私たちは、さいたま市南区・浦和区・緑区地域の住まいのプロフェッショナルです

スタッフブログ:月別: 2019年6月

近年追加された田園住居地域

2019年06月13日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

 

2018年4月より、新たに導入された住居系の用途地域が田園住居地域です。

用途地域は、都市を住宅地、商業地、工業地などの13種類に区分することで、住み分けと効率的な土地利用を目指します。

種類ごとに建設できる建物の種類や用途の制限が決められており、このルールに則って建物を作ることで、自然と土地活用が効果的に行われるというわけです。

用途地域の種類( )内は地図に表示される色です。

住居系(住居系にあたる区域は全部で8種類あり、基本的に工場は建てられません)
・第一種低層住居専用地域(緑色)
・第二種低層住居専用地域(薄緑)
・第一種中層住居専用地域(黄緑)
・第二種中高住居専用地域(薄黄)
・第一種住居地域(黄色)
・第二種住居地域(薄橙)
・田園住居地域
・準住居地域(橙色)

商業系(近隣住民の日用品購入のための地域と、銀行や映画館、百貨店、アパートやマンションなどの住居が建設が可能です)

・近隣商業地域(桃色)
・商業地域(赤色)

工業系 (どんな工場でも建てられるが学校や病院、ホテルなどは建てられない地域)

・準工業地域 (紫色)
・工業地域 (水色)
・工業専用地域 (青色)

家の購入を考えているなら用途地域は是非、調べておくといいと思います。

新たに導入された田園住居地域は農業そのものを守るための地域ではなく、都市部などの第1種低層住居専用地域や第2種低層住居専用地域のエリアで、生産緑地などの農地が残っている場合には、田園住居地域に指定される可能性が高いそうです。

田園住居地域に指定された場合は
すでに居住している人は建て替え時に、これから住宅を建築する人は新築時にそれぞれ建築物に制限が加えられることになりますが第1種低層住居専用地域と制限内容に差はあまり無いようですが購入をお考えの方は制限内容をご確認下さい。

また、これから土地を購入する場合、土地に2つの用途地域がまたがっていることがあります。この場合は高さ制限や建物を建てるルールなど分からないなどは市の担当課に相談の上、お住まい計画を建てられた方が良いと思います。

 

 

~人生に愛すべき住まいを。~
さいたま市の不動産売買・注文住宅は、くさの工務店にご相談ください。

老後問題は「未来」の話ではなく「対岸の火事」でもありません

2019年06月12日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

先日人口減少問題を取り上げたので、今回は高齢者問題です。

これから家を買う方にとっては、高齢者問題は少し遠い未来の話に思えます。実際、ご両親の介護などが発生していなければ、実感しにくい問題です。

高齢者問題と一口に言っても様々な問題があるので、ここでは、後期高齢期のお金の問題に絞ります。端的に言うと、長生きするだけのお金が不足する、という問題です。

先日報道され見事に炎上したニュースがあります。

人生100年時代に向け、長い老後を暮らせる蓄えにあたる「資産寿命」をどう延ばすか。
http://news.livedoor.com/article/detail/16501409/

こういった内容なので当然ながら若い世代は反発するわけで、見事に炎上したわけです。

「人生100年の蓄え」国の指針案が炎上 「自助に期待するなら年金徴収やめろ」批判殺到
https://news.yahoo.co.jp/byline/okadayuka/20190523-00127060/

さて、政府が示した人生100年時代では、老後資金が1300万円~2000万円不足するとされています。一般的な家庭で想定すると、老後に備えて現役時代に1300万円~2000万円を貯蓄するのは無計画では達成が難しいです。
そこで、政府は計画的に貯蓄しましょう、と主張する訳ですが、本来であれば老後の資金問題は「年金」が解決するはずだったので、こういう方針が発表されると若者が反発するのは当たり前ですね。
終身雇用も限界が来ていて、退職金制度も危うくなっている状況を踏まえると、かつての60歳で定年退職、老後は退職金と年金で悠々自適、という老後の世界は、最早夢物語といったところでしょうか。

