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住まいのコラム

「使えない」遺言書で相続トラブルを起こさないために

2018年01月16日

「終活」という言葉もだいぶ定着したようですが、元気なうちに遺言書を作成しておいたほうがいい、とよく聞きますね。

「うちは相続争いなどないだろう」と、お思いかもしれませんが、遺言書には、「もめるのを防ぐ」ほかに、「お子様など相続人の方々へ、自分の感謝の気持ちや想いを遺す」という大切な役割があります。

さて、ご自宅など不動産を所有している場合は、必ず遺言書を作成したほうがよいでしょう。
なぜなら、土地や建物は分けて相続するのが難しいことが多いからです。
不動産の相続先をきちんと指定しておくことが、争いを避ける重要なコツです。

さて、遺言書を書くときは、どのようなことに注意が必要でしょうか?

1.物件の表示

まずは、遺産となる不動産の特定は地番で行います。

住居表示だけは隣の家と同じ表記のこともあり、また、共有している私道の記載が漏たりして、
ものごとがはっきりしません。

2.日付の記載

遺言書で重要になのが、「日付」です。

遺言書を何度も作成した場合、1日でも日付の新しいものが有効です。
そのため「12月吉日」では認められません。しっかり日付を記載しましょう。

3.全文手書き

(自筆証書遺言という方式の場合は)、「全文を自筆」で作成する必要があります。

遺産が多い場合などは大変ですが、パソコン等での作成は認められていません。
(だからいっそう、元気なうちに、ということもあります)

4.花押はNG

「花押(カオウ)」とは、印鑑を押すのではなく、サインのように毛筆で自分の目印を書くものです。
戦国武将の書状によく見られ、これを使用する総理大臣もいます。

しかし、判例によると花押の使用は遺言書では「無効」となっていますので、
きちんと押印するようにしてください。


不動産を買って住むということは、購入が目的ではなくスタートです。

時間が経つにつれての内外のメンテナンスや、資産価値や、その時々の経済事情の変化によって売却を検討したり、相続への準備など、さまざまな手続や手配を行いながら暮らしていくことなのです。

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