まいの提案ができればと思います。

被災されてしまった方々には不安な日々になってしまうでしょうが、私も微力ながらできることをお手伝いしたいと思います。

中古住宅購入時の住宅ローン減税~早めの手続きが失敗しない最大の対策~

2016年04月11日

 

早いもので新年度がスタートしました。
こういう仕事を行っているので、4月になると気になるのが各種制度のルール変更や、新しい制度の創設です。

多くの方が住宅購入にあたって住宅ローンを組みます。その際にぜひ活用したいのが住宅ローン減税制度です。
制度の名前は知っているものの、内容についてはプロの事業者でさえ勘違いしている方が多いので注意が必要です。

住宅ローン減税は新築向けの制度だと勘違いしている方が多いのですが、もちろん中古住宅でも利用できます。
ただ、中古住宅の場合は新築に比べていろいろな条件が加わるので、取引の際にはきちんと確認して必要な手続きを行わなければなりません。

住宅ローン減税で失敗しない最大の対策が不動産売買契約前に不動産仲介会社の担当者に「住宅ローン減税が利用したい」とはっきり意思表示することです。
中古住宅で住宅ローン減税を利用するための条件については、担当の不動産仲介会社に調べてもらうのが一番です。
もし明確な回答が得られない場合はその取引を見合わせた方が良いです。各種住宅取得支援制度の中でも住宅ローン減税は基本中の基本です。
そんなこともわからない会社に大切な取引を任せることはできませんよね。

不動産売買契約前というのも大きなポイントです。
住宅ローン減税は個人間売買の取引の場合、最大200万円も控除が受けられる、家計に与える影響が大きい制度と言えます。
購入を検討している中古住宅で住宅ローン減税を受けるために必要な条件が厳しい場合、その物件の購入を見合わせるというのも一つの選択です。
(例えば耐震改修に多額の費用がかかる場合など)
このように、住宅ローン減税が利用できるかどうか、利用するためにはどのような条件があるのかについては、物件購入の重要な判断材料だと思います。

また、質問に対する回答は口頭ではなく、文書やメールなど履歴が残る形でもらった方が安心です。
万が一、不動産仲介会社の誤った誘導で住宅ローン減税が使えなくなった場合、履歴があれば責任を追及することができるかもしれません。

と、なぜこのような記事を書いたかというと、今年も確定申告の時期を終えました。
「耐震基準適合証明書」というワードで検索すると、弊社のホームページが一番になることから、この時期非常に多くのお問い合わせをいただきます。
そして、そのほとんどが手遅れで、住宅ローン減税を諦めなければならない状況に陥っているのです。

理由は様々ですが、共通して言えるのが「手続きのタイミングが遅い」こと。

契約を終えてから、所有権移転を終えてから、確定申告の直前、とお問い合わせのタイミングは様々ですが、いずれも「遅すぎ」ます。
住宅ローン減税の情報収集や手続きの確認は不動産売買契約前がベストです。これから住宅購入をされる方は十分に注意してください。

 

売れない住宅にしないために ~権利編~

2016年04月11日

 

各方面で、「空家問題」が大きく取り上げられています。

空家が増える原因として、人口減と家余りという状況もありますが、同時に「売れない家」になってしまっている、という状況もあります。

戸建てやマンションなど、不動産を売却する場合には、実際の売主と登記されている名義人が同一でなければなりません。

相続の手続きをしていない、売主本人が認知症で契約ができない、などという場合ですと、そのままでは売却ができません。

問題となっている空家には、相続手続きがされずに放っておかれ、誰の所有物かわからなくなっている、という物件もあります。

立地もよく、解体して更地にすれば売れる!という物件なのに、相続手続きがされておらず、誰に話をしたら良いのかわからない、というケースもあります。

また、曾祖父の名義のままになっており、相続手続きをするためには、曾孫一同(数十人)のハンコが必要!などというケースもあります。

連絡もとったことがない親族や、行方不明の親族などが出てきてしまうと、どうしようもなくなってしまいますね。

建物の構造や外壁などの物理的なメンテナンスも必要ですが、登記簿の名義変更もあまり放置しすぎないように気を付けましょう。

燃えない街づくり

2016年04月11日

 

「木密(もくみつ)地域」という言葉をご存じでしょうか。

正式には「木造住宅密集地域」のことを言います。
「木密地域」では、道路や公園等の都市基盤が不十分なことに加え、老朽化した木造建築物が多いことなどから、地域危険度が高く、「首都直下地震による東京の被害想定」(2006年 東京都防災会議)においても、地震火災など大きな被害が想定されています。

木造住宅が密集し、道路幅も狭いため、一度火災が発生してしまうと、延焼の危険性が非常に高くなってしまいます。

これを解消するために、「木密地域不燃化10年プロジェクト」というものが東京都では行われています。
東京都都市整備局http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/mokumitu/
具体的には、それぞれ解消すべき特区を定め、計画道路を整備し延焼を予防、木造空家などの解体費用を助成、といった施策が進められています。
各住戸単位の耐震・防火対策も必要ですが、マクロな視点で「燃えない街づくり」もより安全な住環境を作るうえでは重要になります。

お住まい探しの際には、人口予測や都市計画なども含めて、立地選びにも注意して進めたいものですね。

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2016年04月11日

こんにちは岡田です。
?4月に入り暖かい日が続いていて過ごしやすい日が続いていますね!!
?さて今日はよく質問をいただく建物の免震等についてお話します。
まずはこれをご覧になってください。
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大きく分けると、免震・制振・耐震という工事があります。
それぞれメリットデメリットがあります。
また、木造住宅の場合は出来る工事と出来ない工事があります。
まずは何を優先するかを考えましょう!!

 

 

お花見は外国の方にも大好評!

2016年04月10日

 

4月に入り桜の季節になりました。最近では日本人だけではなく、お花見の為に日本を訪れる外国の方が増えているそうです。

日本の文化に興味を持っていて実際に日本の生活体験できる事は旅行者にとっては、かなり魅力的な宿泊施設ではないでしょうか。
外装、内装のリフォームもできるだけ原型を残し、タイル張りの浴室や模様入りのすりガラスの建具などは活用した上で外国の方に泊まり来てもらうためのリフォームをした宿泊施設でした。

一日一組のみ限定ですが他のお客様に気兼ねせず行動できる気軽さや、畳や木のにおいだったり、天井の低さが日本らしいと感動していました。そして布団で寝ることや銭湯に入ることなどを楽しみにしていました。

最近の銭湯もあまり見かけなくなりましたが私、銭湯を体験してきました。広いお風呂はやっぱりいいですね。

文化の違いはありますが日本の文化に共感を持ってもらえる事は素敵なことだと思います。

最近の日本の住宅ではあまり見かけなくなった囲炉裏や欄間、雪見障子などきっと感動してもらえるのではないでしょうか。

そういった建具や囲炉裏などを使いリフォームして活用できれば、家あまり問題の解消や日本建築のいい所が残せればと思いました。

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