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住まいのコラム

建築基準法上の道路とは??

2019年06月29日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

不動産購入する場合に道路の話もよく耳にするかと思いますが、そもそも道路の定義というのはご存知ですか?

今回は道路についてお話します。

 

一般的には42条1項道路に接して建築されている住宅が多いですが、42条2項道路という道路もあり、それぞれについては下記の通りとなります。

【42条1項道路】 幅員4m以上

1.道路法による道路(国道・都道府県道・市区町村道)

2.都市計画法・土地区画整理法・旧住宅造成事業に関する法律・新都市基盤整備法・都市再開発法・大都市法による道路

3.建築基準法が施行された(昭和25年)際、現に存在する道、又は都市計画区域・準都市計画区域に指定された際、すでに存在する道

4.都市計画法・道路法・土地区画整理法・都市再開発法などで2年以内に道路を作る事業が予定され、かつ特定行政庁が指定したもの

5.1~4以外の私道でかつ一定の基準に適合するもので特定行政庁からその道路の位置指定を受けたもの

【42条2項】 幅員4m未満

6.3の場合(昔からある道)で、すでに建築物が立ち並んでいるもので特定行政庁が指定したもの

道路中心線から2mの線が道路の境界線とみなされるので、再建築の際にはセットバックが必要となる

※セットバックをする際の費用については、国や自治体が費用負担してくれるところもあれば、接道が私道の場合は自己負担となる場合もあるのでくれぐれもお気を付けください。

 

重要事項説明の時には道路の説明ももちろんされるのでその時に確認をしていただく事でリスク回避は出来ますが、上記のようにセットバックが必要となった場合の費用面やセットバックの面積は、契約前にしかりと把握しておく方が良いかと思います。

また、建築物の敷地が道路に通じていないと、災害があった際に避難が出来なくなってしまいます。そこで、建築物の敷地は建築基準法上の道路に原則として2m以上接していなければなりません。

ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する等、一定基準に適合し、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、接道していなくても建築は出来ます。

普段道路の事など全く気にすることはないと思いますが、このような情報を知っておくと住宅購入時にも気をつける事も出来ますし、普段のお散歩の時でも意識して見てみると面白いかと思います。

 

~人生に愛すべき住まいを。~
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