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スタッフブログ:月別: 2015年1月

営業大内の2世帯住宅体験記 ③

2015年01月30日

こんにちは、大内です。 本日は階段手すりについてお話しいたします。

何のことかというと、階段手すりを内側につけるか、外側につけるかということです。

私は仕事柄、中古住宅や新築建売住宅を見る事が多いのですが、ほとんどは外側についています。

内側についていた記憶は思い出す限りではありません。 ところが、我が家の手すりは内側でした!

IMG_2097

その打ち合わせのときに私はいなかったのですが、メーカーによって違うとのことで、

両親も外側にしようかと思ったらしいですが、内側でも問題ないのと、見た目がスッキリ

するといわれて決めたそうです。

入居時になんか違和感があるなと思いましたが、その日は 気づきませんでした、、、

内側手すりの感想ですが、特に不便は感じません。重い物を持って上る時に、右手に

荷物を もてるので、若干楽かなとは思いましたが。 ただ、見た目がスッキリしているのは

大きいと思います。

外側がスタンダードかと思い込んでいましたが、内側も良いもんだなと思っています。

それでは、また!

 

確定申告はいつ?どこで?何が必要?

2015年01月26日

こんにちは、草野です。

 

さて、今日も確定申告についてのお話しですが、今日は実際に『いつ』、『どこで』、『どんな書類が必要』かというお話しです。

 

期間は平成27年2月16日(月)~平成27年3月16日(月)となっています。

申告の方法は、お住まいの地域の管轄の税務署で行いますが、郵送なインターネットでも手続きが可能です。詳しくは国税庁のホームページの確定申告書等作成コーナーをご確認下さい。

では、どんな書類が必要なのでしょうか。

・確定申告書(A) ← 会社員の場合は(A)

 入手先→税務署又は国税局のホームページ

 

・(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

 入手先→税務署又は国税局のホームページ

 

・住民票の写し

 入手先→地区町村の役場

 

・建物・土地の登記事項証明書

 入手先→法務局

 

・土地・建物の不動産売買契約書(請負契約書)の写し

 入手先→土地・建物を購入または請負契約をした際の契約書

 

・源泉徴収票

 入手先→勤務先

 

・住宅ローンの残高を証明する「残高証明書」

 入手先→住宅ローンの借入先の金融機関より送付されます

 

・(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)耐震基準適合証明書又は住宅評価性能書の写し

 入手先→契約した不動産会社

 

・認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)認定通知書の写し

入手先→契約した不動産会社

 

 

もうすぐ申告時期がやってまいります。

今のうちにお手元にある書類の確認をしておきましょう。

営業大内の2世帯住宅体験記 ②

2015年01月22日

こんにちは、大内です。 昨日は雪がちらついて寒かったですね。

今年も一回くらいは大雪になるんでしょうか?

以前は札幌に住んでいたので、少々の雪は大丈夫かと思って いましたが、

関東に戻って数年経つと雪のない生活に慣れて しまいました、、、

さて、今回の体験記は、玄関問題です。 我が家では、玄関は共有なのでひとつしかありません。

外出時間や行先などを聞かれたり、プライバシーの問題など も懸念されますが、設計の段階で

そこはしっかりと話し合いました。

両親も妻が二世帯を了承してくれたのを大変喜び 、先程の問題は一切関知しないと宣言して

くれました。

両親はあまり気にしない性格というのもあるかも知れませんが、 せっかくの2世帯で玄関から

違うというのは、ちょっとさみしい気もします。

玄関が一緒で中もつながっていれば、小さい子供の 面倒も気軽に頼みやすいですし、

なにより喜ばれます。

水回りは絶対に2つあったほうが良いとは思いますが、玄関はひと つでも良いと思います。

2世帯は何かとコストもかかるので、その 分他の設備にあてた方が良いと思います。

それでは、また来週♪

 

住宅ローン減税の条件

2015年01月17日

こんにちは、草野です。

さて、今日は住宅ローン減税の条件についてです。

まず、大きくわけて『新築住宅の購入』・『中古住宅の購入』・『増改築等』に分けられます。

1.新築住宅の購入

 ①新築又は取得の日から6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること

 ②この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下であること

 ③新築又は取得をした住宅の床面積(登記簿に表示されている床面積)が50m2以上であり、床面積の2分の1以上の部分が、専ら自己の居住の用に供するものであること

 ④10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための一定の借入金又は債務(民間の金融機関や住宅金融支援機構等の住宅ローン等)があること

 ⑤居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例等の適用を受けていないこと

2.中古住宅の購入(上記の新築住宅購入時の条件の他に)

 ①建築後使用されたものであること

 ②次のいずれかに該当する住宅であること

  ・マンション等の耐火建築物の建物の場合には、その取得の日以前25年以内に建築されたものであること

  ・耐火建築物以外の建物の場合には、その取得の日以前20年以内に建築されたものであること

  ・上記の2つに該当しない建物の場合には、一定の耐震基準に適合するものであること(平成17年4月1日以降に取得をした場合に限る)

