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住まいのコラム

この土地、すごく安いのはお得なの?それとも?

2018年01月06日

土地探しをしていて、近くのほかの土地と比べて、
格段に安いものを見かけたことはありませんか?

かといって、何か問題があるようでもない・・・陽当りもよさそうだし、
きれいな整形地で・・・もしかすると、それは、借地かもしれません。

住まいを借りるように、土地を借りることもできます。
土地代が安くすみますので、もっといい条件の住まいにできるかも?
このとき、いくつか注意事項がありますのでおさえておきましょう。
まず、家賃同様、毎月地代を支払います。また、契約期間満了後は更地にして返還する条件が付いていることもあります。



通常の売買は「所有権」のやりとりですが、
借地権とは、建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権です。
地上権とは、権利を登記でき、地主の承諾なしに借地権の売却や転貸が可能です。
一方、土地の賃借権は民法上の債権にあたり、登記を地主から拒否されたり、
承諾なしに、売却や転貸はできません。建替えにも承諾が必要で、承諾料を支払うのが一般的です。(木造などの非堅固造で2~5%程度、RC造などの堅固造で10%程度)

また、借地権には昔からある旧法借地権と、平成4年に施行された新借地借家法に基づく普通借地権、定期借地権の3種類があります。そのうちの多くは旧法が適用される借地権です。

これは、借地期間が木造などの非堅固な建物は最低20年かつ、賃貸の契約は地主側にそれを継続しない正当な事由がない限り自動的に更新されるため、借り手は継続して土地を利用できます。

しかし、定期借地権は、契約期間満了後に、建物を取壊して更地に戻し土地を返還しなければなりません。契約更新や建物の築造による存続期間の延長がなく、買取請求をしない旨を定めることができるので、地主側にとっては安心して貸せるのです。
この点は販売図面に必ず記載されますので、しっかりと確認をしましょう。

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