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あなたの買う家の住宅ローン控除の上限額は?200万?400万?500万?【中古住宅400万円の場合】

2017年05月19日

こんにちは。くさの工務店です。

前回は、住宅ローン控除の上限額が400万円になる物件についてお話ししました。

代表的なものとして、新築の建売住宅、土地を買って新築、既に所有している土地に新築、の3つがあるということでしたね。

 

今回は、中古住宅でも控除額上限額が400万円になるケースについてです!

最近では中古住宅のリノベーション物件なども販売されるようになっています。

これらは、例えば競売などで事業者が中古住宅を購入し、それにリノベーションを加えて再販売するというモデルですので、

中古住宅ではあるものの、事業者が売主となっています。

よって、建物部分には消費税が課せられています。リノベーション済み物件のチラシの価格の部分を見てみると、「税込」と書かれていると思います。

売主が個人で建物部分に消費税がかかっていないにもかかわらず税込と書かれていたらおかしいので、もし税込と書かれていれば、

売主は事業者と考えても差支えないでしょう(もちろん広告が間違えている可能性もなくはないです)。

ここでついでにちょっとした豆知識!

例えば5,000万円の物件が売りに出ていたとして、「消費税が8%だから、5,000万×8/108で370万円も消費税がかかってる!」と思うのは早計です。

5,000万円の中には、非課税である土地の価格も含まれているからです。

中古住宅の場合、売主が個人の時の売買契約書に記載される売買価格は、土地部分・建物部分を分けずに一緒くたになっているのですが、

事業者が売主の場合には彼らの納税額(消費税の)を計算しなければならない為、役所で取得できる固定資産評価証明書など

用いる方法によって建物相当額を計算し、土地、建物、消費税額が明記されます。消費費税額はその業者の税理士などが計算していることが多いようです。

例えば、固定資産評価証明書で土地評価額と建物評価額の割合が4:1、税込物件価格が8000万円だったとした場合、土地6400万円、税込建物1600万円。

1600万円×8/108=消費税額約118万円。というような計算です。

以上、3回に渡って、購入する物件によって適用となる住宅ローン控除の上限額が変わることについて書いてきました。

これらのことを把握しておくと、夫婦で住宅ローンを組んだ方が良いのか、それとも単独で買った方が良いのか?

ローン控除400万円適用の4,000万円の物件と200万円適用の3,900万円の物件と、どちらが安いのか?

などなど、控除額も含めて総合的に判断することができるようになりますね。

くさの工務店ではこのようなことにも適切にアドバイスさせて頂きながら、お客様のお住まい探しをお手伝いしております。

住宅購入を検討の方は是非お気軽にご相談下さい♪

頭金をためた方が良いのかどうか?

2016年12月10日

こんにちは、新浦和区担当の大内です。

12月から浦和区担当マネージャーとなりました。

いままでは南区担当でしたが、これからは浦和区の新築戸建をメインにしていきますので

今後とも宜しくお願い致します。

今回は、『頭金がないけれど、家を買いたい!でも、貯めてからの方が良いのかな?』

というお客様の事例になります。

正確に統計をとっていませんが、だいたい3割くらいの かたは、自己資金(頭金+諸費用)

が全くない、もしくは不足しています。

では、そういう方々がどうしたかというと、、、

無事マイホームを購入いたしました♪

理由としては、まず諸費用分も銀行で借入れをしました。

返済比率が基準以内であれば、 借り入れできる銀行も多くなりました。

そして、一番の理由としては、

『いままで貯められなかったのにこれから貯められるのか?それに、いったい何年かかるの?』

というところでした。

幸いにも諸費用分の借り入れも住宅ローン本体分と同じ低金利で 貸してくれる銀行があるのも

購入の後押しになったはずです。

賃貸住宅の家賃は完全に掛け捨てです!

極端な言い方をすれば、月10万円の家賃で、 年間120万円をどぶに捨てているようなものです。

消費税も10%になってしまいます!

頭金をためてから家探しを始めよう!と思っている方、間違っているとはいいませんが、

あっているとは言いかねます。

貯めるのと、今買うのと、どちらが得で家族が幸せに暮らせるかをよく考えましょう!

よくわからなければ、プロに相談してみてください。

いろいろと為になるお話しもすることが できますので♪

では、また!

