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スタッフブログ:タグ: リフォーム

こだわりのリフォームで 快適な住空間暮らしを楽しむ

2016年11月01日

かつての新築を購入したときの苦い経験から、細部までこだわったリフォームをかなえた話をご紹介します。

Aさんは新築戸建を購入しましたが、どこも仕様を変えられず、無理しながら暮らしていました。
そこで、築15年以内の、できるだけリビング広めの住宅を探し、大手ハウスメーカーによる築14年、リビング26帖の一戸建でした。
駅からは徒歩15分と好立地でしたが、広さの割にお得感のある価格でした。

そこで気になったのはハザードマップによると、河川浸水3mのエリアだったのです。そこでAさんは地域について学び、リスクにできる対策を行えば問題ないと判断し、購入することにしました。
新築より20年間のメーカー保証を引き継げたため、既存住宅売買かし保険は不要でした。またメーカーと交渉し、フラット35利用に必要な中古住宅構造確認書を入手しています。

さて、その後行ったリフォームは、床・壁紙クロス張替、キッチン・トイレ・洗面などの新規交換、収納など幅広く、屋根への遮熱塗装、太陽光発電パネル増設、HEMS導入、全部屋LED化など、省エネ面にまで及びました。
リビングの壁に収納棚付きの間仕切りを付け、その表面は調湿効果のあるエコカラット仕上げに、また間接照明を設置し雰囲気のよいリビングに。収納はすべてシステム家具にして、今までの収納から全て差替えました。
リフォームにあたっては、事前に住宅展示場やショールームをたくさん見学して、どのような改修を行うか具体的に計画を立てたのです。また、細部のコンセント増設や照明の移設などは工事業者とじっくりと打ち合わせて、満足な結果を得たのです。

また自ら工具を使ってDIYリフォームも。玄関タイルの張替えやウッドデッキの塗装を行っています。今後も引続きDIYで家づくりを楽しんでいきたいそうです。

物件探しジプシーがようやくたどり着いた好物件

2016年10月01日

 

「物件探しジプシー」だったと住宅購入当初を振り返るHさん。

大手不動産会社や地場密着の会社など様々な不動産会社を巡るも、売主主体で話が進んでいくのに嫌気をさし、買主のためだけの仲介であるバイヤーズエージェントを探していたそうです。

そんなころリニュアル仲介のセミナーにご参加いただき、これまでの住宅購入の考え方や価値観が一変したそうです。

それまでは新しくて広ければ、と郊外の住宅を許容していた物件探しで、自分たちの予算で買える物件を闇雲に探し求めていました。

セミナーに参加して物件探しの条件が明確になり、資産価値重視で絞り込むことで住宅購入が具体的に進んでいきました。
しかし、Hさんはこの物件を購入するまでに、他の物件を2回買い逃しています。

1件は差値交渉中に他の方に満額で買われてしまい、もう1件は内見当日に6組も内見に来る人気物件でした。
Hさんがようやくたどり着いたこの物件は、築17年のマンション。

最寄り駅から主要ターミナル駅まで約20分とアクセスのよい物件です。

価格も周辺相場や取引事例からややお得であると判断、何より物件の周辺が閑静な住宅街で、最終的には環境を重視して購入を決定されました。

結果的に当初予算よりも物件を安く購入することができたので、その分希望のリフォームを実施することができました。
Hさんが行ったリフォームは和室を洋室へ変更、水廻り(キッチン、お風呂、トイレ)の交換、クロスの貼り換えです。

設備はショールームで吟味し、寝室には落ち着いた色合いのクロス、リビングや他の居室もレンガ調のクロスをアクセントクロスとして採用し、お部屋の雰囲気を演出しています。

また、奥様が絵画がお好きだということで、各部屋にピクチャーレールを設置し、絵画を吊るせるようにしました。
物件を買い逃したときは心が折れそうになり物件購入を諦めようと思われたそうですが、結果的には良い物件に出会えてよかったと大満足なHさんでした。

築43年の一戸建てを思い通りにリノベーション

2016年08月05日

 

耐震+劣化改修で現行基準に再生

ショールームをまわってこだわりのアイテムをセレクト 思い通りの住空間を実現しました

 当初は戸建て・マンションなど特に条件を定めず家探しをされていたNさん。新築、中古を問わずたくさんの物件を内見されたそうです。そんなNさんがたどり着いたのが最寄り駅まで徒歩7分、主要ターミナル駅である横浜駅まで15分という好立地の物件でした。

 しかしこの物件は売土地、古家ありで販売されていた物件で、建築士による建物インスペクションの結果、随所に劣化事象が見られ、床が抜けそうな箇所も見られました。耐震診断の結果も0.04で大規模な改修工事が必要だと判明しました。物件代金と改修費用を考慮の上、それでも同じ予算でこの立地は得難いことから、この物件を購入を決断されました。

 壁・天井・床をすべて解体したフルスケルトンリフォームを行ったので、仕上がりの性能は新築と比べても遜色ないレベルに改善。屋根・外壁のリフォームも行ったので今後の劣化対策も万全です。離れの増築も行いました。

 リフォームのショールームをまわって、住宅設備はもちろん、照明や壁・天井のクロスに至るまで厳選されました。また、キッチンは使いやすさを重視して選択されたそうです。振り返ってみると、自分たちが使いたいところに予算が使えたのが良かったと仰られるNさん。思い通りの住空間を実現できるのも中古住宅を選択するメリットの一つと言えるかもしれません。