この老後のお金問題の解決策の一つが「住宅」です。
よく賃貸VS購入どちらが得か?みたいな記事が出ますが、必要になったら家を売るという選択肢が示唆されることはあまりありません。
住宅は「資産」とされるのに、売ったり貸したり「資金化」することは想定されず、本人が亡くなった後の相続財産として取り扱われます。
これは住宅という資産が流動化しにくいからだと言われますが、購入時に将来的に売ることを想定していないのが大きな要因ではないかと思います。
(最後は自宅で大往生という古い価値観が根付いているからでしょうか)
ただ、老後に不足するお金の全額とは言えなくても、老後のお金問題を解決する具体策になることは間違いありません。
年金や退職金が機能しなくなることを思うと、せめて必要になったら住宅をお金に換えることを想定しておかないと、「お先真っ暗」状態に陥ることが懸念されます。

必要になったらお金に換えることができる住宅の条件は立地が良いことです。人口減少時代においても人が集まり続ける街を選ばないと、どれだけ見栄えや中身が良い住宅でも、買い手・借り手が付かなければお金に換えることはできません。

これからの住宅購入は、自分にとって都合の良い住宅ではなく、より多くの人にとって住みやすい・使いやすい住宅選びが重要となります。

老後のお金問題は人口問題に起因するものなので、おおよそ先が見えている問題です。
そして、将来お金に換えることができる住宅を買うことができるかどうかが、将来陥ることが懸念されるご自身の老後問題を解決するための対策に大きく影響します。

世間を騒がせるくらいに顕在化した高齢者・老後問題は、現在の高齢者特有の問題ではなく、将来的にご自身が直面する問題として、今から対策が必要とされる問題と言えます。
決して対岸の火事ではないので、営業マンに乗せられてホイホイと気軽に家を選んではいけませんよ。

 

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相続手続きが簡単になる!?改正戸籍法が成立しました

2019年06月11日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

不動産を所有している方につきまとう悩みの一つが相続手続きです。

不動産の相続による名義の変更はとても複雑で、必要な書類も多いことが悩みの種でした。

ところがこの度、改正戸籍法が成立したというニュースが発表されました。

新しい戸籍法では、どの市区町村でもまとめて戸籍謄本の取得が可能になる、というものです。

これまでは戸籍を取得しようとした場合、それぞれ本籍のあった市区町村において戸籍謄本を取得する必要がありました。

A市で必要な戸籍を取得し、続きの戸籍をB市に請求し、最後はC市へ等と、戸籍の収集だけで1ヶ月から長いと半年かかってしまうケースもありました。

新しい戸籍法では、戸籍の情報を各自治体で共有できるネットワークを構築し、一つの自治体に請求するだけで両親の戸籍なども請求できることになるようです。

その他にも、婚姻届などの行政への手続きで、戸籍謄本を添付する必要があった手続きに関しても、マイナンバーを提供するだけで戸籍の添付が省略できるようになるようです。

不動産の登記簿謄本も少し前までは、各管轄内の法務局でしか取得できませんでしたが、現在では登記情報がネットワークで共有され、別の市区町村の登記簿謄本も取得できるようになっており、非常に便利になっています。

戸籍謄本の取得についても、将来的には一つの窓口で完結できる簡単な作業に変わっていくのかもしれません。

他にも、不動産登記の情報とマイナンバーを結びつけようという動きもあります。

現在、相続人が不明の空地・空家問題が顕在化していますが、これについても不動産登記情報と相続人情報を、マイナンバーを利用して紐づけることで、一元した管理が可能になるということです。

所有している不動産が一目瞭然になってしまうということで、財産を知られたくない一部の方には不評のようですが、とくに隠す必要のない方にとっては手続きが簡素化されとても便利になるかと思います。

こうしたマイナンバーを活用した情報のワンストップ化にはメリットとデメリットがそれぞれありますが、法律の改正や手続きの変更のニュースには、しっかりと注目していきたいものです。

今回の改正された戸籍法に基づき、実際に情報ネットワークが共有されて戸籍謄本の取得ができるようになるのは、2024年が目標となっているそうです。

まだ少し時間はかかりそうですが、こうした煩雑な手続きが簡素化されていくことは歓迎したい変化だと思います。

 

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どうする人口減問題?!日本は移民を受け入れられるのか?

