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スタッフブログ:タグ: 住宅ローン控除

住宅ローン控除

2016年10月02日

みなさんこんにちは、橋本です♪

季節の変わり目のせいか、咳が出始めました。

みなさんもお気を付けください。

 

今回は改めて住宅ローン控除についてまとめたいと思います。

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まず、住宅ローン控除とは何かと簡単に言えば、

住宅ローンを利用して家を購入する際、10年間にわたって所得税と住民税の一部が控除されるというものです。

具体的な金額はというと、年末時のローン残高の1%がその控除の対象となります。

10年間で最大400万円も控除が受けられます!(個人が売主の中古住宅の場合は最大控除額が200万円)

ですが誰でも400万円控除されるわけではありません。

あくまでも払っている税金が控除されるのであって、余分にもらえるわけではありません。

また、扶養控除等ですでに税金を控除されている分も考えなくてはなりませんので、

ご家族構成によっても控除される金額は変わってきます。

 

また、住宅ローン控除を受けるには以下の条件があります。

① 住宅ローンの返済期間が10年以上

② 所得が3000万円以下の人(ほとんどの方がそうだと思いますが・・・)

③ 購入する家の登記簿上の床面積が50㎡以上

④ 以下のいずれかを満たしている建物

・耐火建築物(マンション等)は築25年以内、木造住宅は築20年以内

・一定の耐震基準を満たすと建築士に証明されたもの(耐震基準適合証明書)

・既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの

⑤ 購入してから半年以内に購入した家の住所に住民票を移していること

 

条件がこんなにあるのか!と思われるかと思いますが、そこは私たちがサポートいたしますのでご安心ください。

また、実際にどれほどの控除を受けられるのか具体的な数字を知りたい方もいるかと思います。

草野工務店では、お客様に合わせた住宅ローン控除の還付金の計算を2分でできます!

他の不動産会社さんで2分で計算してくれと言われて本当に2分で出来る会社さんがどれだけあるのでしょうか・・・。

お客様に大変メリットがある住宅ローン控除についてしっかり考えている会社、もしくは営業マンであれば可能でしょう。

ただ売ることしか考えていない営業マンにはできないと思います。

お客様に少しでも信頼してもらえるために、草野工務店はこういったところもしっかりとお客様にお伝えしています!!

 

一生のうちに何度もない買い物だからこそ、信頼してもらえる営業マンになれるよう日々精進しています!

ですので住宅購入の際はどうぞお気軽に橋本までご相談ください♪(笑)

住宅ローン控除の注意点

2016年08月28日

こんにちは、大内です。

8月も残すところあと3日ですね。

水不足が心配されましたが、なんとかなったようで良かったです♪

ただ、また明日から台風がきますね、、、

夏休み最後の3日間が台風なので、家でじっくり宿題をやるしかないと

甥っ子があきらめたような顔をしていました。

 

さて、今回のテーマは住宅ローン控除についてです。

丁度少し前に角田君が説明をしていましたが、僕からは以外と

知らない住宅ローン控除の適用条件をお話しさせて頂きます。

 

それは、中古住宅の売買において、売主が一般の方であった場合は

住宅ローン控除の上限が2000万円(認定住宅は3000万円)という

ことです!

ほとんどの方が、4000万円(認定住宅は5000万円)と思っているよう

なので、不動産屋さんによく確認をしてください。

ポイントは、売主さんが消費税のかからない一般の方か、消費税のかかる

業者なのかというところです。

他にも条件はたくさんありますので、気になる方は遠慮なくお問い合わせください。

選ぶ物件によってはかなりの差がでることになりますので、ご注意を。

では、また!

 

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「50㎡以上」で出るこれだけの差

2016年06月02日

 

住宅ローン控除は、どんな物件を購入しても受けられると思っている人が少なくありません。しかし、適用要件の一つに『登記簿面積』が「50㎡以上」等の要件が有ります。

インターネットやチラシ等の広告上の面積が51㎡のマンションで合っても住宅ローン控除が受けられない可能性が高いです。

その理由は、

マンションの床面積表示が「壁芯(へきしん・かべしん)」と「内法(うちのり)」の2本立てなっていることが原因です。主に、チラシや広告、販売図面上での専有面積が51㎡というのは、壁の中心線を基準として図った「壁芯」ベースでの部屋の広さです。

一方、登記簿面積は、壁の内側を図る「内法」ベースです。物件にもよりますが、内法ベースの方が壁芯ベースの面積よりも、壁の厚さの分だけ5%~10%程度小さく表示されることになります。つまり、チラシ上の専有面積が51㎡であっても登記簿面積は48㎡ということになれば、住宅ローン控除の適用の対象外になっています。

