私たちは、さいたま市南区・浦和区・緑区地域の住まいのプロフェッショナルです

スタッフブログ:月別: 2018年4月

個別相談のご訪問に行ってきました。

2018年04月24日

 

 

 

こんにちは、くさの工務店の金子です。

 

今日は空家管理の事や境界杭がなくて不安を感じてらっしゃるお客様の個別相談に行ってきました!

 

現在、空家は役所で管理しているのですが、契約内容などご不明点などもあったので

実際現地に行きご説明させて頂きました。

 

とても広い敷地で敷地内には古民家カフェや竹藪もあり、

ちょうど今が旬のタケノコがたくさんあったのでお客様のご厚意で一緒にタケノコ掘りをさせて頂きました。

とても貴重な体験になりました。

 

 

 

 

空家管理

2018年04月20日

こんにちは、金子です。

今日は当社の方で加盟しているNPO空家空地管理センターの空家管理について。

本日、担当している南区の物件の管理をしてきました。

 

 

管理方法は大きく分けて2種類あります。

・100円管理

月1回の巡回管理

家の外側から目視で問題がないかチェック

クレームの一時対応

管理会社を明記した看板を設置

巡回報告書を写真付きで作成

・しっかり管理

100円管理のサービスの他に通気や換気、近隣挨拶、庭のごみ処理、室内・建物の点検、通水などを行います。

他にも追加費用に応じて室内の掃き・拭き掃除や草刈り、不法投棄などのごみ処分、ハウスクリーニングなども行います。

 

こちらの空家はしっかり管理なので、拭き掃除もしっかりして状況の報告をさせていただきました。

 

 

遠方で空家の管理が大変な方やお困りになっている方、

お気軽にお問合せ下さい。

空家のことなら金子まで。

住宅ローン返済中に債務者が死亡した場合の残りの住宅ローンってどうなるの?

2018年04月09日

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、大内です。

住宅ローン返済中に死亡や高度障害になった場合でも、団体信用生命保険に加入していれば、残りの住宅ローンは全額弁済されます。


すなわち、残された家族は、住宅ローンを負担することなく住み続けることが出来ます♪

わたしも実家を建て替えて、長い住宅ローンを組んだのはこの保険があったからということもあります。

保険金額は、住宅ローン残高の減少に伴って、徐々に少なくなるので、非常に合理的な保険だと思います。


ただし、債務者の健康状態によっては加入出来ない場合もあるので、その場合には、他の保険で補う必要があります。

団体信用生命保険料は、民間住宅ローンと同様、金利に含まれているので、その他での保険料の負担は必要ありません。


民間住宅ローンの場合は、フラット35とは違い、健康状態により団体信用生命保険に加入出来なければ、住宅ローンの借入が出来ない場合もあるので、お気を付けください。

なお、夫婦で連帯債務者となっている場合には、フラット35であれば、デュエットという制度があります。
これは、特約料は1人加入の場合の約1.56倍となりますが、夫婦どちらか一方に万が一のことがあった場合でも、住宅の持分や返済額等にかかわらず、残りの住宅ローンが全額弁済されるものです。

また、死亡・高度障害の場合だけでなく、がん・脳卒中などと診断された場合でも保険金が支払われる、「疾病補償付き」保険を取り扱っている民間金融機関も多くあります。

病気やケガで働けなくなっても、団体信用生命保険による保険金は支払われません。

そこで、病気やケガなどで収入がなくなった場合などに支払われる保険として、所得補償保険やローン返済支援保険があります。保険料は、毎月返済額1万円程度が一般的となっております。

ただし、病気やケガの場合には、健康保険や医療保険、共済などから疾病手当等が支給される場合もあるので、これらの補償内容を確認したうえで、必要な場合には検討されると良いかと思います。

残された家族が住む家を失う事のないように、住宅ローンを組む際には保険に入る事をお勧めします。

ではまた♪

 

不動産の「マイナンバー」

2018年04月08日

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、大内です。

今回のテーマは、

不動産の「マイナンバー」

です。

マイナンバー法が施行され、個人にはそれぞれマイナンバーが付番されています。

出生届を市区町村に提出すると、マイナンバー通知が発行されますね。

同じように、不動産にも個人の「マイナンバー」のようなものが付番されているのです。

ご存じでしたか?

