私たちは、さいたま市南区・浦和区・緑区地域の住まいのプロフェッショナルです

スタッフブログ:月別: 2018年12月

お客様からの頂き物

2018年12月04日

先日、弊社でご契約いただいたO様より、嬉しい頂き物がありました。

 

 

この仕事をしていて、お客様より時折このように頂き物を頂戴いたしますが、本当に嬉しいですね。

メールが主流の現代で直筆のお手紙と言うのは真心が伝わります。

 

この仕事は、常にお客様の今後の動向を示唆し、先手先手を考えながら段取りを行います。

間違えがあればお客様に多大な迷惑をおかけする事もある商売です。

だからこそ、最後のお引渡しが完了した時の、感無量な感じが私は大好きです!

土地もしくは建物が周辺物件に比べて安いなと感じた時…

2018年12月04日

それは、借地の可能性があります。

土地を購入せず、借地でも家づくりは可能です。
借地であれば、土地を購入するよりも初期投資を大幅に抑えることが出来ます。
ただし、借地の場合には毎月地代を支払う必要があるうえ、契約期間満了後は更地にして土地を返還しなければならない場合もあります。

借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいいます。
地上権は、民法上の物権に当たり、その権利を登記できるうえ、地主の承諾なしに借地権の売却や転貸が出来ます。
これに対し、土地の賃借権は民法上の債権に当たります。一般に借地権というと賃借権であることが多いです。

土地の賃借権の場合、地主に登記を拒否されることがあり、地主の承諾なしには、売却や転貸をすることは出来ません。土地の賃借権による借地権の場合、建て替えなどの際には地主の承諾が必要となります。この場合の建替え承諾料は、木造などの非堅固造で2~5%程度、RC造などの堅固造で10%程度が目安となっております。

また、借地権には昔から存在する旧法借地権と、平成4年に施行された新借地借家法に基づく普通借地権、定期借地権の3っがあります。
流通している借地権の多くは旧法が適用される借地権です。したがって通常、単に「借地権」と記載されていれば、旧法が適用される旧法借地権と考えて良いと思います。

旧法の借地権の場合には、借地期間は木造などの非堅固な建物は最低20年となっておりますが、賃貸の契約は地主側にそれを継続しない正当な事由がない限り自動的に更新されるため、借り手側は継続して土地を利用できます。

一方、定期借地権の場合には、契約期間満了後は、建物を取り壊して更地にして土地を返還しなければなりません。
この場合、契約更新や建物の築造による存続期間の延長がなく、買取請求をしない旨を定めることが出来る為、地主側は安心して貸すことが出来ます。

販売図面に必ず記載されてますので、しっかりと確認をしましょう。

アーカイブ

ページの先頭へ戻る