2019年06月10日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

今回の記事は、「20年~30年後に日本人が減って、家が余りまくる状況を想定して家を買いましょう」ということと、「人口対策としての移民はまだまだ解決策とは言えない」の2点です。

今のままだと日本の人口は確実に減少し、最も低い予測だと、ピーク時の半分になると予測されています。

戦後の人口増加に合わせて、足りない住居を増やしていった住宅政策ですが、住宅の数が世帯数を上回り、家が余る時代になりました。

しかし、これから先日本人が減って、家が余り続けることがほぼ確定になっている今でも、新築住宅は売れ続けています。

余った家はそのまま放置でいいのではないか?そういう意見もあるでしょう。
ただ、空家の問題はかなり深刻で、空家の割合が高くなった町は、治安なども含めて町としての機能を保持できなくなります。
国策としてはこれ以上新築を増やしたくない、中古住宅を活かしてほしいと考えているものの、住宅業界は相変わらず新築依存で、「家を買うなら新築がいい」という根拠の薄い幻想を消費者に押し付けているのです。

新築を売り続けたい住宅業界は、人口問題についても甘い見通しにすがります。それが「移民」です。
政府は4月に改正入管法を施行し、外国人労働者の受け入れ拡大に踏み出しました。こういった動きが諸外国のように移民を受け入れれば、人口問題が解決できるという勘違いを生んでいます。

日本は島国なので、諸外国が行ってきたような移民の受け入れについて文化が根付いていないと思います。
面白い記事を見つけたのでご紹介します。

外国人労働者受け入れにあたって日本が注意すべき『6つの過ち』 「このままでは日本の衰退を招く」
https://bunshun.jp/articles/-/11918

記事の6つの過ちのうち、注目したいのが「多文化主義」ではなく「同化主義」というテーマです。移民という政策の難しさを端的に表していると思います。

当たり前ですが、移民を受け入れるというのは都合の良い労働者を外国から受け入れることではありません。
日本人と同じ立ち位置で、ともに国を造る仲間として外国人を受け入れるということです。昔に比べて日本に住む外国人が増えていますが、日本人より立場が下の単純労働者として認識していませんか?これが「隔離」です。

「同化」とは、同僚が元外国人であることを認めるレベルではなく、上司や経営者の立場の人(自分を管理する立場の人)が元外国人であることを認めるということです。
これがどれだけ難しいことなのかは、日本各地で発生している外国人差別の問題を見れば明らかなことです。
少なくとも10年~20年程度で解決できる問題ではないのです。

さて、住宅購入のテーマに戻ります。

「日本人が減っても移民が増えれば、資産価値は維持できるので、新築を買っても問題ない」というのが移民派の意見です。

今のところ移民を受け入れること以外で、人口減少問題を解決することができないので、移民以外に対案がありません。
それでは移民政策が実現できなかったらどうなるのでしょうか?答えは簡単です。人が集まる街と人がいなくなる街の2極分化が進むのです。

これから家を買う人は、人が集まり続ける街を選ばないといけません。
今回は長くなるので後日改めてご説明しますが、〇〇市・区という単位(広域立地と言います)だけでなく、駅から〇分という単位(狭域立地と言います)が問われる時代がやってきます。

住宅の資産価値は立地です。どれだけ高級仕様の住宅であっても、人が集まらない街にある家には価値がなく、駅から遠い家は売ることはもちろん貸すことも難しくなります。

また、向こう30年を考える場合の住環境の重要テーマは、「高齢・単身世帯の増加」です。3LDK~4LDKを求めるファミリー層が減り続けるのが確定なので、新築住宅で想定される子育てのための家はますます資金化が難しくなっていきます。
※単身でも広い家に住めばよいじゃないかという意見もあるかもしれませんが、高齢・単身者が大きな家に住むと、維持・管理だけで大変なので、それほど広い住空間は求められず、快適さよりも機能性が重視される傾向だと思います。

今から家を買う人が、買った家を資金化するのは、15年~20年後のことです。遠い未来のような気がしますが、人口に起因する問題は今わかっていることがほぼ確定事項と言えます。(令和になったからといって、10年程度で日本人が爆発的に増えることは起こり得ないのです)

