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スタッフブログ:タグ: 相続

迷子の土地とは?

2017年06月19日

今回は、迷子の土地についてお話し致します。

 

このまま放置すれば大変になると言われる「迷子の土地」というものがあります。

ちなみに、所有者が分からない土地の事で、全国で急増しているようです。

住宅購入時には、この迷子の土地は果たして購入にあたいする土地なのでしょうか?

結論から言うと、迷子になるぐらい、身内の方も放置しているような土地の可能性が高い。

購入するには微妙な土地といえるケースが多数です。

 

法務省は先日、全国10地区を対象に相続登記に関する初の実態調査を実施しました。

最後に登記されてから50年以上たつ土地が中小都市・中山間地域で26.6%、大都市でも6.6%あったようです。

こうした土地は当時の所有者が亡くなった後も放置され、

現在の所有者がすぐにわからない可能性があるようです。

山林や田畑だけでなく、大都市の宅地でも5%以上が登記から50年以上過ぎているようです。

迷子の土地が増えると、公共事業や災害復旧の際に用地を迅速に取得できなくなります。

実際、東日本大震災で高台に被災者向けの宅地を整備した時に問題になり、

早期の復興の妨げになった事もありました。

所有者がわからなければ固定資産税の徴収も難しくなります。

農地の規模拡大や地籍調査でも障害になっているようです。

 

一般に土地を取得したり、相続したりする場合は新たに登記するが、義務ではありません。

このため、管理する手間や費用負担を避けるために登記をしなかったり、

相続放棄したりする人が増えているようです。

 

ではまた次回に。

 

相続した不動産の賢い売り方

2017年05月02日

こんにちは。くさの工務店です。

今日は、不動産相続についてのお話しです。

 

先日、相続で取得した土地のご売却手続きをお手伝いさせていただきました。

その方が曾祖父から相続した土地でしたので、相続人は総勢14名!

相続人のうち80代以上の方も多く、お住まいのご住所も北は北海道、南は岐阜までとバラバラでした。

お近くにお住まいの方が代表者となり手続きを進めていき、買い手も見つかり、さあ引渡しとなった時点で問題が・・・

原則、最後の引渡しの際には所有者名義人全員のご出席が必要です。しかし遠方なうえにご高齢の方も多く、また全員の予定が合う日の調整はとても不可能です。

結果、書類の郵送や、事前の面談で対応することになりましたが、人数が多いのでそれだけでも費用が嵩んでしまいました。

このようなケースでは、相続をする時点で「換価分割」という方法を用いることがとても効率的です。

「換価分割」とは、遺産分割協議をする際に、全員で土地を相続するのではなく、「売った代金」を全員で相続する、という遺産の分割方法です。

不動産の名義については、便宜上、代表者一人の名義にしておくことで、売却などの手続きについて柔軟に対応することが可能になります。

ただ、代表者一人の一存で売却先や金額、日付を決めてしまえるので、信頼できる代表がいるかもとても重要です。

知っているか知らないかで、その後の手間や費用に差がでてくるのが不動産相続です。

 

お住まいについてのお悩みは、お気軽にくさの工務店までご相談ください!

鉄道会社が空き家対策を始動!?

2017年04月11日

皆さんこんにちは、橋本です♪

鉄道会社が空家対策??と思われますすが京急電鉄が特に横浜市南部から横須賀市や三浦市にかけての人口減少を危惧していると報道されていました。

空家は年々増え続け、今年1,000万戸を超えると試算されているそうです。
その増加に危機感を抱いているのが鉄道会社です。
これまで沿線を住宅地として開発し、販売してきた鉄道会社にとって、空家の増加は、治安の悪化などにつながり、人口減少に拍車をかける恐れがあるためだそうですが
人口が減れば、鉄道経営も大きな打撃を受ける可能性があるからです。

そこで「リフォーム代金が無料」という空家ビジネスが注目されています。

相続したが現在は住んではいないが売りたくはない物件や主を失った家を契約期間はあるそうですがリフォーム代金は企業は負担し、その代わり賃貸物件として貸し出し、 賃料の10%を持ち主に支払う仕組みになっているそうです。