不動産の場合には「不動産番号」といい、13桁の番号が付番されています。

不動産番号の前4桁は、管轄する法務局の番号になっています。

後に続く9桁がその不動産の固有番号となります。

法務局で謄本を取得する際に「住所」を記載してしまうと、「地番を書いてください」と指摘されることがありますが、不動産番号で特定すれば細かい所在や地番などの記載が不要になります。

便利といえば便利なのですが、そもそも不動産番号を覚えていられませんね。

個人のマイナンバーについても思ったほど普及していないようですが、不動産番号についても普及しているように感じません。

なんでもデータ化ですね。

行政側の情報管理としては楽になっているのかもしれませんが、利用する民間のサイドでももう少しメリットのある制度となっていけばと願っています。

ではまた♪

 

2018年4月7日(土)に空き家の無料セミナー/個別相談会を開催しました

2018年04月08日

こんにちは。金子です。

2018年4月7日(土)に埼玉会館にて無料セミナー/個別相談会
「実家の継ぎかた、継がせかた~あなたの実家が空家に!?~」
開催いたしました。

当日はたくさんの方がご来場くださり、誠にありがとうございました。


現在、空家に困っている方や、これから空家を相続する予定の方など
幅広い年齢層の方々にご参加いただきました。


今回のセミナーでは、空家増加の背景や周囲に及ぼす危害、
相続や利活用にあたり実際に起きている所有者の苦悩やトラブルなどについて
事例を交えてご紹介させて頂きました。

今後も定期的に無料セミナーや相談会を開催いたしますが
個別でもご相談に乗らせて頂きますので
些細な事でも空家に関して疑問や不安なことがございましたら
金子までご連絡お願いいたします。

空家のことなら、金子にお任せください!

平成30年地価が発表されました!

2018年04月06日

 

 

 

 

 

こんにちは、大内です。

少し遅れましたが、不動産におおきなかかわりのあるニュースがございました。

国土交通省から、平成30年3月27日に、平成30年の地価(1月1日時点)が公示されました。

全国平均では、住宅地の地価は10年ぶりに上昇に転じ、商業地及び全用途平均では、地価の変動率は3年連続の上昇となりました。

同省のホームページでは、特徴的な動きを示した地点として、下記2地点が紹介されています。

【港-4(平成30年1月1日時点の地価は4,010,000円/㎡で、前年比9.0%の上昇)】

アメリカ大使館やスペイン大使館付近に置かれている地点で、今回初めて住宅地の最高価格地点となりました。複数の再開発事業が進展する赤坂地区周辺では、新興の富裕層によるマンション需要が旺盛なことから、引き続き地価が大きく上昇しており、昨年まで全国の住宅地の最高価格地点であった千代田区番町地区の地点を赤坂地区の地点が逆転しました。

【大阪中央5-2(平成30年1月1日時点の地価は15,800,000円/㎡で、前年比22.5%の上昇)】

大阪中央区心斎橋地区、戎橋の近くに置かれている地点で、大阪圏における商業地の最高価格地点となりました。

心斎橋地区では、外国人観光客の増加と旺盛な消費動向を受け、物販等における収益性の向上を見込んだ出店需要が強いことから、引き続き地価が大きく上昇しており、昨年まで大阪圏の商業地の最高価格地点であった梅田地区の地点を心斎橋地区の地点が逆転しました。

◆国土交通省 平成30年(2018年)地価公示

http://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000043.html

家を持っている方も、これから買う方も、不動産の価値を、こまめに確認しておくようにしましょう!

せっかくの購入した不動産が『負動産』にならないように気をつけましょう!