 

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消費税増税再延期について マンション編

2016年06月06日

こんにちは、大内です。

6月に入り、そろそろ梅雨入りかなと思い気が滅入って

いる今日この頃ですが、みなさんはいかがお過ごしでしょうか。

さて、今回のお題は、『消費税増税再延期』についてです。

一般的にはうれしいけど、社会保障費などはどうなんだと、

いろいろな意見が出ていますが、不動産業界のマンション市場

においては、メリット、デメリットがございます。

新築マンション販売においては、消費税増税リミットが使えなく

なってしまうので大打撃との予想です。

ただ、中古マンション市場では、あくまで個人間売買となりますので

消費税が一切かかりません!

消費税が上がれば上がるほど、中古マンション市場は活気づいて

くるはずです。

さらに、中古売買において心配は、建物保証、建物診断などについても

増えてきています。

政府としても、新しいものを作るのも大事だけれど、古いものを

再利用する方向へ方針転換しつつあります。

これからは中古マンション市場が熱いので、ぜひ検討してみてください。

では、また♪

 

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消費税増税延期

2016年05月31日

こんにちは岡田です。

先日ついに消費税延期のニュースがでました・・
 

来年4月に予定している消費税率10%への引き上げを平成31年10月まで再び延期する方針を伝えた。
国会会期末の6月1日にも発表したい考えで、政府・与党内の調整を急ぐ。

会談で首相は、消費税率の引き上げを「2年半延期したい」と伝えた。これに対し、麻生、谷垣両氏は
財政規律維持の観点から予定通りの増税を求めて異論を唱え、引き続き協議することになった。

とのニュース内容です。

実際には増税が延期になれば負担は減りますが住宅を購入する際の税金の軽減が減ってしますので
住宅の購入を検討している人にとっては微妙な結果になってしまいますね・・・

住宅購入するうえでの『諸費用基礎講座』

2016年04月17日

 

諸費用の考え方について
不動産購入時に頭金以外で必要になるのが諸経費です。
では、諸経費にはどんなものがあるのが具体的にみていきましょう!

(今回は、全体を把握していただくことを目的としている為、詳細についてふれず簡単に説明しています。)

取得にかかる費用

印紙税・・・売買契約書や請負契約書に金額に応じて添付する
不動産取得税・・・土地や建物を取得したときにかかる税金(一定の条件に当てはまる場合、軽減措置あり)→入居後に収める
登録免許税・・・不動産の登記(保存・移転登記など)をするときにかかる税金〈一定の条件に当てはまる場合、軽減措置あり)
登記手数料・・・登記の手続きなどを司法書士に依頼した場合に支払う
仲介手数料・・・仲介業者に支払う手数料 (購入物件代金の(3%+6万円)に消費税)

ローンにかかる費用

融資手数料・・・ローンを組む際に金融機関に支払う
保証料・・・保証人に代えて保証会社に支払う(フラット35にはありません)
印紙税・・・ローン契約書に添付
登録免許税・・・所有権移転登記や抵当権を設定するためにかかる
登記手数料・・・抵当権の設定を司法書士に依頼した場合に支払う
団体信用生命保険料・・・団信保険料が外枠払いのケース〈フラット35など)。民間の住宅ローンは金利に含まれるケースが多い
火災保険料・・・初年度分、金融機関によっては全返済期間分、保険料を一括払いしなくてはならないところもある

その他

引越し費用・家具購入費用・修繕積立基金〈新築マンションなど)、住宅履歴の登録、耐震基準適合証明書発行手数料、フラット適合証明書(フラット利用時)発行手数料、地鎮祭・上棟式費用・水道引き込み費用〈新築一戸建ての場合)、解体費用・仮住まい費用〈建て替えの場合)など
諸経費は取得する物権によって、金額が大きく異なります。
取得にかかる費用とローン契約にかかる費用で、大まかに言うと
中古住宅は仲介手数料がかかるため物件の6%~10%  程度かかります。

【種類ごとの目安】

マンション 物件購入代金の6%~8%
戸  建   物件購入代金の7%~10%
その他、引越し費用や新たに購入する家具などの費用を合わせると、

物件価格に対して1割程度見ておくと安心です。
気をつけなければならないのが、 手元にあるお金を「頭金」と「諸経費」に充てたら貯金ゼロ、という状態は避けなくてはなりません。
収入減、ボーナスカット、家族の病気、予想外の臨時出費といった「イザというとき」は現金が必要だからです。