『中古住宅 瑕疵(かし)保険』売主側のメリットは?≪中古住宅の保証 その③≫

2016年07月30日

 

「瑕疵保険は、売主が賠償補償費用負担を回避すべく、売主が掛ける」といったように、売主側にとってもメリットがあるはずですが、現在ではまだまだ瑕疵保険の普及が進んでいないこともあって、売主側が費用負担をして付保するということは殆どありません。

あるとすれば、売主が宅建業者で、仕入れた中古物件をリフォームして再販売する時に、付加価値として保険をつけているということがチラホラある程度です。

以前に、「売主の瑕疵(かし)担保責任の範囲と「瑕疵保険」の対象範囲の差≪中古住宅の保証 その①≫」で書いたように、売主の瑕疵担保責任の期間は3カ月というのが一般的で、瑕疵保険は5年間ですから、4年9ヵ月分は余分な状態になってしまうというのも、売主側(個人の)で普及していないひとつの理由になっているかもしれません。

ちなみに、売主の瑕疵担保責任というのは、「契約時までに売主・買主ともに知らなかった隠れたる瑕疵」に対して責任があります。例えば、内見の時に雨漏りを発見し、その後、商談の上売買契約締結となったとすれば、その雨漏りについては、「隠れたる瑕疵」ではないので、瑕疵担保責任はありません。

契約後、「建物調査を行ない、給水管に漏水があることが分かった」という場合には、隠れたる瑕疵ですので、瑕疵担保責任がありますから、売主が修復をする義務があります。不動産を売りに出す際に、専門機関による検査(例えば、瑕疵保険検査)を受けておけば、売主にとっては「隠れたる瑕疵」が無くなる方向ですから、本来はメリットがあるはずです。

ただ、現時点では、売主も、さらにはこの手のことに知識のない不動産業者も「何かあらさがしをされるのでは」とか、「問題が見つかったら高く売れなく成ってしまうのでは」と考えてしまい、あまり活用されていないというのが実情です。

国策として、来年度以降に建物検査(インスペクション)の法制化の動きが始まることが決定していますので、今後は利用されるケースが増えてくると思います。
≪瑕疵保険詳細≫

http://www.jio-kensa.co.jp/insurance/kizon_jutaku/personal01.html

快適な暮らしは家が作るのではない

2016年07月08日

 

今日は「BEAMS at HOME」という本を紹介します。
分厚いわりに1500円という価格なので、これから家を買う方にはおススメの1冊です。

この本はBEAMSの社員・関係者の自宅を紹介する本です。
インテリアを中心に紹介されているので、「こんな暮らしがしたい!」と参考例を探すにはうってつけの本です。
さすがに本で出版するとあって、どの事例もおしゃれにまとまっています。

いくつかポイントがあるのですが、個人的におススメするポイントは4つ。

一つは快適な暮らしは家ではなくインテリアによるものが大きいということ。
中にはらせん階段のある家なども紹介されているのですが、基本的には家をハコと捉え、そのハコにいかに快適な住空間を実現するかがテーマだと思います。
よく新築の広告などでデザイン性を売りにしている事業者がいるのですが、この事例を見るとデザイン的な要素はインテリアが大部分を占めることを実感できます。

二つ目は新築であることが前提でないことです。
与えられた環境(ハコ)を考慮し、どのようにインテリアを構成するか?という視点で家探しを行えば、新築か中古か、という選択肢ではなく、いかに条件が良いハコを探すか?というのが家探しの視点になります。
個人的な見解ですが、条件の良いハコは新築でないと得られないわけではなく、中古住宅でもリフォームで十分に実現可能で、新築だとハコを作るためにコストがかかるので、中古で自分にあうハコを探す方が合理的です。
居住性やデザイン性の優先順位が高い人ならなおさらです。新築にお金を使って量販店の家具を置くより、中古でコストを抑えた分、こだわりの家具を選択した方が満足度が高いです。

三つ目はリフォームの参考になることです。
ヘヤカタログのように本の事例を見せながら、こういう感じにしたいとオーダーすればリフォーム会社は望む形を実現してくれます。
この本を使う良いところはディテールが書かれているわけではないので「雰囲気」しか伝わらないことです。ここで言う「雰囲気」はコンセプトです。リフォームの打ち合わせが始まる段階でコンセプトが事業者と共有できれば、思ったのと全く違う仕上がりにはならないものです。

四つ目は自分はそれほどインテリアにこだわりがないということを実感できることです。
この本で紹介されている事例は確かにおしゃれですが、本になるくらいですから、かなり尖った事例だと言えます。
ですからそこで暮らしている自分がいま一つ想像できないのも事実です。
こういった事例に触れて「自分はそこまでこだわらなくてもいい」ということが明らかになるだけでもこの本を読む価値があります。
インテリアの優先順位が下がれば、立地や資産性など他の優先順位が再認識できるからです。(逆にこの本にものすごく共感してしまった場合でもやることが明確になるので話は早いです。)
家探しは妥協の連続です。検討しなければならない情報も多いです。それだけにどのような住空間を希望するかを早めに明確にすることで、検討の優先順位を立てやすくなります。
また、中古住宅を内見する際にはある程度想像力も必要になりますので、物件を見に行く段階になるまでにご家族で購入後の雰囲気を共有しておくことをおススメします。

※ここでいう中古住宅は住宅性能が確保された住宅というのが前提です。高い家具が欲しいからと言って耐震改修の予算を削るというのでは本末転倒です。

リフォーム会社に建設業許可はいるの?

