住まいのコラム
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2016年05月21日
こんにちは岡田です。
今日は住宅を取得後に毎年かかる固定資産税についてお話しをさせて頂きます。
一般的にみなさんが普段口にする『固定資産税』とは固定資産税と都市計画税という
ものが含まれています。
他に、住宅を取得したときには、不動産取得税、登録免許税、消費税、印紙税、さらには資金調達
の方法により贈与税などが課税されます。
そして、住宅を取得した翌年からは毎年、固定資産税と都市計画税が課税され、これを支払ってい
かなければなりません。
今回は住宅の保有時における固定資産税と都市計画税について、基本的な考えかたをみていくこと
にしましょう。
固定資産税と都市計画税の納税義務者は?

住宅を取得すれば毎年支払うことになる税金も忘れずに!
固定資産税と都市計画税は、毎年1月1日現在で市町村の固定資産課税台帳(土地補充課税台
帳、家屋補充課税台帳など)または登記記録などに所有者として登録されている人(個人、法人
を問いません)に対して課税されます。
住宅を購入したときなど不動産取引にあたっては、固定資産税や都市計画税の年額を引き渡し日を
境として日割りで精算し、売主と買主の負担割合を定めることが慣例になっていますが、この場合で
も買主が相当日数分の「納税義務者」になるわけではありません。
あくまでも、1月1日時点の所有者が1年間分の納税義務者となり、納税通知書にしたがって一括納
付するか、年4回の指定月に分納します。また、仮に1月2日に家屋を取り壊したとしても原則として1
年分の課税がされることになります。
固定資産税は原則として(一部の例外規定を除く)すべての土地と家屋が課税対象となり、都市計
画税は都市計画法による市街化区域内に所在する土地と建物が課税対象となります。
したがって、市街化区域内に住宅などを所有すれば、固定資産税と都市計画税が併せて徴収され
ることになるわけです。