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住まいのコラム

売買契約の解除

2018年07月21日

こんにちは、くさの工務店の橋本です。

みなさん売買契約の解除はどういう時に出来るのかご存じですか??

今回は、売買契約をした際に、もし契約解除を行いたい、もしくは行わなければならない場合などがあった時の為の知識としてお伝えしてきます。

売買契約を締結すると、原則として契約を解除することは出来ません。
ただし、不動産の売買契約の場合には、売買契約後でも、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主は売主に対して交付した手付金を放棄して、売主は買主に手付金の倍額を返還して、それぞれ契約を解除することができます。

また、手付解除期限が過ぎてしまった場合でも、違約金を支払うことによって契約を解除することができます。

さらに、売主、買主の責任によらない地震や火事等により、住宅の引渡しができなくなってしまった時にも契約は解除できます。
この場合には、売主は買主から受領した手付金等を全額返還することになります。

また、売主、買主のいずれかが契約違反を行った場合には、一定期間を設けて催告を行い、それでも応じない場合には、売買契約を解除することが出来ます。

なお、住宅ローンを組んで住宅を購入する場合には、通常、ローン特約が付いており、あらかじめ決められた期日までに金融機関等から融資が下りなかったときには、売買契約を解除することが出来ます。
この場合には、違約金の支払い義務はなく、手付金も全額返還されます。

◆売買契約の解除の概要◆
[手付放棄による契約会場]
売買契約成立後、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主が売主に手付金を交付していれば、買主は売主に交付した手付金を放棄して、売主は買主に手付金の倍額を返還して、それぞれ契約を解除できる
[手付解除期限が過ぎてからの解除]
手付解除の機嫌が過ぎてから解除する場合には、違約金の支払いが必要となる
[危険負担に伴う契約解除]
・売買契約締結後、売主から買主に引き渡しされる前に、売主、買主の責任によらない地震や火災等により対象不動産の引渡しが出来なくなってしまったときには、売主、買主は売買契約を解除できる。
・この場合には、違約金の支払い義務は発生しないが、売主は買主から受領した手付金等を全額返還しなければならない
[契約違反により契約解除]
・売主、買主の一方が契約違反を行った場合には、一定の催告期間を設けたうえで売買契約の解除ができる
・なお、契約違反者に対しては、契約の解除による損害の賠償を請求することができる
[ローン特約条項による契約解除]
・住宅ローンを組んで購入する場合、あらかじめ決められた期日までに融資が下りなかったときには、買主は期日内に限り売買契約の解除をすることができる
・この場合、違約金の支払い義務はなく、手付金は返還される

住宅購入では売買契約は必ずする事になりますが、契約解除の事も知っておいた方が何かあった際には役に立つのではないでしょうか。

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