2016年07月04日

 

建設業許可とは、都道府県知事または国土交通大臣のどちらかが行い、ある業者が建設業を営むために必要な建設業法に基づく許可のことを言います。

リフォーム業も建設業の一種ですから、当然リフォームを行う業者には建設業許可が必要となり、もし許可を受けないで建設工事を請け負うと、無許可営業となり罰せられます(法第45条第1項第1号)。

建設業法では、建設業の業種を建築一式工事、大工工事、内装仕上工事、塗装工事、管工事など工事分野によって28種類に区分しており、その業種ごとに建設業の許可が必要であるとしています(法第3条第2項)。

ただし、建設工事のうち、一定の条件内では許可がなくても工事を受注することができます。
例えばリフォーム工事の場合では受注金額500万円未満の小規模工事の場合、建設業許可が必要ありません。(他にも緩和条件があります)
仮に500万円未満の工事しかやらない!と言い切るのであれば、誰でもリフォーム屋を名乗ることができるのです。

リフォームと一口に言っても構造に関する工事から、家具の造作、畳の表替えなど、家に関する工事はすべて「リフォーム」と位置付けられます。
500万円という金額が妥当かどうかは別として、様々な業態がある以上、小規模工事という線引きが必要なのは仕方がないことです。

問題なのはこの制度を逆手にとって、レベルの低いリフォーム店が増加する原因になってしまったことです。

リフォーム工事は建物の現況を踏まえて判断をしなければならない分、新築よりも高い技術力が求められる工事です。
リフォーム工事のトラブルに巻き込まれないためにも、リフォームを依頼する事業者が最低限、建設業許可を行っているかどうかの確認は必要だと思います。

また、中古住宅購入時のリフォームは建設業許可だけでは足りなくて、建築士事務所登録を行っている、かし保険の検査会社登録を行っている、現況検査技術者が在籍しているなど様々な条件が加わります。
単純にリフォームを行っているからリフォーム会社、ではなく、工事の内容に応じて適切な要件を満たしているかどうかのチェックが不可欠なのです。

人工知能(AI)を活用した住宅査定!地価算出データを公開?!

2016年06月21日

 

不動産購入時に消費者が抱える問題として、
「対象住宅の性能が不安」
「価格の妥当性が不明」
「購入後のサポートがない」
「住宅購入と同時に行うリフォームの手続きの煩雑さ」
「住宅ローンと共にリフォーム費用のローンがどの程度借入可能かが分からない」
「耐震基準適合証明書などの発行手続きが煩雑」
などが挙げられます。

その一つである「価格の妥当性」について、6月20日(月)の日本経済新聞の朝刊に表題の記事が出ており、今後の動きに注目です。
http://www.nikkei.com/article/DGKKZO03804340Z10C16A6NN1000/ 

現在、人工知能(AI)を活用して中古マンションなどの物件価格を査定する動きが広がっています。
国土交通省はこうした動きを後押しするため、2017年度にも公示地価の調査過程で得られる賃料などの情報を開示するようです。
不透明な面が多かった不動産の査定基準が明確になれば、中古住宅の取引活性化につながります。価格の妥当性も明確になります。

IT(情報技術)各社は人工知能(AI)などを使って公示地価や地図、売買実績など日々更新される情報をビッグデータとして自動で収集・分析し、査定価格を随時算出するシステムを開発しており、その動きを後押しするため、国交省は不動産情報の開示を拡大するようです。
毎年の地価公示で不動産鑑定士が調べる建造物の形態や賃料など、これまで非公開だったデータを開示する検討を始めたようです。

IT各社のシステムについては、まだまだ改善が必要なものも多いのですが、このような人工知能(AI)を活用したシステムで価格の妥当性を判断する事が増えそうです。

うちの実家はこの先どうなるの?

2016年05月24日

ゴールデンウィークに帰省された方も多いと思います。
少し傷んだ家を眺めて「やっぱり実家は落ち着くなぁ」なんて思った方も多いのでは?

皆さんは「実家」の将来について考えたことはありますか?
物事には必ず終わりがあります。その時がいつなのかがわからないだけで、その終わりは将来必ず(多くの場合は突然に)訪れるのです。

傷み始めた実家や年老いていく親を見ても、今はまだまだ元気だからと問題を先延ばしにしてしまいますが、実家の終わりについては親が元気なうちに話しておかないといけない課題です。

親が家に対する選択肢は3つです。
「住み続ける」「貸す」「売る」です。(多くの方が「住む」を選択すると思いますが、「住むためのコスト」を考慮していないケースが多いと思います。)

そして、実家の終わりも3つです。「住み継ぐ」「貸す」「売る」です。

かつての住宅すごろくでは「住み継ぐ」が想定されていましたが、現在の子供世代はすでに家を持っています。単純に実家に帰るとは言いにくいのが実情です。つまり、子供世代は「貸す」「売る」を実行する役割になります。

住み続けたい親と実家の資産化を実行しなければならない子供世代。まずはここのギャップを埋める努力が必要です。
子供からいきなり「お父さん、この家どうするの?」と言われたら、親もびっくりしてしまいます。だからといって放置したままだと相続が発生するまで実家は放置されたままになります。