住まい探しというと、内装や設備などの快適さを重視したくなりますが、最も大切なのは「立地」で、15年~20年後に資金化できる家を買えるかどうかが、ご自身の老後の資金計画に大きな影響を及ぼすことになります。

住宅購入検討の際は、「立地」について慎重に判断されることを強くお勧めします。

 

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固定資産税がかからない土地がある!?不動産と税金のはなし

2019年06月09日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

不動産を所有している場合にかかる税金に「固定資産税」というものがあります。

毎年4~5月頃になると、所有者のもとに固定資産税納税通知書が届けられます。

固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に対して、不動産の価格をもとに計算され、課税されます。

固定資産税の税率は不動産価格(課税標準額)の1.4%になるため、1000万円の土地であれば約14万円が毎年かかることになります。

一方で、この固定資産税には「免税点」というものが設けられています。

その課税標準額が、土地であれば30万円、家屋であれば20万円を下回っていれば課税されません。

各土地又は家屋の個別の価格が下回っていればよいのではなく、同一市区町村内で所有している土地の合計額又は家屋の合計額が判断基準となります。

例えば、同一市内に15万円の土地と20万円の土地を所有していた場合には、合計額が35万円となり課税対象となります。

一方で、A市に15万円の土地、B市に20万円の土地を所有していた場合には、A市でもB市でも非課税となります。

また、各人での総額計算になりますので、同一市内の土地であっても所有者が異なっていれば、非課税になります。

土地の価格が30万円を下回るケースとは、一般的な市街地・宅地では想定しにくいですが、地方の山林、原野などの場合には十分に考えられます。

もし地方の山林・原野などの土地をお持ちの場合には、お手元の固定資産課税通知書をご覧になってみてはいかがでしょう。

 

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持ち家と賃貸はどちらがお得!?

2019年06月08日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

マイホームを考えている方は一度は持ち家と賃貸どちらにするか悩まれるのではないでしょうか。

同じ条件で賃貸と持ち家を比べた場合、住宅費の生涯コストはほぼ同じとよく耳にします。
それならば、住宅ローンというリスクを抱えてわざわざ家を買う必要はないと思う人もいるでしょう。

でも、賃貸と持ち家のコストはあまり変わらいかも知れませんが、老後に差が出るようです。
ローンが終われば身軽になれるのが持ち家ならば、賃貸は一生家賃がついて回わります。

今の時代、年金があてにはできません。
戻れる実家がある人や老後の資金が3000万円(一般的な夫婦世帯に必要な老後資金不足分)
以上用意できる人以外は、持ち家を選択したほうがよさそうです。

ちなみに4000万円の持ち家と家賃14万5千円の賃貸の生涯費用を比較すると40年でその差はほぼ無くなるそうです。
また別の記事をみつけましたので比較参考にしてみてはいかがでしょうか。

https://president.jp/articles/-/16140

持ち家

メリット

・資産になる
・建替え・リフォーム等が自由にできる
・住宅ローン返済後は費用負担が軽減できる
・他人貸せる

デメリット

・固定資産税等はかかる
・管理費・修繕費等がかかる
・簡単に買換えができない
・借入期間中はローン負担がある

賃貸

メリット

・簡単に住み替えできる
・固定資産税等はかからない
・管理費・修繕費等がかからない

デメリット

・入居の初期費用や引っ越し代などがその都度発生
・家賃を払い続ける必要がある
・高齢になると借り難い

持ち家か賃貸かについてはどちらが得かという判断ではなくて
少し先の自分達が年金生活する頃をイメージしてその上で
それぞれのメリット・デメリットを考慮して、個人の価値観や状況におおじて選択したほうがよいのではないでしょか。

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北浦和シェアオフィス part2

2019年06月07日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

 

今回は、北浦和の「シェアオフィス」個人スペースのお部屋内をご紹介させていただきます。是非、ご覧下さい。

お部屋の広さは、3.3㎡~6.0㎡の7部屋ございます。

 

こちらは、間取り図です♪

 

こちらは、お部屋の廊下です♪

 

こちらは、6.0㎡の角部屋で窓付きのお部屋です♪

 

こちらは、3.3㎡のお部屋です♪

 

次回は、お部屋部分以外の写真を掲載させていただきますのでお楽しみ!

