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住まいのコラム

地震保険の仕組み

2019年07月14日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

 

 

もしも大きな地震によって被災した場合、生活を立て直すときには地震保険が役立つのでは無いでしょうか。

地震保険では、契約できる補償の対象や、方法、保険金額、支払い基準に制限があります。被災したときに「期待していた補償を受けられなかった」ということがないように、地震保険の仕組みをしっかりと理解しておくと良いと思います。

○地震保険の対象

居住用建物(専用住宅及び併用住宅)及び家財です。
自動車は家財に含まれないので注意しましょう。

○契約方法・保険金額

地震保険単独での契約は出来ず住宅火災保険もしくは住宅綜合保険に付帯して契約になります。
契約できる保険金額には制限があり、火災保険の契約金額の30%~50%の範囲内で設定する必要があります。
建物で5000万円、家財で1000万円の上限があります。

保険料は、建物の構造、所在地により異なります。

○割引制度(重複適用は不可)

・耐震等級割引
・建築年割引
・免震建築物割引
・耐震診断割引

○補償内容

地震・噴火・津波を原因とする損害が補償の対象になります。

○支払い(平成29年1月以降の契約以降)

・全損(保険金額100%)
・大半損(保険金額60%)
・小半損(保険金額30%)
・一部損(保険金額5%)

※平成29年1月以前の契約は加入している保険会社にご確認ください。

また、保険料の負担を抑えるには割引制度の他に「地震保険料控除」があります。

年末調整や確定申告などの税金の控除制度も利用する事が出来ます。
保険会社から届く「控除証明書」を添えて申告する必要がありますので控除証明書が届いたら、申告するときまで大切に保管しておきましょう。
特定の地震保険契約がある方は、「地震保険料控除」を適用することで、支払った保険料の金額に応じて、所得税や住民税の控除を受けることができます。

地震保険で補償される金額は、最大でも火災保険の保険金額の50%までとなるため、決して十分な金額とはいえないでしょうが
被災後に家を建て直さないとしても、住宅ローンの返済や、新しい住まいの賃料、当面の生活費など、生活を立て直すためには多くのお金が必要となります。十分な預貯金がなく、このような事態を乗り切ることが難しそうな場合もありますので、地震保険に加入することをおすすめします。

 

~人生に愛すべき住まいを。~
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