家計の状況にもよりますが、少なくとも200万円近くは残したいもの(フィナンシャルプランナーによる)
かといっても、予算がきついときは、生活費の6か月分が目安だそうです。
頭金の額はこうやって計算しよう

手持ちのお金から「頭金」として用意できる金額を計算の仕方
我が家の金融資産から、残すお金を差し引きます 先ほど説明しました「イザというときの貯蓄」やお子さんの教育積み立てなどは必ず残すお金です。
さらに「諸経費」を差し引くと、頭金として充当できる金額がわかります。

住宅購入の参考にしていただければと思います。

失敗しない不動産購入~不動産購入のチャンスだからこそ気を付けたい~

2016年04月02日

 

不動産購入の際に、売買代金以外で一番大きな費用は何でしょうか。

仲介手数料やリフォーム費用、不動産取得税などもありますが、一番ウェイトが大きいのは住宅ローン金利です。

バブル期には住宅ローン金利が8%というケースもありました。

例えば、住宅ローン4,000万円を金利8%で30年間の借入をした場合、総支払額は1億円を超えます。利息支払いが6,000万円です!

これが、金利1.5%になると、総支払額5,000万円(利息1,000万円)程度になります。

金利の影響は大きいですね。

今後の消費税増税も見据え、金利の低いこのタイミングは不動産購入の好条件が揃っています。ご購入を検討されている方には、ぜひ本腰を入れて動いていただきたいと思います。

ただ、同時に注意していただきたいのが、タイミングを気にするあまり、間違った不動産選びをしてしまうことです。

タイムセールや閉店セールなどと聞くと、品質の悪いものや、不要なものを買ってしまうケースがありますね。

「いつまでに買わなきゃ!」となってしまうと、妥協した物件選びや、安かろう・悪かろうの物件を選んでしまいがちです。

当然ですが、売主に相談すれば売り物の良い点をアピールされます。悪い点は聞かない限り教えてくれないのが普通です。

頭金ためられますか?

2016年03月21日

こんにちは、南区担当の大内です。


今回は、私が実際に携わったお客様の事例をお話しすることにしました。


同じような境遇のかたもきっといらっしゃるかと思いますので、参考になればと思います。


今回は、『頭金がないけれど、家を買いたい!でも、貯めてからの方が良いのかな?』

というお客様の事例になります。正確に統計をとっていませんが、だいたい3割くらいの

かたは、自己資金(頭金+諸費用)が全くない、もしくは不足しています。

では、そういう方々がどうしたかというと、、、マイホームを購入いたしました♪

理由としては、まず諸費用分も銀行で借入れをしました。返済比率が基準以内であれば、

借り入れできる銀行も多くなりました。

そして、一番の理由としては、

『いままで貯められなかったのにこれから貯められるのか?それに、いったい何年かかるの?』

というところでした。幸いにも諸費用分の借り入れも住宅ローン本体分と同じ低金利で

貸してくれる銀行があるのも購入の後押しになったはずです。

賃貸住宅の家賃は完全に掛け捨てです!極端な言い方をすれば、月10万円の家賃で、

年間120万円をどぶに捨てているようなものです。消費税も10%になってしまいます!

頭金をためてから家探しを始めよう!と思っているかた、間違っているとはいいませんが、

あっているとは言いかねます。

貯めるのと、今買うのと、どちらが得で家族が幸せに暮らせるかをよく考えましょう!

よくわからなければ、プロに相談してみてください。いろいろと為になるお話しもすることが

できますので♪

では、また!

 

 

 

 

 

 

新年のご挨拶

2016年01月10日

新年あけましておめでとうございます!南区担当マネージャーの大内壮生(たけお)です。

昨年もいろいろとありましたが、本年度も草野工務店を宜しくお願い致します。

 

さて、ちょっと新年のご挨拶が遅くなってしまいましたが、新年最初のお題は、

『消費税8%でマイホームを購入するには』です。

いよいよ来年の4月1日に消費税が8%から10%に増税されます。

5%から8%になるときにもありましたが、『いつまでに何をすれば8%で適用されるか』

がとても重要になってきます。

 

そして、その条件は、

 

①住宅の引き渡しが2017年3月31日までに完了すれば、消費税は8%となります。

  引き渡しが2017年4月1日以降の場合は消費税が10%です。


②注文住宅の場合に限り、請負契約(※)が2016年9月30日までに完了していれば、

  引き渡し時期に関わらず消費税は8%となります。


  ※請負契約:工事請負契約。建築工事の完成とその報酬の支払いに関し、建築主と

   工事請負業者との間で取り交わされる契約。

 

となっております。

 

ただ、気を付けなければいけないのは、『駆け込み需要』です。

まだ、半年以上あるから大丈夫と思っている方は危険です!