少し具体的な話をします。
一般的に男性の方が先に亡くなります。亡くなるまでに介護の問題が発生します。お父さんの具合が悪くなったからといってお母さんはいきなり施設に入れたりできません。ギリギリまで介護を頑張ってしまいます。
やがてお父さんが亡くなります。(ここで相続が発生します。もし実家が都市部にある場合は相続税が発生するのですが、その話はまた別の機会に)そうこうしているうちにお母さんの具合も悪くなります。
お母さんは自分が介護で苦労したので、子供の世話になるより施設に入ることを希望します。(ここで介護に関する費用が発生するのですがそれも別の機会に)
いよいよお母さんも亡くなり、実家が子供に相続されます。

さて、実家はどうなるのでしょうか。「住み継ぐ?」「貸す?」「売る?」

ここまでくると選択肢は「売る」しかなくなります。
「住み継ぐ」=両親の介護を行うことです。仕事と家の問題で現実的ではありません。
貸すためにはリフォームが必要です。また、相続の問題もあります。「貸す」という選択肢も現実的ではなく、仕方なく駅前の不動産屋に駆け込んで、二束三文で売らざるを得ない…。思い出の詰まった実家はあっけなく取り壊されてしまうのです。
これが現金資産を多く保有しない、一般家庭のありふれた終わりの姿です。
(人口減のこれからの時代では売りたくても売れないという結末もありますが、これも別の機会に)

得られる教訓は一つです。親が60歳を超えたら、実家についてお金の話をしましょう。

人間は年を取ると判断力も鈍ります。元気なうちに「実家の終わり」を親に決めてもらう必要があります。
住み続けるのにいくら必要なのか?建築士による建物調査を実施すれば算定できます。
貸すとしたらいくらで貸せるのか?そもそも借り手がつく立地なのでしょうか。
売るとしたらいくらで売れるのか?人口減のこの社会で将来に渡って買い手がつく立地なのでしょうか。

家にまつわるお金を一つずつ明らかにすれば、最悪な終わりを回避する方法が見えてきます。「実家の終わり」の話は生々しいので避けたくなりますが、時間をかけたところで結末にはあまり違いはありません。むしろ時間をかければかけるほど選択肢が狭めてしまいます。

次の長期休暇はお盆でしょうか。先祖に想いを馳せるとともに、ご両親と「実家の終わり」について話をするのはいかがでしょうか。

金融機関によって こんなに借入可能額が違う!?

2016年05月23日

 

家を購入する場合、ほとんどの方が住宅ローンを利用します。
『自分が大体いくら借入れが可能なのか』皆さん気になりますよね?

家を探すにあたり、「資金計画」が大事です。
・物件は気に入ったもののリフォーム資金が足りない・・・
・家族で盛り上がった挙句、資金ショートで購入できない・・・
では全てが無駄になってしまいます。

特に中古住宅を検討される方は、リフォーム予算も考えなければなりません。

また、資金計画で重要なのが、
「収入に対していくらまで住宅ローンを組むことができるか」の『借入可能限度額』を正確に把握しておくことです。

■借入可能額は金融機関によって違う!
同じ年収でも借入可能額が大きく変わってきます。
なぜなら、各金融機関によって審査の仕方が異なるからです。

マイナス金利等の影響で‘超低金利’の昨今の金融情勢下では、かなり変わります。

例えば、年収500万円のサラリーマンの方で、
借入可能額が3300万円~4600万円など、約1300万円も差がでるのです!
ここでは詳しくは述べませんが、ご年齢、勤務期間、年収、お仕事の業種、会社の規模、審査金利、返済比率、借入状況などなど 様々な要素から借入可能額が変わります。

よくわからない段階でいきなり、‘銀行のローン審査’と言っても敷居が高いでしょうから、まず不動産仲介業の営業の方に相談の上、ローン審査を進めましょう!

ご予算がギリギリの方は、複数の金融機関で審査しておくことをお勧めします。
よくわからない初期段階では、全期間固定金利の「フラット35」と「メガバンクの住宅ローン」の事前審査が特にお勧めです。

金融機関による「いくらまで借入が可能か」の事前審査が可能です。(無料)お客様の状況に応じて的確にアドバイスをさせて頂きます。

中古建物の価格とは?

2016年05月19日

 

中古不動産の取引に際して、建物の価格はどのように評価したらよいのでしょうか。
販売中のチラシには、「古家付き土地」として売られているケースや、「中古戸建」として売られているケースがあります。

その際に気になるのが、土地がいくらで、建物がいくらか、という部分です。

一般的には、木造建物の場合、約20年で価値がゼロになると言われています。
住宅ローン減税の要件などで、中古建物について築20年以内という制限がかけられている点もこの関係が一因としてあります。

土地と建物の総額がチラシに記載されている場合には、金額の内訳がわかりません。
では、どのようにして建物の価格を計算したらよいでしょうか。

1つの方法としては、「再調達価格」を基準に割り出す方法があります。
建物を再度調達した場合にかかる費用を「再調達価格」と呼びます。
再調達価格から、原価率を計算し、現在の想定価格を算出します。

例えば、現時点で再調達(新築)すると2,000万円かかる築12年の建物の場合、
2,000万円(再調達価格)-(2000万円×12/20年)=800万円
という計算ができます。

20年経過したら価値が0になる、という前提ですが、建物価格算出の参考となる数字です。
実際には、リフォームがされている場合や、長期優良住宅の場合、性能の高い住宅であった場合には、計算が変わってくると思います。

また、区市町村が算定している「固定資産評価額」を参考にすることも可能です。

こういった金額を参考にしまして、取引価格の妥当性を調査することで、安心して取引ができるようになります。

不動産チラシの写真一枚から読み取れるリスク!

