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住まいのコラム

固定資産税がかからない土地がある!?不動産と税金のはなし

2019年06月09日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

不動産を所有している場合にかかる税金に「固定資産税」というものがあります。

毎年4~5月頃になると、所有者のもとに固定資産税納税通知書が届けられます。

固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に対して、不動産の価格をもとに計算され、課税されます。

固定資産税の税率は不動産価格(課税標準額)の1.4%になるため、1000万円の土地であれば約14万円が毎年かかることになります。

一方で、この固定資産税には「免税点」というものが設けられています。

その課税標準額が、土地であれば30万円、家屋であれば20万円を下回っていれば課税されません。

各土地又は家屋の個別の価格が下回っていればよいのではなく、同一市区町村内で所有している土地の合計額又は家屋の合計額が判断基準となります。

例えば、同一市内に15万円の土地と20万円の土地を所有していた場合には、合計額が35万円となり課税対象となります。

一方で、A市に15万円の土地、B市に20万円の土地を所有していた場合には、A市でもB市でも非課税となります。

また、各人での総額計算になりますので、同一市内の土地であっても所有者が異なっていれば、非課税になります。

土地の価格が30万円を下回るケースとは、一般的な市街地・宅地では想定しにくいですが、地方の山林、原野などの場合には十分に考えられます。

もし地方の山林・原野などの土地をお持ちの場合には、お手元の固定資産課税通知書をご覧になってみてはいかがでしょう。

 

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