すべての空家が対象なるわけではありませんがコストを抑え空家を活用できる手段のひとつのようです。

また、別の番組では古民家を再活用しレストランや宿泊施設、結婚式場として再活用する事業会社も紹介されていました。

古民家の宿泊施設を利用しているお客様はどこか懐かしく心が和むとおっしゃっておりました。
懐かしさや安心感は木造の建物ならではないでしょうか。

中古住宅も木造在来工法であれば耐震基準を満たした改修工事を行い、お住いになる家族構成にあった間取り変更などのリフォームも可能です。
お住い探しの物件としてご検討してみてはいかがでしょうか。

団体信用生命保険に入れない場合の注意点とは?

2017年04月04日

こんにちは、橋本です。

 

住宅ローンを組む時には、「団体信用生命保険(以下、団信)」に加入するのが一般的です。

団信に加入していると、住宅ローンがまだ残っている間に死亡等してしまった場合には保険金が支払われ、

住宅ローンがなくなります。

貸している金融機関のリスクヘッジという側面もあるでしょうし、

その家に住んでいる残された家族が、引き続きそこ住むことができるようにするという目的もあります。

銀行の住宅ローンの場合は、健康上の理由でこの生命保険の審査に落ちてしまった時には、

融資が受けられません。

一方、住宅金融支援機構の「フラット35」の場合は、団信は原則加入ですが、

加入できなかった場合でも、融資を受けることができます。

団信に加入せず融資を受けた場合には、冒頭の「住宅ローンがなくなる」ということにはならず、

相続人がその債務を引き継ぐことになります。

 

では、単身者の場合はどうなのか?

単身者の場合には、もう少し柔軟に考えることができます。

ポイントは、遺族に自分の資産を残したいか否かです。

「相続」というのは、被相続人(=亡くなった方)のプラスの財産も借金も相続することになります。

相続財産の全てを計算した結果、プラスになるのであれば相続した方が良いでしょう。

マイナスになってしまう(=債務超過)のであれば、それを相続してしまったら、

相続人が借金を返済していかなくてはいけなくなります。

このような場合は、「相続放棄」という手段があります。

相続放棄とは、法定相続人となった場合に、

被相続人が残したプラスの財産もマイナスの財産も放棄するというものです。

相続放棄するとその法定相続人は初めから相続人でなかったことになります。

相続放棄の注意点として、相続放棄の手続きの前に、

被相続人の財産を一部でも処分や名義変更してしまったり、

被相続人の債務の返済をしてしまったりした場合には、

相続をしてしまったことになり、後から放棄することができなくなってしまいます。

万が一に備えて、この辺りは相続人になる可能性のある人たちには、説明をしておく必要があるでしょう。

また、団信に入らずに、ローンの残高があるような場合でも、相続した方が良い場合もありえます。

ローン残高は減っていきますので、万が一のタイミングによっては、放棄した方が得な場合もありえますし、

放棄せずに相続して普通に売却した方が得な場合もあり得ます。

 

このような相談も、くさの工務店ではお受けしておりますので、

お気軽にご相談ください。

相続について

2017年01月16日

こんにちは、大内です。

毎日寒い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。

わたしはスーツの下にはヒートテックを完備して仕事をしています♪

皆様も風邪などひかないように気を付けてください。

さて、今回のお題は、『相続』です。

一般的には弁護士さんや税理士さんの範疇になってくると思われがち

ですが、実は不動産登記の関係で司法書士さんにお世話になります。

不動産において『相続』はよくあります。

どこに相談すればわからないという方は、まずは草野工務店にご相談ください。

メリットとしては、相続にかかわる部分は司法書士さんが担当し、不動産価値に

かんしては草野工務店が無料でお手伝いさせていただきます。

弁護士さんに無料相談はなかなか難しいかと思いますので、よほどもめている場合

でなければ、まずはお気軽に当社に御相談ください。

地域密着地元で50年の草野工務店がお手伝いさせていただきます。

では、また♪

 