「住宅ローン控除」個人から購入すれば、最大10年間で200万円の減税効果
この50㎡を境に受けられる税制上の優遇措置が目白押しです。

固定資産税評価格が1000万円の物件を購入した場合、
床面積が50㎡(登記簿面積)であれば
・所有権を移転する際の「登録免許税」も建物だけで17万円の減税
・約30万円程かかる「不動産取得税」も、建物部分の税金は最大で0
(※ただし、マンションの不動産取得税上の床面積とは、共有部分を加算した床面積を「課税床面積」として税額を求めます。この明細は固定資産税評価証明書により確認が出来ます。)
・住宅資金の贈与で利用できる「相続時精算課税制度」も50㎡以上でないと受けられません。

このように床面積のわずかな違いで税負担(最大250~270万円 相当額)が変わり、懐具合に大きな差が生じますので、特にマンションを購入する場合は注意が必要です。
各種減税を受けたい方は、インターネットやチラシで出ているマンションの面積は出来れば54~55㎡以上のものを探されることをお勧めします。

(※注意点)

50㎡以上あれば、どの物件も各種減税受けれるとは限りませんので注意です。
その他、居住の要件、築年数要件、所得の要件等かなり細かい要件があります。
各種減税制度をより詳細を知りたい方は、

⇒ http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html

 

住宅ローン控除

2016年04月10日

みなさんこんにちは、橋本です♪

もう確実に春ですね♪

うちの息子も来週から幼稚園に入園します。

このブログを読んでいるマニアックな方の中にも新生活が始まる方がいるのではないでしょうか?

 

今回は改めて住宅ローン控除についてまとめたいと思います。

 

まず、住宅ローン控除とは何かと簡単に言えば、

住宅ローンを利用して家を購入する際、10年間にわたって所得税と住民税の一部が控除されるというものです。

具体的な金額はというと、年末時のローン残高の1%がその控除の対象となります。

10年間で最大400万円も控除が受けられます!(個人が売主の中古住宅の場合は最大控除額が200万円

ですが誰でも400万円控除されるわけではありません。

あくまでも払っている税金が控除されるのであって、余分にもらえるわけではありません。

また、扶養控除等ですでに税金を控除されている分も考えなくてはなりませんので、

ご家族構成によっても控除される金額は変わってきます。

 

また、住宅ローン控除を受けるには以下の条件があります。

① 住宅ローンの返済期間が10年以上

② 所得が3000万円以下の人(ほとんどの方がそうだと思いますが・・・)

③ 購入する家の登記簿上の床面積が50㎡以上

④ 以下のいずれかを満たしている建物

   ・耐火建築物(マンション等)は築25年以内、木造住宅は築20年以内

   ・一定の耐震基準を満たすと建築士に証明されたもの(耐震基準適合証明書) 

   ・既存住宅売買瑕疵保険に加入しているもの

⑤ 購入してから半年以内に購入した家の住所に住民票を移していること

 

条件がこんなにあるのか!と思われるかと思いますが、そこは私たちがサポートいたしますのでご安心ください。

また、実際にどれほどの控除を受けられるのか具体的な数字を知りたい方もいるかと思います。

草野工務店では、お客様に合わせた住宅ローン控除の還付金の計算を2分でできます!

他の不動産会社さんで2分で計算してくれと言われて本当に2分で出来る会社さんがどれだけあるのでしょうか・・・。

お客様に大変メリットがある住宅ローン控除についてしっかり考えている会社、もしくは営業マンであれば可能でしょう。

ただ売ることしか考えていない営業マンにはできないと思います。

お客様に少しでも信頼してもらえるために、草野工務店はこういったところもしっかりとお客様お伝えしています!!

 

一生のうちに何度もない買い物だからこそ、信頼してもらえる営業マンになれるよう日々精進しています!

ですので住宅購入の際はどうぞお気軽に橋本までご相談ください♪(笑)

確定申告しましたか?

2016年03月14日

こんにちは、岡田です。
ここ数日寒い日が続いていて体調管理が大変ですね・・・

 

?さて今日は確定申告についてです。
2015年に住宅を購入してしている方で住宅ローン控除の申請を行う方の
?確定申告の期限が

明日の3月15日までですよ!!

明日1日しかありません!!!
?再度確認をしてみてください。

確定申告の季節です

2016年02月21日

こんにちは、大内です。

2月も半分が終わり、そろそろ3月の足音も聞こえてきますね。

不動産業界が一番忙しい時期が近づいているので体調管理には

いつも以上に気を付けようと気合を入れています!

インフルエンザワクチンも打ちました!