「シェアオフィス」に興味がございましたら、詳しくは担当の岡田までお気軽にお問合せ下さい。内覧も出来ます。

 

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平成31年度「長期優良住宅化リフォーム推進事業」をご存知ですか?!

2019年06月07日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

 

平成31年度「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の受付が開始されました(4月10日より)。

「長期優良住宅化リフォーム推進事業」とは、質の高い住宅ストックの形成及び子育てしやすい環境の整備を図るため、既存住宅の長寿命化や三世代同居など複数世帯の同居の実現に資するリフォームを推進するため、最大300万円が補助される事業です。

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■ 平成31年度「長期優良住宅化リフォーム推進事業」

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  • 平成31年度「長期優良住宅化リフォーム推進事業」ホームページ

https://www.kenken.go.jp/chouki_r/

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■ 「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の事業概要

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【対象事業】

以下の①~③を満たすリフォーム工事

①インスペクションを実施し、維持保全計画・履歴を作成すること

②工事後に耐震性と劣化対策が確保されること

③日常的に使用する居室等の部分が、省エネルギー性、バリアフリ

ー性等のいずれかの基準を満たすもの

※若者が既存住宅取得時に行うリフォームは適用要件を緩和(①、②のみ適用)

【補助率】 1/3

【限度額】 100万円/戸

○ 長期優良住宅(増改築)認定を取得する場合 200万円/戸

さらに省エネ性能を向上させる場合 250万円/戸

○ 三世代同居改修工事を併せて行う場合は、上記の限度額のほか、50万円/戸を上限として補助

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■ 「長期優良住宅化リフォーム推進事業」の補助金を受ける為には何が必要?!

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  • リフォーム工事前にインスペクションを実施すること

リフォーム工事に先立って、必ずインスペクション(床・壁の傾きや雨漏り、白アリの被害など、日常生活上に支障があると考えられる劣化事象の有無を把握するための現況調査)を実施する必要があります。

インスペクションで劣化事象が見つかった場合は、今回のリフォーム工事と同時に補修を行うか、維持保全計画に点検・補修等の対応方法と対応時期の明記が必要です。

  • リフォーム後の住宅が一定の性能基準を満たすこと

1)構造躯体等の劣化対策及び耐震性の性能が確保されていること

2)原則として、省エネルギー対策など、その他の性能項目のうちいずれか一つ以上の性能が確保されていること

  • リフォーム履歴と維持保全計画を作成すること

リフォーム工事の履歴として、工事内容を示す図面、工事写真等を作成し、保存することが必要です。

住宅を長持ちさせるため、維持保全の期間(30年以上)について、少なくとも10年ごとに点検を実施する維持保全計画を作成することが必要です。

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■ 「長期優良住宅化リフォーム推進事業」のメリット

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補助金が受けられる他にも、補助事業を活用すると以下のメリットがあります。

  • インスペクションのメリット

リフォーム前のインスペクションにより、現在の住まいの劣化状況等を確認でき、腐朽・

蟻害箇所や雨漏り箇所など住宅の傷んでいる部分を補修できます。

  • 構造躯体等の劣化対策及び耐震性が確保されるメリット

構造躯体が長持ちすることにより、長期にわたって住み続けることができます。

耐震性が確保されることにより、地震時にも安心して暮らせます。

  • 性能向上によるメリット

断熱性能が向上することにより、快適に暮らせます。

冷暖房の効きが良くなって光熱費が軽減されることも期待できます。

耐用期間が比較的短い給排水管の日常点検や清掃、交換がしやすくなります。

  • リフォーム工事を進める上でのメリット

リフォーム計画の内容や工事結果について、一定の基準で審査されるため、安心です。

本事業を実施しようとするリフォーム業者はHP上で公表しています。

不動産購入を検討されている方でリフォームが必要な際には本制度が使えるようでしたら、使われる事をおススメ致します。

今後の住宅購入の参考にしていただければ幸いです。

 