大内壮生

 

新年会

2017年01月16日

寒いのが苦手な金子です。

最強寒波恐ろしいですね。

2月になるともっと寒くなると考えると恐ろしくなるので

あまり考えないようにしています。

さて、先日宅建協会の新年会に行ってきました。

20170012060800

会場は浦和パインズホテルでした。

私は初めて行ったのですが、なんかすごいのでドキドキしちゃいました。

 

空家の問題や中古住宅におけるホームインスペクション、住宅市場における問題など

様々なお話がありました。

法律もどんどん変わっていってしまうので、家を買いたい方、売りたい方ともに

知識が必要になっています。

後悔しない家づくり勉強会や相続、税金、住宅ローン、失敗しない住宅購入・売却術など

各種セミナーを行っておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

メールにて希望日時など送っていただければ、個別セミナーも開催しております。

 

「迷子(まいご)の土地」をご存知ですか?!所有者不明の土地が増えているという現実!

2016年12月12日

 

所有者がわからない「迷子の土地」がかなり増えているようです。
その理由としては所有権が移っても登記や届け出をしない人が増えているためで、結果として災害復旧やまちづくり、農地の集約などで障害になっているようです。

「所有者の把握が難しい土地は私有地の約2割になる」そうです(国土審査会の専門委員会、全国の4市町村から100地点ずつを選んでの登記簿調査結果より)。http://www.mlit.go.jp/common/001141009.pdf

その調査結果を見ると、最後に所有権の登記がされた時期をみると、全体の19.8%が1964年より古かったようで、半世紀以上前ということは所有者が変わった可能性が高く、それを「把握が難しい土地」=「迷子の土地」とみなしているようです。
ちなみに「迷子の土地」が話題になったきっかけは東日本大震災だったようです。

高台に被災者の移転用地を整える際に所有者が不明な土地が障害になったため、各地の公共事業でも事業を中止するような事例が相次いでいます。

今後の成長戦略に欠かせない農地の集約も阻害しているとのことで一部では問題になっている様子。

一般に土地を取得したり、相続したりすると新たに登記するが、義務ではなく当事者の判断に委ねるのが民法の原則であり、相続を放棄する人も増えているため、このような問題が増えているようです。

国交省の調査によると、かつては6割超の人が「土地は預貯金や株式より有利な資産」とみていたそうですが、現在は3割に減っているようです。地価下落で土地の魅力が薄れ、管理する手間を避ける傾向が強まっており、地方はこのような土地が増えています。

法務省は来年度に「法廷相続情報証明制度(仮称)」を始める方針を打ち出し、書類一式を集めて法務局に提出すると、法定相続人であることを示す証明書を発行する仕組みがスタートする予定です。

現在は相続する不動産や預金ごとに大量の書類を個別に登記所や金融機関に出す必要があるが、今後は証明書1枚で済むようになります。

また、自治体の対応も重要となり、死亡届が届いた段階での戸籍、税務、登記までをきちんと対応する仕組みが必要となり、今後も「迷子の土地」についての情報は注目をしていきたいと思います。

人口減少と極端な少子高齢時代に突入した日本。

2016年12月10日

人口減に起因する様々な問題が顕在化してきています。

下記の記事は人口減によって大学が危ないという趣旨の記事です。
現状52%の大学進学率を2030年には85.2%に引き上げないと今の体制が維持できないそうです。

「18歳人口」を奪い合う大学は見苦しい
http://president.jp/articles/-/20632

大学生が減るという事は、その先就職して家を買う人も減るという事です。
人口減少は様々な社会問題の原因になります。
そういう雰囲気の中、新築の着工数は前年を上回る勢いのようです。

新築着工、上半期は6.0%増の50万151戸
https://www.shukan-jutaku.com/news_art/71983/

住宅業界は依然として新築頼みの業界で、家を建てないと維持ができないから建て続けるしかないのです。
色んな謳い文句を用意して消費者を口説きます。
ここ最近は「相続対策」と「貸すための家」です。
先ほどの記事でも貸家が11.1%も伸びていると報道されています。
久留米大学商学部 塚崎公義教授のブログで興味深い記事がありました。
貸家の保有はリスク管理の観点からお勧めできないとするものです。

自宅を持ち、貸家は持たないのがリスク管理
http://sharescafe.net/49935694-20161121.html
「相続対策」で無責任に建てられる「貸家」には大きなリスクが潜んでいるようです。

お金との上手な付合いましょう!相続の視点からは、住宅ローンの繰上げ返済はちょっと待って?!