2016年05月02日

 

家探しをしていると、様々な物件の広告を目にします。

今回は、とある販売中の中古戸建てのチラシを見て、お客様にアドバイスした内容について、ご紹介したいと思います。

宅建業法で、広告に表示しなければならないと定められている所定の項目に加え、物件をPRする為の写真や周辺環境などが載っています。

でも、所定項目以外は「売主側が訴求したいポイント」ですから、基本的には良いことが書かれている訳です。買主側は、そこから的確に情報を読み取らなければいけません。

 

では本題です。

トップの画像をご覧下さい。販売中の物件ですので、特定できてしまうとまずいこともあるかもしれませんので、差支えない範囲で抜粋しました。これをご覧になって、どのような情報を読み取れそうでしょうか?

 

まず基本的なところからご説明します。本物件は、新耐震基準の建物ですが、築20年以上経過しておりますので、現状のままでは住宅ローン減税等は利用することができません。減税等を適用させるためには、耐震診断・補強を行ない耐震基準適合証明書を取得するか、既存住宅売買瑕疵(かし)保険を付保すれば利用することができるようになります。現行法では無いので、耐震診断・補強は行なうのが好ましいですが、必須ではありません。順序としては、瑕疵保険付保の線で検討し、間取り変更をしたい場合には、耐震診断・耐震改修をして耐震基準適合証明書を取得するという二段構えの検討が良いと思います。

次がこの物件のポイントになる部分です。次の画像をご覧下さい。

 

 

 

 

一階の玄関まえの部分に、オーバーハングしている二階を支える為の柱が入っていることが写真を見ると分かります(赤丸)。また、図面の方にも、それを示していると思われる■が書かれています(青丸)。これが、木の柱ということであれば、イレギュラー要素ではないのですが(もちろん耐震性の不安は有りますが)、部分的に鉄骨を入れている場合がよくあるのです。もし鉄骨入っていると、平面的混構造とみなされる場合があり(※1)、耐震診断ができなくなります。平面的混構造というのは、同一階に二つの構造が混在している状態のことを言います。例えば、鉄筋コンクリート造の車庫の隣に木造の玄関があったり、ツーバイフォーの住宅に軸組みで増築がされていたりというような状態です(※2)。

 

※1現地の状況を確認して、耐震診断上、混構造とみなさないと建築士が判断することもあります。

 

耐震診断ができないと、どのような問題が有り得るかというと、例えば、自分が使いやすいように間取り変更のリフォームをしたいとなった場合、構造が変化することになりますので、上記の耐震基準適合証明書又は瑕疵保険付保をする際には、現行法同等の耐震性があることを求められますので、耐震診断が必須となってしまいます。この耐震診断が行えないということですから、耐震性があることを確認できず、証明書取得も保険付保もできないし、減税等も利用できないということになります。最大200万円の減税ですから、軽視できませんよね。

 

尚、リフォームは、瑕疵保険付保の線で進める場合は、劣化改善、設備等の表層リフォームで済みます。表層リフォームの部分は、お客様が現在の本物件の状況を許容できるのであれば、リフォームなしということもあり得ます。

 

性能を維持・保全しやすい住宅の工法とは?

2016年05月01日

戸建て住宅には木造軸組工法や2×4工法といった木造住宅のほかに、鉄筋コンクリート造や鉄骨造のような非木造住宅など様々な工法があります。工法によって住宅の性能を評価する方法が異なり、実施できるリフォームの内容や利用できる住宅取得支援制度が異なります。今回は中古住宅購入時における工法について説明いたします。

木造軸組工法以外の旧耐震案件に要注意!

工法によって住宅の性能を評価する方法が異なるため、実施できるリフォームの内容や利用できる住宅取得支援制度が異なります。特に木造軸組工法以外の旧耐震(昭和56年5月以前)の建物を検討する際には、構造に関わる改修工事が現実的でないため、住宅性能を確保することが困難で、住宅ローン減税やかし保険などの制度の利用も難しくなります。

 

 

住宅資産を維持・保全するためには定期的な改修が必要です。
中古住宅は「改修工事」を実施しやすい工法を選びましょう。

木造軸組工法が日本の気候風土に適していると言われるのは、新築時からメンテナンス不要ということではなく、悪くなった部分を改修しやすい工法だからです。同じ木造住宅でも2×4工法は部分改修には適していません。「悪くなったら建て替える」は古い価値観で、これからは「適宜改修を行い住宅性能を維持・保全」する時代です。建物性能の劣化は資産価値を大きく棄損してしまう原因となります。中古住宅購入時は将来のメンテナンスのことを考慮して、なるべく改修工事のし易い工法を選択しましょう

被災住宅の各種手続きについて

2016年04月23日

 

熊本の地震で被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

私の父方・母方、両方とも熊本市内に実家があり、多くの親せきが被災しております。

阪神淡路大震災をきっかけに住宅の耐震化に携わることになった私が今できることとして、少しの知見ではありますが、過去の災害ボランティア活動からの経験で情報を発信します。少しでも何かお役に立てればと思います。

早く元の生活に戻りたい一心で、家の修繕を始められる方もいらっしゃいます。しかし、り災証明・損害認定などが無いと「公的支援が受けられない」「損害保険が支払われない」という事態が発生します。手を加えられる場合には、なるべく写真・動画などで正確に証拠を残しておく必要があります。