 

住宅ローンを組んだ後にやってはいけない3つのこと

2018年04月04日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

こんにちは、大内です。

今回のテーマは、

住宅ローンを組んだ後にやってはいけない3つのこと

です。

その1:教育資金の積立をせずに繰上返済を行うのには注意が必要

住宅ローンとの付き合い方としては、繰上返済を行い、早期の住宅ローン完済を目指される方も多いかと思います。

マイナス金利で住宅ローン金利が史上最低水準であり、むしろ低いがために、「定期預金に預けるより有利だから」と繰上返済を行う方もいるようです。

繰上返済を行えば、支払う予定だった利息が軽減されるメリットはありますが、手元資金が必ず減ります。

それでも計画的に行うのはいいですが、問題は、子どもがいる家庭で繰上返済をする場合は、教育資金とのバランスを考える必要があるようです。

教育費負担のピークは、一般的には高校卒業後の大学・専門学校期です。中学校から私立に通う場合はもっと早くから教育費の高負担期が続きます。

子供が生まれる前や、まだ幼い時期に住宅を購入した世帯の一部で、こうした教育費負担に備える貯蓄をせずに繰上返済を行った結果、教育費のピーク時に貯蓄が底をついてしまった例があります。

生前贈与など親からの経済的支援に頼れる場合はいいですが、そうでなければ、繰上返済をしすぎて大学進学時に資金不足に陥ると、奨学金や教育ローンを利用して解消することになります。

子供の希望する進路を変更せざるを得ない場合もあり得ます。

注意が必要です。

その2:住宅ローン控除を意識しない借換え・繰上返済は注意が必要

マイナス金利が導入され、住宅ローンの借換えを行う人が増えました。

しかし、借換えで適用金利が下がりましたが、うっかりしていて住宅ローン控除の適用対象外になっていたというケースがあるようです。

どういうことでしょうか?

国税庁のサイトには、次の要件をすべて満たす場合には、借換え後も住宅ローン控除の対象になると書かれています。

(1)新しい住宅ローンが当初の住宅ローンの返済のためのものであること。
(2)新しい住宅ローンが10年以上の償還期間であるなど住宅ローン控除の対象となる要件に当てはまること。

元々住宅ローン控除を利用していたという前提で考えると、借換時に問題になるのは主に返済期間でしょう。

条件となる「10年」というのは、最初に住宅ローンを借りた時点から完済までの期間です。借換え前の経過期間+借換え後の残存期間が10年以上でなければ、借換え後は住宅ローン控除の対象でなくなります。

借換えの時に金利が下がった分、借入期間を短く組んだり、あるいは借換えの際に一部内入れなどをして10年を切ってしまうと、受けられると思っていた住宅ローン控除が受けられなくなってしまいます。

この「10年ルール」は繰上返済でも同じことが言えます。うっかり繰上返済をしすぎて完済予定月までの期間が10年を切ってしまうと、住宅ローン控除は受けられません。

いずれの場合も、住宅ローンの金利が1%を下回る低金利で借りられているなど、借り続けて住宅ローン控除を受けた方が明らかにメリットがある場合に成り立つようなお話です。

その3:住宅ローンの返済が厳しくなった際、延滞はしない
住宅ローンを組まれる際には、万が一、何らかの理由で返済が厳しくなった時の対処法を把握しておくことは重要です。

住宅ローンは30年、35年と長期の付き合いとなるため、想定外のことが起こることもあります。家族や自分の病気、あるいは親が倒れて介護を負うことになった、勤め先の倒産やリストラなど、さまざまなリスクが考えられます。

例えば、夫婦共働きだったのに片働きになれば、収入が半減し、一時的に収入が途切れてしまう事が考えられます。そのような場合は当初予定の毎月の支払いが出来なくなってしまい、困ってしまうものです。

支払いが厳しくなってしまった場合は延滞をする前に、必ず借入れている銀行の窓口での住宅ローン返済の条件変更や、他行への借換えなどを行ってもらえるように相談をしてみる事が重要です。

住宅ローンを延滞すると、金融機関から催促を受けますが、延滞が6か月程度続くと、「期限の利益」が喪失し、金融機関から住宅ローン残債を一括返済するよう求められます。

その後は、保証会社による代位弁済が行われ、債権は金融機関から保証会社に移り、今度は保証会社から返済を迫られることになります。

そこまでいけば、あとは家を売却して返済するしか道はなくなります!

負債が残れば家はないのに、返済だけ続く場合もあります。

いずれにせよ、困った際の対応方法を事前に把握する事で、万が一の備えにつながるものと考えます。ぜひ、住宅ローンの返済は計画的に!

ではまた♪

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