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住まいのコラム

不動産登記事項証明書がバージョンアップ!QRコードが追加されました!

2020年02月09日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

 

 

 

 

令和2年1月14日から、法務局で取得できる不動産登記事項証明書(通称、登記簿謄本)の様式が変更され、QRコードが追加されるようになりました。

<法務省>http://www.moj.go.jp/MINJI/minji162.html

 

このQRコードには、物件を特定できる情報が格納されている、とのことです。

・・・あまり使い方がピンときませんね。

もう少し詳しく調べてみました。

どうやら、自分で登記の申請をする際に、このQRコードを読み込むことで、登記の申請データに物件の情報を手入力しなくて済むようになる、ということです。

最近では、相続の名義変更登記などをご自身でされる方も増えています。

インターネットを利用した登記申請をする際に、手間が省けるようになる、という点がメリットのようですね。

ただ、人生でほぼ1度きりの相続登記を申請するために、法務省のオンライン申請システムをインストールして、取得した登記事項証明書のQRコードをスキャナーもしくはカメラで読み込んで、インターネットからオンライン申請をする、という方が増えるのでしょうか?

登記事項証明書を法務局で取得したら、そのまま相談窓口行って申請書の書き方を聞いて、さっさと提出してしまう方が圧倒的に楽だし早いと思います。

そもそも、申請書にわざわざ物件情報を入力・記載させることがナンセンスなわけで、「添付の登記事項証明書のとおり」とかにした方が間違いもないし、簡単だと思います。

既存の方法を基に組み立てようとするから、システム改善の方向が間違ってしまっているのでは、という印象ですね。

ちょうど先日、金融機関の口座情報にマイナンバーの登録義務化を検討、という記事がありました。

同様に、不動産登記の情報にもマイナンバーを登録する、という制度も検討されていると聞きます。

相続や売買、住所移転などの名義変更があった場合に、簡単に個人情報と紐づけることで手続きが簡略化できるのでは、という制度案です。

もちろん、マイナンバーの管理やシステム設計など、検討しなければいけない事項は多岐にわたると思いますが、行政の複雑で面倒な手続きが簡略化されるという点では、積極的に進めて欲しい制度かなと思います。

住宅ローン控除のための確定申告や、相続税の申告、売却した場合の譲渡所得税やら相続の名義変更など、不動産にまつわる手続きはわかりにくく煩雑ですので、ITの活用も含め、より分かり易い設計になっていけばと期待しています。

不動産の購入自体も、調査すべきことや、行うべき手続きが色々あります。

 

~人生に愛すべき住まいを。~
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