 ③取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者等からの取得でないこと

 ④贈与による取得でないこと

3.増改築等(上記の新築住宅購入時の条件の他に)

 ①自己が所有し、かつ、自己の居住の用に供する家屋について行う増改築等であること

 ②次のいずれかの工事に該当するものであること

  ・増築、改築、建築基準法に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えの工事

  ・区分所有する部分の床、階段又は壁の過半について行う一定の修繕又は模様替えの工事

  ・家屋のうち、居室、調理室、浴室、便所、洗面所、納戸、玄関又は廊下の一室の床又は壁の全部について行う修繕又は模様替えの工事

  ・建築基準法施行令の構造強度等に関する規定又は地震に対する安全性に係る基準に適合させるための一定の修繕又は模様替えの工事

  ・一定のバリアフリー改修工事

  ・一定の省エネ改修工事

 ③増改築等の工事費用の額が100万円を超えており、その2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること

※なお、一定のバリアフリー改修工事又は省エネ改修工事を含む増改築等をしたときには、特定増改築等住宅借入金等特別控除を選択できる場合があります。

用途地域は12種類あります。

2015年01月16日

今回は用途地域のお話をしたいと思います。
用途地域とは、よりよい街づくりの為に住居、商業、工業など市街地の大枠としての土地利用を定めるもので、12種類あります。
用途地域が指定されると、それぞれの目的に応じて、建てられる建物の種類が決められます。

 

第一種低層住居専用地域
低層住宅の良好な住環境を守るための地域。
(床面積の合計が)50㎡までの住居を兼ねた一定条件の店舗や、
小規模な公共施設、小中学校、診療所などを建てることができる。

 

第二種低層住居専用地域
低層住宅の良好な住環境を守るための地域。
150㎡までの一定条件の店舗等が建てられる。

 

第一種中高層住居専用地域
中高層住宅の良好な住環境を守るための地域。
500㎡までの一定条件の店舗等が建てられる。

 

第二種中高層住居専用地域
主に中高層住宅のための地域です。

 

第一種住居地域
住居の環境を守るための地域です。

 

第二種住居地域
主に住居の環境を守るための地域です。

 

準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。

 

近隣商業地
まわりの住民が日用品の買物などをするための地域です。

 

商業地域
銀行、映画館、飲食店、百貨店などが集まる地域です。
住宅や小規模の工場も建てられます。

 

準工業地域
主に軽工業の工場やサービス施設等が立地する地域です。
危険性、環境悪化が大きい工場のほかは、ほとんど建てられます。

 

工業地域
どんな工場でも建てられる地域です。

 

工業専用地域
工場のための地域です。

 

詳しくは http://www.mlit.go.jp/common/000234474.pdf

 

家探し中の方は、間取りと立地は気にされてはいますが
その家の土地にも条件があることはあまり知られていないと思います。
現状建っている家を建替え等する時に用途地域が混在していると
建替え等が出来ない なんて事にも成りかねません。

 

まずは自分の家がどんな地域に建っているかを知ることも大切です。
都市計画図は各自治体の都市計画課などへ行けばみられます。
地域の図書館などでも閲覧できます。
また、最近ではインターネット上で公開する自治体も次第に増えているようです。

あけましておめでとうございます

2015年01月10日

新年、あけましておめでとうございます。

本年も、宜しくお願い致します。

 

おはようございます。草野です。

早いもので2015年が始まり10日経ちましたね。

今年も、沢山の不動産情報を発信できたらと思っておりますので、どうぞ宜しくお願い致します。

 

さて、新年一発目の話題は、確定申告です。

家を購入したらサラリーマンでも確定申告をするのがご存知でしょうか?

確定申告はサラリーマンには無縁のことですから、なんだかとっても敷居が高い感じがしますよね。

そもそも確定申告とは何か?

納税という国民の義務を果たす為に行うものなのですが、サラリーマンの場合は毎月の給与から所得税が天引きされます。しかしこれは、あくまでも概算なので、年末に会社に書類を提出し、税金を調整します。これが年末調整です。

しかし、自営業の場合は、毎月の給与がないわけですから、確定申告をすることにより、年間の所得に対し、所得税を確定し、納税するのです。これが所得申告納税です。

そして、確定申告には、もう一つ、納めすぎた所得税を還付してもらうための還付申告がり、住宅ローン控除もここで行うため、住宅を購入したサラリーマンは年末調整ではなく、確定申告を行うわけです。つまり還付のための申告なので、確定申告をしないとせっかく戻ってくるはずのお金が戻ってこないということなのです。

?また、住宅購入だけではなく、省エネやバリアフリーなど、特定の改修工事を行った時なども対象となります。

ただ、住宅ローン控除を受けられるのは一定の条件を満たしたローンを組んで住宅を購入した場合ですので、条件の確認をする必要があります。

今日はここまで…

次回は住宅ローン減税を受ける条件について詳しくお話しします

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