2016年11月29日

「手元のお金がたまったら、住宅ローンの繰上げ返済を早くしたほうがいい」と言いますが、相続の点では、少し違いが出てきます。相続対策はまず「節税」という気がしますが、ある意味では違います。

相続対策は、まず「納税資金の準備」です。
不動産を相続したとき、代償分割で他の相続人にお金を払うときなど、現金が必要になります。
土地などはすぐに現金化しにくく、手元に現金ないと大変です。
そこで納税資金を増やすには、「住宅ローン」を活用します。

相続の視点からは、お金に余裕があっても住宅ローンは利用すべきです。
今のような超低金利、マイナス金利時代は特にそうです。
手元資金が多ければ、どのような事態にも対応できます。
それから完済をそれほど急がなくてもよい理由として、住宅ローンには、「団体信用生命保険」があります。
これにより死亡時はローン負債が消滅します。通常の借入金なら、相続が発生して引継いで返済しなければなりませんが、住宅ローンは団信の保険金で完済されるので安心です。
「なんとかして住宅ローンを返しておかないと、死後、子供に迷惑をかける」ということはありません。

ですからローンの返済期間中で、かつ親からの相続が発生する可能性が出てきた場合は(納税資金を確保するため)、繰り上げ返済はせずに手持ち資金に余裕を持たせておくことです。同じく、親世代が住宅ローンを繰り上げ返済しようとしていたら「納税資金のために繰上げ返済はせず、手持ち資金を確保してください」とアドバイスしてください。

あえて負債を置いておくのも、お金との上手なお付き合いのうちなのです。

タワーマンションの高層階が増税に?!2018年から20階建て以上が対象!

2016年11月07日

以前に20階建て以上のマンションでの、
高層階の固定資産税と相続税を引き上げが決定され、
いよいよ2018年以降に引渡しの新築物件が対象となりスタートします。
(それ前に供給された物件は従来の税制を適用)。
なお、一方で低層階の税負担は軽減されます。

政府は実際の取引価格をもとに固定資産税の案分の方法を検討し、
新たな税制に盛り込みます。
それまで高層階の部屋は高い価格に対し税金が安く、
節税策として購入されがちでした。

なぜならこれまでは、税金の算定基準である「固定資産税評価額」が、
各部屋の床面積で割るのみで、階によって差がなかったのです。
最上階の床面積当たりの単価が最下層階より平均で46%も
高いにもかかわらずです。(資産評価システム研究センター調べ)

マンションの高層階の部屋は、現金よりも、
相続税の金額が抑えられることになります。
これは富裕層だけにとっての節税策になるとの批判の高まりを受け、
今回の対策が取られたようです。
なお、低層階は評価額が下げられるようです。

マンション価格、3年で3割上昇!戸建ては横ばい。

2016年10月03日

平成28年9月28日、国土交通省から『不動産価格指数及び不動産取引件数・面積( 平成28 年6月・第2四半期分)』が発表されました。

この指数は、2010 年平均を100としています。今回の発表では、マンションが前年同月比8.6%上昇の130.1。
この指数が130を超えるのは初めてで、およそ3年で3割上昇しています。

一方、戸建て住宅の価格はほとんど上がっていないところから推察すると、海外からの投資、相続税対策、取引の透明性(価格や当該不動産自体の信用力)等、流動性を高める要素がマンションの方が一歩リードしているのかもしれませんね。

これから住まいを買う方も、既に所有している方も、“資産である家”の価値のチェックにお役立て下さい。

路線価の見直しで、相続税約400万円が戻ってきた?!