さて、今回のテーマは『確定申告』です。

自営業の方には説明不要かとは思いますが、サラリーマンの方でも

住宅を購入した際に、住宅ローン控除を受ける関係で、初年度だけ

ご自身で確定申告が必要となります。2年目以降は会社の年末調整

で対応して頂けます。

また、さいたま市南区、浦和区、緑区にお住まいの方で、土日しかお休み

の取れない方は、さいたまスーパーアリーナで、2月21日、2月28日の日曜日

に開催しています。かなり込み合うとのお話なので時間に余裕をもっていって

ください。

では、また♪

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住宅ローン控除と残高証明書①

2015年12月04日

 

住宅購入は、買って終わりではありません。

「確定申告までが住宅購入です」と、どこかの偉い人は言ったとか言ってないとか。

住宅を購入した翌年の2~3月中旬に行うのが確定申告です。

今年、お住まいを購入した方は、年明けの2~3月中旬に、住所地の税務署で行うことになります。

住宅ローンを借りた方は、このときに住宅ローン控除の手続きをします。

この手続きをしないと、住宅ローン控除を受けることはできませんので、ご注意が必要です。

 

住宅ローン控除は、借入の金額によって数百万円分の減税になりますので、重要な手続きですね。

確定申告の際には、登記簿謄本や、住民票、売買契約書の写しと合わせて、住宅ローンの残高証明書が必要になります。

残高証明書は、借入れをした金融機関から送られてくるものですが、借り入れた時期が年末に近い場合には、年明けの1月頃にお手元に届くことになります。

大切な書類ですので、お手元に届いているか確認なさってください。

残高証明書が届くと、あらためて「こんなに借金があるのか」と思う反面、金額が小さくなると減税額も少なくなってしまうので、少しさびしく感じたりもします。

複雑ですね。

 

次回は、築年数が経過している住宅を購入した場合の確定申告(住宅ローン控除)についてお知らせします。

あけましておめでとうございます

2015年01月10日

新年、あけましておめでとうございます。

本年も、宜しくお願い致します。

 

おはようございます。草野です。

早いもので2015年が始まり10日経ちましたね。

今年も、沢山の不動産情報を発信できたらと思っておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

 

さて、新年一発目の話題は、確定申告です。

家を購入したらサラリーマンでも確定申告をするのがご存知でしょうか?

確定申告はサラリーマンには無縁のことですから、なんだかとっても敷居が高い感じがしますよね。

そもそも確定申告とは何か?

納税という国民の義務を果たす為に行うものなのですが、サラリーマンの場合は毎月の給与から所得税が天引きされます。しかしこれは、あくまでも概算なので、年末に会社に書類を提出し、税金を調整します。これが年末調整です。

しかし、自営業の場合は、毎月の給与がないわけですから、確定申告をすることにより、年間の所得に対し、所得税を確定し、納税するのです。これが所得申告納税です。

そして、確定申告には、もう一つ、納めすぎた所得税を還付してもらうための還付申告がり、住宅ローン控除もここで行うため、住宅を購入したサラリーマンは年末調整ではなく、確定申告を行うわけです。つまり還付のための申告なので、確定申告をしないとせっかく戻ってくるはずのお金が戻ってこないということなのです。

?また、住宅購入だけではなく、省エネやバリアフリーなど、特定の改修工事を行った時なども対象となります。

ただ、住宅ローン控除を受けられるのは一定の条件を満たしたローンを組んで住宅を購入した場合ですので、条件の確認をする必要があります。

今日はここまで…

次回は住宅ローン減税を受ける条件について詳しくお話しします

今年住宅を購入した方!年末調整時の住宅ローン控除手続き(ビギナー編)

0201年11月20日

 

 

今年住宅を購入された方の内、住宅ローン控除を受けられる対象の方は、次回の確定申告の期間に確定申告をすることで、住宅ローン控除を受けることが出来ます。

お勤め先より、そろそろ年末調整の用紙がお手元に届いた方も多いのではないでしょうか?
「今年住宅を購入して…住宅ローン控除の手続きをしなくてはならないのだが、年末調整を提出する際に何か手続きはあるのだろうか?
確定申告をする必要があるとも聞くが…
持ち家の同僚が毎年確定申告をしている気配はないな…」
と思われている方、いらっしゃいませんか?

会社員の方は、確定申告をしたことがないという方、多いと思います。

簡単に住宅ローン控除の手続きの流れをおさらいします。

1)今お手元にある2015年の年末調整での手続きはありません。

2)年明け2016年2月16日~3月15日の期間にお住いの市区町村の税務署で確定申告の手続きをします。

3)2016年10月頃、「住宅借入金等特別控除証明書」が税務署から住宅ローン控除を受けられる期間分一括で届きます。

4)2016年以降の年末調整で「住宅借入金等特別控除証明書」を毎年1枚ずつ使用し、申告します。
注意しなくてはならないのは、「住宅借入金等特別控除証明書」は期間分一括で届きます。
1年に1度のことなので、なくさないようにしましょう。

確定申告は、税務署窓口で直接手続き、郵送で申告、e-Taxで電子申請が出来ます。
税務署からお達しがある通り、窓口で手続きの場合、終了間際は非常に混み合います。
手続きが苦手な方や、自分で申告することに不安のある方、調べても内容がよくわからない方は、早めの時期に税務署に出向きましょう。
私は転職時に一度確定申告をしたことがありますが、期間中初期に税務署に行ったので、質問したい内容も心置きなく質問できました!
その時も多くの住宅ローン控除の手続きの方がいらっしゃいました…

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