以下、被災住宅の手続きの順番でお伝えします。まずは、応急危険度判定、り災証明書の申請を最寄りの自治体にされることをお勧めいたします。(混乱していて、受付対応が十分でなかったり、調査がずいぶん先になることも予想されます。)地震保険に加入されている方は、保険会社に保険金払い出しの請求をされることをお勧めします。

 

①緊急判断

緊急性が高いこととして、そもそも荷物を取りに行ったり、片づけに家に入ってよいかということです。相次ぐ余震で倒壊するかもしれません。この判断は、建築士がいればお願いし、少しでも建築に携わったことのある人に意見を求めることです。これは、公的な立場・手法ではありませんが、緊急性が高い場合はやむをえません。折れている柱が1本でもあった場合、既に垂直荷重を受けられていないので、住家に入ることはやめた方が良いでしょう。この段階は、平成28年4月23日現在、もう過ぎているように思います。

 

②応急危険度判定(http://www.kenchiku-bosai.or.jp/oq/index.html

公的な危険度判定です。判定士の資格を持った建築士が全国から集まり、自治体を通じて「調査済み」「要注意」「危険」の3種の判定をします。本来は急いで行う必要があるものですが、人命救助、最低限のライフラインの確保、避難所の整備等のほうが緊急性が高いため、少し落ち着いてから順次行われます。避難所生活の皆様は早く家に帰りたいところですが、判定を受けてからが安心だと思います。

参考:熊本県の被災建築物応急危険度判定窓口 土木部 建築課 TEL:096-333-2533

 

③り災証明書

自治体による被害認定です。「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」の4種の判定をします。「被災者生活再建支援金」の支払いを受けられることもあります。この支援金を受けるにあたり、必要となる書類が「り災証明書」で、これは住居の被災の程度を示す書類です。

参考:熊本市のり災証明について

http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=2451

災害に関わる住家の被害認定基準運用方

http://www.bousai.go.jp/taisaku/pdf/shishinall.pdf

 

④損害保険会社の損害認定

被保険者からの請求に応じて、専門の判定員が派遣され損害認定を行います。損害保険会社は全国から判定員となる建築士を募集して派遣するので、多少時間がかかると思います。損害保険会社による損害認定と自治体による被害認定の内容は同じではありません。両者の認定基準が異なるため、損害保険会社で半損と認定された損害でも、自治体による認定では全壊と認定されることがありえます。

 

⑤耐震診断

今までのものは、危険性の判定や被災状況の認定であり、構造的にどうであるかを見るものではありません。危険性の判定、被災状況の認定の手続きを経てから、耐震性の確認という流れになると思います。被害住宅の修繕と耐震性の確保、ついでにリフォームなどを検討することになります。耐震診断や改修については補助金が出る場合があります。しかし、戸数限定であったり(熊本市の耐震診断費用助成は平成28年度分は2戸)、平成28年4月23日現在は、年度替わりのタイミングでもあるので、執行が5月に入ってから(熊本市の耐震改修費用の補助は平成28年5月6日から)だったりします。ほとんどの自治体は、申請後に耐震診断の申し込み、耐震改修工事の請負契約をしなければならないので、注意が必要です。詳しくは、最寄りの自治体にお問い合わせください。

参考:熊本市耐震診断費用助成

http://www.city.kumamoto.jp/hpkiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=1330

熊本市戸建木造住宅耐震改修事業

http://www.city.kumamoto.jp/hpKiji/pub/detail.aspx?c_id=5&id=1284&class_set_id=3&class_id=633

住宅の耐震性に関するよくある「勘違い」

2016年04月22日

 

住宅ローン減税のための耐震基準適合証明書に関係して、住宅の耐震性について多くお問い合わせをいただきます。
今回はよくある「勘違い」をご紹介します。

1:耐震診断を行えば耐震基準適合証明書が取得できる

昭和56年5月以前の建物を「旧耐震」と言います。昭和56年6月以降の建物は「新耐震」と言われます。
不動産屋さんから「新耐震」だから安心です、と言われ、「新耐震」なら耐震基準適合証明書を取得できると思っている方が多いですが、これは間違いです。
木造住宅の耐震を専門に扱う組合が発表しているデータによると、「新耐震」でも8割以上の家屋が現行基準を満たさないという結果が出ています。

阪神淡路大震災の教訓を受けて建築基準法が改正されたのが平成12年6月です。「新耐震」といえども平成12年6月までの建物はなんらかの耐震改修が必要であると判断する方が現実的です。
2:耐震改修には多額の費用がかかるから新築した方が良い

耐震改修にいくら費用がかかるのかは、耐震診断を実施してみないと正確に算定できません。耐震改修費用は「古さ」と「広さ」に比例して高くなる傾向がありますので、「旧耐震」の建物の場合は建て替えた方が合理的と判断される場合があります。

ただ、家が古いというだけで、耐震診断もせずに建て替えた方が良いと判断するのは間違いです。耐震診断を実施しなければ何も判断できないからです。

中古住宅流通の際には、内装のリフォームを実施される方が多いので、そのリフォームにあわせて耐震改修を実施すれば、思ったよりもコストを抑えることができるのも事実です。