2016年09月13日

 

こんにちは、くさの工務店の橋本です。

昨年、埼玉県の50歳の男性が、多く納め過ぎた相続税を返してもらう更生という手続きにより、約400万円を手にしたようです。
理由としては、道路から約1.6mの高さにあり階段で出入りする宅地の評価額を路線価より10%下げることができたからのようです。

そもそも路線価とは国税庁が毎年7月初めに発表するもので、土地を相続したり、贈与したりするときに税務上の評価額のもとになるものです。
路線価に土地の面積をかければ評価額が出ますが、これはあくまで目安です。
土地と道路との位置関係などに応じて路線価を補正する仕組みがあり、相続税額も左右します。
その為、今回は住宅地によくある補正のパターンをご紹介したいと思います。

路線価は都市部の道路ごとにつけられ、道路の面する標準的な土地1㎡当たりの評価を示します。
2016年分の路線価は国税庁のホームページや税務署で地図形式で見られ、自分で土地の評価額を計算できます。
例えば自宅の土地が180㎡で、面する道路に「300」の表示がある場合、路線価は千円単位なので1㎡当たり30万円となり、その土地の評価額は5400万円となります。http://www.rosenka.nta.go.jp/

ちなみにこの土地が路線価「200」の道路にも面する角地なら、2本の道路に出入りできる利便性の高い土地とみなされ、補正で約3%分を30万円に足して評価額を出すため、合計5508万円となります。

都心部に多い「旗竿(はたざお)」は、路線価をそのまま当てはめると評価が割高になるので注意が必要です。例えば間口が3m、奥行きが30mの旗竿地なら路線価から約20%減額しての計算となるようです。

幅4m未満の道路に面している土地は、原則として建物を建て替えるときに道路との境界線を後退させる「セットバック」をしなければならない。
セットバック部分は路線価から評価を70%下げられる為、地価の高いエリアでは影響が大きいようです。

いずれにせよ、戸建て住宅を検討する際はこのような路線価を確認して、評価額の目安を把握していただければ幸いです。

遺言書を書くメリット!

2016年09月11日

こんにちは、くさの工務店の橋本です。

先日、不動産の共有を避ける方法として遺言書を作成する方法があるということをお伝えしましたが、その他にも遺言書を作成するメリットがあります。

まずは、ご本人の意思で財産の行先を自由に決定できる点です。
そのまま住み続ける妻には不動産を残し、その他の金融資産は子供達へ等と決めることができます。

併せて、「附言事項」として、お手紙のように「どうしてこういう分け方をしたか」「どうやって財産を使って欲しいか」等のメッセージ添えることで、引き継いだ相続人に納得してもらい、相続人間での揉め事を回避する、ということも期待できます。

そして、最大のメリットが「遺言執行者」を指定できることです。
「遺言執行者」とは、遺言の内容を実現するための手続きをする人を指し、実際に銀行で口座を解約することや、不動産の名義変更をする権限を持つことになります。
この「遺言執行者」がいないケースですと、不動産を妻が取得すると決まっても、他の相続人の印鑑証明書が必要になってしまい、結局手続きがスムーズに進まないといったトラブルが生じてしまいます。
一方、「遺言執行者」がいれば、遺言執行者単独で手続きを進められますので、スムーズに手続きが可能になります。

ちょっとしたことで手続きがガラッと変わってしまいます。

 

不動産を買うまでだけではなく、買ったあともサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

固定資産税がかからない土地!?