余裕をもって行動しないと、駆け込み需要で工期が遅れ、10%になってしまう

場合もございます。

 

今から余裕をもって、資金計画、土地探しをしてみてはいかがでしょうか。

さいたま市南区、浦和区、緑区の3区専門である草野工務店にお任せいただけれ

ば必ずやご満足のいただけるマイホームをご提供させていただきます。

下記に当社自慢の注文住宅、R+HOUSE(アールプラスハウス)のリンクを貼っておき

ますので、ぜひご覧になってください。

では、また!

 

http://www.anshinnoie.jp/

 

 

すまい給付金、お忘れではないですか?

2015年11月24日

 

 

すまい給付金、お忘れではないですか?
業者によるリフォーム済み物件を購入された方、お金が戻ってきますよ!

すまい給付金とは、消費税率引上げによる住宅取得者の負担を緩和するために創設された制度です。
住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、収入が低いほどその効果が小さくなります。
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による恩恵が少ない収入層に対して、
住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。
このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。

要するに、年収が低いほどもらえる金額が多くなります。
逆に、年収の多い方はもらえないことも…

すまい給付金は住宅の引渡しを受けてから1年以内に申請しないと無効になってしまいます!
引渡し後は引越しやら役所手続きやらで何かとバタバタしてしまうもの。
ついつい後回しにして忘れていませんか?

●対象要件(中古住宅、住宅ローン利用の場合)

・売主が宅地建物取引業者であること。
→売主が個人の場合は、そもそも消費税が非課税なので対象外です。
売主が個人なのか業者なのかは、売買契約書に書いてあります。

・床面積が50平米以上であること。
→共同住宅(マンションなど)の場合、壁の中心線による面積である壁芯寸法ではなく、実際の床面積である内法寸法となります。

・現行の耐震基準、及び一定の品質が確保されていること。
→下記の条件のいずれかに該当していればOKです。
1.既存住宅売買瑕疵保険へ加入した住宅

2.既存住宅性能表示制度を利用した住宅(耐震等級1以上のものに限る)

3.建設後10年以内であって、住宅瑕疵担保責任保険に加入している住宅or建設住宅性能表示を利用している住宅
いかがでしょうか?該当されていませんか?

準備する書類も、一部聞き慣れないものがありますが、契約の際にお手伝いをしてくれた不動産事業者から渡された書類の束を見ると入っているかと思いますよ。
ご不明な場合は、お久しぶりに担当の方に連絡を取って聞いてみてくださいね。

 

頭金貯められますか?

2015年08月16日

こんにちは、緑区、南区担当の大内です。

今回からブログのテーマを2世帯住宅体験記から、私が実際に携わった

お客様の事例をお話しすることにしました。同じような境遇のかたもきっと

いらっしゃるかと思いますので、参考になればと思います。

今回は、『頭金がないけれど、家を買いたい!でも、貯めてからの方が良いのかな?』

というお客様の事例になります。正確に統計をとっていませんが、だいたい3割くらいの

かたは、自己資金(頭金+諸費用)が全くない、もしくは不足しています。

では、そういう方々がどうしたかというと、、、マイホームを購入いたしました♪

理由としては、まず諸費用分も銀行で借入れをしました。返済比率が基準以内であれば、

借り入れできる銀行も多くなりました。

そして、一番の理由としては、

『いままで貯められなかったのにこれから貯められるのか?それに、いったい何年かかるの?』

というところでした。幸いにも諸費用分の借り入れも住宅ローン本体分と同じ低金利で

貸してくれる銀行があるのも購入の後押しになったはずです。

賃貸住宅の家賃は完全に掛け捨てです!極端な言い方をすれば、月10万円の家賃で、

年間120万円をどぶに捨てているようなものです。消費税も10%になってしまいます!

頭金をためてから家探しを始めよう!と思っているかた、間違っているとはいいませんが、

あっているとは言いかねます。

貯めるのと、今買うのと、どちらが得で家族が幸せに暮らせるかをよく考えましょう!

よくわからなければ、プロに相談してみてください。いろいろと為になるお話しもすることが

できますので♪

では、また!

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