購入判断材料として耐震診断は欠かせないと思います。
3:どんな家でも耐震診断ができる

一般的な耐震診断法が使えるのは、木造在来工法と2×4工法のみです。所謂一般的な木造住宅です。鉄骨やRC造はもちろん、大手ハウスメーカーによるパネル工法も一般的な耐震診断法が利用できないので、きちんと耐震診断をしようとすると診断費用が高額になるケースがあります。
戸建て住宅の場合、なるべく改修工事が実施しやすい工法を選択するのが現実的な選択です。
4:図面があれば誰でも耐震診断できる

耐震診断を実施するのは建築士です。また、新築時の設計図書が残されているからと言って現地調査を行わずに耐震診断結果報告書を作成することはありません。
図面に記されているのは家屋の一部の状況だけで、家屋の性能を正しく把握するには現地調査が欠かせないからです。
5:図面がないから耐震診断できない

図面がなくても耐震診断を実施することは可能です。しかし、耐震診断は非破壊検査になりますので、壁の内部に設置された耐力要素を確認することができず、結果的に耐震診断の点数を大きく減らしてしまう要因となります。
在来工法は柔軟な対応が可能なのですが、2×4工法で図面がない場合は、非常に大掛かりな工事が必要と判定されることがあります。
新築時の設計図書の有無で改修費用が大きく変わってしまうので、頑張って売主さんに探してもらうよう交渉するだけの価値があります。
6:耐震基準適合証明書が発行されれば住宅ローン減税が利用できる

住宅ローン減税には様々な要件があります。耐震基準適合証明書はそのうちの「築後年数要件」を緩和するために必要な書類です。
耐震基準適合証明書が発行されたとしても、他の要件に抵触すれば住宅ローン減税の対象とはなりませんし、耐震基準適合証明書の発行業務は住宅の適法性を判断するものではないので建ぺい・容積率オーバーでそもそも住宅ローンが組めなかった、ということも起こり得ます。
まだまだたくさんありますが、機会を見てご紹介したいと思います。

お花見は外国の方にも大好評!

2016年04月10日

 

4月に入り桜の季節になりました。最近では日本人だけではなく、お花見の為に日本を訪れる外国の方が増えているそうです。

日本の文化に興味を持っていて実際に日本の生活体験できる事は旅行者にとっては、かなり魅力的な宿泊施設ではないでしょうか。
外装、内装のリフォームもできるだけ原型を残し、タイル張りの浴室や模様入りのすりガラスの建具などは活用した上で外国の方に泊まり来てもらうためのリフォームをした宿泊施設でした。

一日一組のみ限定ですが他のお客様に気兼ねせず行動できる気軽さや、畳や木のにおいだったり、天井の低さが日本らしいと感動していました。そして布団で寝ることや銭湯に入ることなどを楽しみにしていました。

最近の銭湯もあまり見かけなくなりましたが私、銭湯を体験してきました。広いお風呂はやっぱりいいですね。

文化の違いはありますが日本の文化に共感を持ってもらえる事は素敵なことだと思います。

最近の日本の住宅ではあまり見かけなくなった囲炉裏や欄間、雪見障子などきっと感動してもらえるのではないでしょうか。

そういった建具や囲炉裏などを使いリフォームして活用できれば、家あまり問題の解消や日本建築のいい所が残せればと思いました。

旧耐震マンションにフルリノベ

2016年04月02日

 

先日、都営新宿線 駅徒歩5分の物件(江東区)をご案内に行ってきました。

物件は、旧耐震マンションに売主さまが自分でフルリノベーションをしていた物件です。
駅も近く2,000万円台前半と価格帯はお手頃、 お客様がどうしても気になるということでご案内になりました。

私は普段、旧耐震基準のマンションを積極的に案内していないため、私も久しぶりに旧耐震マンションを見てきました。
販売図面に「一年前にリノベーション済み」と記載があり、おしゃれなリビングの写真が掲載されています。

入った瞬間、玄関はいきなりコンクリートスラブのむき出し、 床材は無垢材で、歩いた感触は気持ちよさ、
また天井に目をやると、これまたスラブむき出しで、 ボサノヴァ風の、心地よい音楽が流れています。
照明は所々に間接照明のみで、 壁はご自分で塗られたようでした。

まさにリフォーム雑誌に出てくるようなカフェのようなお家です。

部屋には、扉がトイレとお風呂場以外にはない為、50㎡にしては、圧迫感がなく広く見えました。
間取りは売主さまが自分で設計されたようで、説明にも生き生き嬉しそうに説明して下さいました。
売主さまの数々のこだわりが感じられ、これだけ個性の強いリフォームをみたのは私も久しぶりです。
今までいろいろご案内しましたが、お客様もこの新鮮な空間に興味を惹かれているように見えました。
今回は売主の仲介業者の担当者はスケジュールが合わなく来られなかったため、
売主さまに「何年お住まいだったのか?」を直接聞いてみたところ、なんとたったの「1年」、
色々な家庭のご事情で売却することになったそうです。
「これだけこだわってリフォームされたのにもったいないなぁ・・」と正直思いました。

案内も終わり、早速お客様の感想を聞いてみると・・・

「駅から近くて価格もお手頃。最初は良いと思ったけど、私には個性が強すぎて、かえって暮らしづらい。扉がないと、冬は寒すぎる。あの方にはとても良い間取りなんでしょうけどねぇ・・・あとやはり、これだけ古いマンションとなると、ランニングも高いし、先々が心配だから辞めます。」との事でした。