2016年09月02日

 

こんにちは、くさの工務店の橋本です。

 

不動産に関係する土地に「固定資産税」という税金があります。
不動産を所有している方に毎年かかる税金です。
その税額の根拠となる価格が「固定資産評価額」です。

この「固定資産税」は毎年1月1日に不動産を所有している方に対して1年分が課税されます。
1年の途中で所有者が変わっても、課税される方は自動的には変更されません。
そのまま売主に1年分が課税されてしまいます。
そのため、不動産取引の際には、固定資産税の清算を行い、売主と買主で按分することになります。

ところが、固定資産税が「非課税」となっている土地があります。
それは、1月1日の時点で国や都道府県、市区町村が所有している土地です。

例えば、以前の所有者が相続税の支払いに代えて「物納」した土地や、「収用」にあった土地等は、財務省や市区町村所有の土地になっていたります。
これらの土地については、固定資産税が課税されていないため、固定資産評価額も算定されていません。

取引の際にも清算が発生しないので、ややお得ですね。
ただし、購入した翌年には、新たに固定資産評価額が算定され、しっかり固定資産税が課税されることになります。

家売るオンナ?!

2016年07月11日

 

7月13日に日本テレビでスタートする個人的には注目のドラマ「家売るオンナ」。
やはりこの業界に身を置く者として無視はできないワケです。

キャッチコピーは「私に売れない家はない」。
以下番組公式HPから。

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INTRODUCTION

2016年、夏。
東京オリンピックを4年後に控え、
熾烈な住宅売買競争が繰り広げられている東京。
そこに現れた天才的不動産屋、三軒家万智!
「私に売れない家はない」
彼女の手にかかればどんな客でも必ず家を買うと言われている。
客の人生最大の買い物をある時はダイナミックに、ある時は感動的に演出して売りまくるのだ!
常識に縛られない彼女の独特の生き方は会社では浮いているが、お構いなし。
この夏、不動産屋のスーパー営業ウーマン・三軒家万智があなたの心を爽快に解き放つ!!

 

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すごいですね。
突っ込みどころが多すぎて。
だからこそ逆に見てみたい、と思ったわけです。
おそらく一般の方から見た不動産屋のイメージってこんな感じなんでしょうね。
「私に売れない家はない」って是が非でも売りつけるみたいな印象です。いつの時代なんでしょう。
悲しいのは、公共の電波に乗せるわけですから、エンターテイメントと言っても、ある程度下調べはしているだろうということで、
恐らく業界の人の意見を参考にしていたりするわけです。
(原作はないようで、大石静さんという方が脚本を書いています。)
つまり、こんな考え方で仕事に取り組む人間が不動産業界にはまだまだいるってことですね。
「売れない家はない」ってやっぱり両手仲介前提なんでしょうか・・・。

番宣見ると、営業会社あるあるがふんだんに盛り込まれているようで、
これが不動産業界の裏側だ!なんて思われたら非常に悲しい。

断言できますが、お客様に「家を売った」ことは一度もありません。
私たちはお客様の住宅購入をお手伝いさせていただくのが役割です。売りつけるなんてとんでもない。
今時、単なる物販の会社でも問題解決の提案型なのに、「ある時はダイナミックに、ある時は感動的に演出して売りまくるのだ!」って本当にいつの時代の話なんでしょうね。
番宣やタイトルからしてやっちまった感が強いのですが、まぁ実際見てみないと何とも言えませんから、ワンシーズン見てみようかな、と。
一般の方から見る業界の印象を知るというのも勉強の一つです。
ちなみに不動産業界を題材にドラマを書くのであれば、
資産価値がなく貸すことも売ることも難しい物件ばかりが、気の毒なお年寄りから日々舞い込む、地方都市の不動産会社を描くヒューマンドラマなんてどうでしょう。
(人口減・家余りを背景に介護・相続問題を切り込む社会派ドラマ・・・って、誰も見たくないですね。リアル過ぎて。)

不動産処分と行方不明の相続人

2016年07月09日

 

近年、空家問題が話題になっていますが、空家を処分する際の障害のひとつが、行方不明の相続人です。

不動産を処分するためには、所有者「全員」の承諾が必要になります。

ところが、相続人の調査をしてみたら、長年音信不通で連絡をとっていない相続人や、そもそも連絡先もわからない相続人が見つかるといったケースもあります。

まずは、住民票や戸籍の附票等を調べ、手紙を出すなどして連絡を取るよう試みるのですが、郵便物も「宛所尋ねあたらず」などで返ってきてしまうこともあります。

このような場合に利用できるのが「不在者財産管理人」という制度です。

この制度は、裁判所に申し立てをして、代理人(管理人)を選んでもらう、という制度です。

条件は、対象者が住所や居住地を去ってしまい、財産を管理する人がいなくなってしまった場合に、利害関係人が申し立てをする、というものです。

選ばれた「管理人」は、その他の相続人と一緒に不動産を売却することも可能です(※裁判所の許可が必要になります)。

管理人は、売却代金を適正に管理し、もし行方不明者が戻ってきた場合には、預かっていた代金を本人に返却します。

財産管理は、行方不明者が戻ってくるまで、又はその死亡が確認できるまで続くことになりますが、不動産売却をする方法のひとつとしてご検討ください。

不動産を共有しない方法とは?

2016年07月02日

 

不動産を共有してしまうと問題が起きやすいことは先日の記事で書きましたが、今回は「共有にしない方法」についてまとめてみました。

まず、ご親族から住宅購入資金の援助をしてもらった場合には、不動産を単独名義にしたうえで、援助資金について贈与税が非課税になるように申告をする必要があります。

申告をせずに不動産を個人名義にしてしまうと、多額の贈与税がかかってしまうケースがあります。

ただ、こちらの非課税枠の特例は、細かい条件や期間の制限がありますので、国税庁のホームページなどでご確認ください。

また、相続が発生して不動産が相続人に分散してしまうケースもありますが、こちらを回避する方法の1つが「遺言書の作成」です。

不動産の所有者の方が「どうやって遺産を分けて欲しいか」「ご自宅をどのように使って欲しいか」などを、きちんと言葉で伝えることで、無用なトラブルを回避することができます。

併せて、「生命保険の活用」という方法もあります。

遺産分割をする場合に、不動産だけしか財産がなければ、分けようにも分けられませんが、生命保険等を活用して現金を用意しておくことで、「不動産は長男、現金は次男」といった分割方法も可能になります。

ご夫婦で住宅ローンを組まれる場合などは必然的に共有名義にしなければなりませんが、できるだけ共有にならないよう意識していただきたいと思います。

3軒に1軒が空き家の時代が訪れる!?

2016年06月27日

 

野村総合研究所が発表したデータによると、既存住宅の除去や住宅用途以外への活用が進まなければ2033年には空家数は2170万戸程度まで膨らみ、空家率が30.4%まで上昇するとの予測しました。
2013年の統計では全国で820万戸、空家率13.5%でしたので、20年間で倍以上空家が進行してしまう恐ろしい予測です。

空家率の高い都道府県は以下の通り。

1位 山梨県…22.01%
2位 長野県…19.76%
3位 和歌山県…18.07%
4位 高知県…17.79%
5位 徳島県…17.55%

しかし、割合ではなく戸数でみると違った見え方になります。

東京都…817,200戸(空家率11.11%)
大阪府…678,800戸(空家率14.80%)
神奈川県…486,700戸(空家率11.19%)
愛知県…422,000戸(空家率12.26%)
北海道…388,200戸(空家率14.13%)

東京都の空家数817,200戸は、世田谷区と大田区にある全ての住宅を足した数よりも多いです。また、長野県の全世帯数は793,000世帯ですので、机上論では長野県民が全員東京に移住できるくらい東京には家が余っているということになります。

空家問題と聞くと地方の問題と捉えてしまいがちですが、首都圏でも着実に進行している日本の病です。

空家問題の原因は極端な少子高齢化による人口問題に起因します。今まで誰も経験したことがない異常事態が日本で起こっていて、海外からの移民を積極的に受け入れるくらいしか解決策が見出せない深刻な問題です。
(ただし、我が国は島国で、海外からの大量移民の受け入れを行ったこともなく、欧米と違って移民を受け入れる素地がありませんので、解決策と呼ぶにはあまりにも厳しい選択です)
遠くない将来に介護、相続の問題が顕在化してくると思いますが、場当たり的な対処療法では何ともならない事態に発展しています。

人口に起因する問題は近い将来確実に顕在化します。その時になっても困らないよう、これから家を買う方は、地域の人口動向に特に注意し、日本の人口が減ってもなお人が集まる立地選びを行いたいものです。

借地権付き建物の意外な落とし穴!