間取りは3DKだったお部屋をほぼワンルームいや1LDK?壁だけで区切られた空間のため、
気にいられる人はどのぐらいいるのでしょうか?
どう見てもリフォームでこだわっているので700万円ぐらいはかけたのではないかと・・察します。

余計なお世話ですが、旧耐震に個性的なリノベーションをしたがために買い手が付きづらい物件になっており、売却金額を下げざるを得ないことを思うと気の毒に思えてきました。

やはり、将来の資産性や流通性を考えますと、
・旧耐震基準のマンションは出来れば避ける
・あまり個性的なリフォームにしない方が良いと実感した事例でした。

失敗しない不動産購入~不動産購入のチャンスだからこそ気を付けたい~

2016年04月02日

 

不動産購入の際に、売買代金以外で一番大きな費用は何でしょうか。

仲介手数料やリフォーム費用、不動産取得税などもありますが、一番ウェイトが大きいのは住宅ローン金利です。

バブル期には住宅ローン金利が8%というケースもありました。

例えば、住宅ローン4,000万円を金利8%で30年間の借入をした場合、総支払額は1億円を超えます。利息支払いが6,000万円です!

これが、金利1.5%になると、総支払額5,000万円(利息1,000万円)程度になります。

金利の影響は大きいですね。

今後の消費税増税も見据え、金利の低いこのタイミングは不動産購入の好条件が揃っています。ご購入を検討されている方には、ぜひ本腰を入れて動いていただきたいと思います。

ただ、同時に注意していただきたいのが、タイミングを気にするあまり、間違った不動産選びをしてしまうことです。

タイムセールや閉店セールなどと聞くと、品質の悪いものや、不要なものを買ってしまうケースがありますね。

「いつまでに買わなきゃ!」となってしまうと、妥協した物件選びや、安かろう・悪かろうの物件を選んでしまいがちです。

当然ですが、売主に相談すれば売り物の良い点をアピールされます。悪い点は聞かない限り教えてくれないのが普通です。

バーチャルリアリティの世界でリフォーム後のインテリアを見ることができます。

2016年04月01日

 

今日から新年度が始まりスーツを着た初々しい姿が見られます。引越しや転居の時期ですが

環境が変わりこれから自分の好みの部屋作りを考えたりすることでしょう。

でも、ただ家具を見ているだけでは、部屋のインテリアのイメージが浮かばないかもしれません。

そんな時は、仮想体験VR(バーチャルリアリティ)の世界で自分の部屋に好きなように家具を設置したり色を変えたりと自由自在にできて、自分に会う家具選びの参考にできるそうです。

実はVRは様々な所で使われいるようです。

VR住宅展示場、マンションのリフォーム等で3Dでリフォーム後の部屋の状態をバーチャル映像で見られるとのことで、家具を置いたときの部屋の奥行きや質感などが体験できるとのことです。

また、お客様の要望や提案をその場でパソコンで操作し、部屋の状態を確認できることで自分の思い描いた物が伝えやすくなります。

また、ストレス社会をうまく生きていくために自宅の内装にこだわり、自然素材や自然と触れ合っているようなインテリアにしたいと思えばVRをうまく使い、過ごしやすいマイホームの参考になれるのではないでしょうか。

リフォームした場合にも登記が必要?

2016年03月15日

 

一般的に、お住まいの売買や相続が発生した際には、登記の名義人を変更する登記が必要になります。

ただ、あまり知られていないのが、リフォーム工事などを行った場合にも登記が必要になるケースがあるということです。

不動産の登記簿には、所有者に関する情報の他に、土地や建物の面積や種類に関する事項を記載する欄があります。「登記事項の表題部」と呼ばれる部分です。

リフォーム工事を行った際に、増築や減築などで建物の面積が変わった、用途を居宅から店舗に変えた等、登記事項の表題部に変更があった場合には、登記の変更手続きが必要になります。

また、建物を取り壊した場合などにも、建物の滅失登記という手続きが必要になります。

このあまり知られていない登記手続きですが、実は手続きの期限も法律で設けられています。また、義務を怠った場合には過料の罰則もあるため注意が必要です。

一方、固定資産税については、増築をして建物面積が増えた場合には、手続きをしなくても税額がしっかりと増えているのでご安心(?)ください。

生涯に何回家を買いますか?

2016年03月15日

こんにちは、大内です。

毎日花粉症と戦っておりますが、つらいです、、、

北海道で働いていたときには花粉はなかったのに。

さて、今回のお題は、『生涯に何回家を買いますか?』です。

先日、お客様から、『一生に一回の買い物だから決められない!』

と言われました。わかる気もしますが、これからはそうじゃなくなって

くるかもしれません。

今の日本では、生涯にマイホームを購入するのは、平均で1,8回

くらいといわれていますが、欧米はその倍以上です!

文化の違いもありますが、これから政府が中古住宅市場を活性化

させることを検討しておりますので、欧米並みに住み替えが増えて

くると言われています。

マイホームは新築!という考えも中古住宅のリフォーム、リノベーション

が増えてくれば、変わってくると思います。

失敗はできない買い物ですが、一生に一度と構えすぎてしまうと、

なかなか先に進まないと思います。

不安な点もあるかと思いますが、マイホームを購入すると楽しいですよ♪

一昨年購入した僕が自信をもって言えます!

家族との新居は一日でも早い方が幸せになれると思います!

営業っぽいですかね(笑)

では、また♪

1-C-YOS173

 

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