2016年06月07日

 

販売チラシを見ていて、「これは安いな」と思う物件を良く見てみると、土地権利が借地権だった、というケースがあります。

借地権のデメリット、特に「流動性」に関しては以前の記事のとおりです。
「どうしてこの物件はこんなに安いの・・・?」

それでは、流動性以外にも気を付けなければならない点はあるのでしょうか。

例えば、「地代負担があるといっても、固定資産税だと思えば変わらない。」「今後絶対に売ることはないし、引っ越しが必要になったらそのまま貸せばいい。」こういった考えで、借地権のデメリットをクリアする方もいらっしゃると思います。

借地権のメリットは、そもそも購入価格を抑えられる点や、相続が発生した場合にも、相続税を抑えることができる点や相続登記が不要な点もあります。

そこで、今回お伝えする借地権の落とし穴が発生するケースは、「将来、底地(借地の所有権)を購入することができることになった」場合です。
地主さんから、底地の買取りについて打診がされるケースは、たまにあります。

無事に地主さんから底地を後から購入できた場合であっても、「不動産取得税」がかかってしまう点に注意が必要です。

一般的に、土地と建物を同時に購入した場合には、不動産取得税の減免が適用され、不動産取得税がかからないことが多いですが、借地権付き建物を購入して、長期間経過後に底地を購入した場合には、不動産取得税の減免が適用されません。

さらに、不動産取得税の計算の基準になる価格は、土地全体の価格になります。
通常、5000万円の土地の場合、借地評価は7割程度とすると、借地権が3500万円、底地は1500万円くらいと評価されます。

例えば、地主さんから底地を1500万円で買い取る話がまとまった場合であっても、不動産取得税については、5000万円の土地を取得したとして課税されてしまいます。

底地を購入してから数か月後経過して、不動産取得税のお知らせが届いてびっくりする、という話も良く聞きます。

イレギュラーな要素がある場合には、気を付けなければならない点が多岐にわたります。

東京23区のアパートは空き家だらけ

2016年06月07日

 

日本経済新聞の報道によれば、不動産調査会社が発表した2016年3月の賃貸住宅の空室率は東京23区で33.68%、神奈川県では35.54%、千葉県では34.12%、埼玉県では30.90%となりました(23区以外の都内は31.44%)。実に1/3が空室であることがわかりました。

首都圏でアパートの空室率が急速に悪化したのは2015年の夏ごろからだそうです。2015年から相続増税が始まり、その対策としてアパートの建設が進み、需給バランスが崩れたことから、空室率が急速に上昇したという構図です。

相続税を圧縮したいという所有者側の都合と、貸出を伸ばしたいという金融機関側の都合、請負件数を増やしたい業者側の意向の合致による経済合理性からかけ離れた投資は、収益を生まないだけでなく、将来の資産価値も引下げるものだという認識も必要ではないかと思います。

不動産の価値は「立地」です。人口減・家余り時代で高齢化が問題を複雑化させています。今起きているのは壮大な「ババ抜き合戦」です。収益性の悪い立地は「ババ」です。幸いにもまだ日本には「ババ」を引いてくれるだけの人口の余力があります。今考えなければならないのは相続問題を言い訳に問題を先送りすることではなく、所有する不動産を客観的に評価し、適切な判断を行うことです。

今問題が顕在化しているのは賃貸市場、つまりある程度資産を持っている方なのですが、相続増税が問題の引き金だとすると、遅かれ早かれ居住している不動産も問題になります。この記事を読んでいる方の多くは子供世代(50代未満)だと思いますが、ご実家のことが問題になるのです。
皆さんのご実家は、介護や相続でご実家の資金化が求められたときに、借り手や買い手がすぐに見つかる「立地」でしょうか。ご自身の家探しも重要ですが、ご両親の今後の居住環境を考えることもまた重要だと思います。

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