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事故物件はお買い得?不動産と心理的瑕疵

2019年06月06日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

販売チラシの隅っこに「告知事項あり」という記載があることがあります。

この場合の告知事項とは事故、事件、自殺などの「心理的瑕疵(かし)」があったということを意味します。

こういった物件は「事故物件」又は「ジコブツ」などと呼ばれたりします。

事故物件が価格に与える影響については、以下の記事をご参考ください。

https://smile.re-agent.info/blog/?p=6039

事故物件は購入検討者に敬遠されてしまうため、「売れない」「貸せない」物件になってしまうことが多いのですが、最近はこういった事故物件を気にしない、という方も増えてきているようです。

たとえ過去に事故や事件があった現場であっても、相場より大幅に安く買えるのであれば構わないという意見も伺います。

もちろん、事故物件だからといって事件現場がそのままになっているわけではありません。

たいていは綺麗にリフォームされ、新築同様になっており、事件の様子は微塵も感じられないはずです。

心理的に問題がないという判断ができればお買い得、ということにもなるかもしれません。

事故物件に関しては、契約した後から事故物件であることが判明した場合には、裁判になるケースがあります。

買主から契約を取り消されたり、損害賠償請求となることもあります。

そのため、売主側や仲介事業者は、事故物件であることがわかった場合には、丁寧に買主に説明するように心掛けることになります。

最近では、事故物件を専門に掲載するインターネットサイトも登場しました。

なかなか売れずに困っている事故物件の所有者と、事故を気にしないから安く買いたい購入検討者をマッチングしようというサービスです。

インターネットの普及、価値観の多様化は、不動産業界にも様々な影響を生み出していることを実感させるニュースでした。

不動産業界はいまだに古い体質を引きずっている業界ですが、日々新しい情報を意図的に取り入れながら、お客様には適切な情報提供をできればと思います。

 

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フラット35不正利用問題について思うこと

2019年06月05日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

フラット35が話題になっています。

フラット35を利用した中古マンションへの不動産投資

https://happy-apartment.com/2019/05/04/flat-35-illegal-use/

フラット35「不正利用」した人はどうなるのか
https://toyokeizai.net/articles/-/281456

事件をご存じない方向けに事件の概要をざっくりご紹介いたします。※詳細は上の記事などをご覧ください。

フラット35は住宅金融支援機構の住宅ローンです。全期間固定の住宅ローンで、借りたときの金利がずっと続くため、毎月の返済金額が変動しないので、安心の住宅ローンと言われます。
住宅ローンは原則として自ら居住するための住宅に利用するものですが、今回の事件は不動産投資用の物件取得のためにフラット35を利用していた、というのが問題となっています。
実際のケースでも、当初は住んでいたものの、やむを得ない理由で転居して、そのまま人に貸していた、というようなケースなどイレギュラーが存在しており、そのイレギュラーを勝手に拡大解釈した不動産事業者が不動産投資用に悪用していたという顛末です。

不正利用については、利用者に一括返済が課せられるなど、少し重たい処分となるのですが、フラット35は国の予算が入った「住宅取得支援制度」という側面もあり、本来の目的以外での税金の利用は当然ながら認められるものではありません。

フラット35は審査が緩いと言われることがあるのですが、そんなことはありません。金融機関による審査がきちんと行われます。
ただ、民間金融機関では一般的なルールとフラット35の審査基準が異なる部分がある、というだけのことです。

例えば、民間金融機関の住宅ローンは勤続3年以上の正社員でないとかなり厳しいと言われますが、フラット35は転職間もない方でも組むことができますし、正社員でないといけないというわけでもありません。
※このあたりが「緩い」と言われる理由です。

ただ、今回の不正利用でもある「自ら住まない」ことが懸念される案件については厳しく評価されることもあります。
かなり機微な判断が必要なので一概に言えることでは決してないのですが、例えば単身者がフラット35を利用する場合、将来的にその家が不要になることが懸念されるので、他の人に比べると審査が厳しく見られるようなことはあるようです。

全期間固定金利のフラット35は、変動金利の住宅ローンに比べると金利は高くなるのですが、ここ最近の低金利の状況を見ると、一般的な変動金利との金利差と、返済金額がずっと変わらないという安心を天秤にかけた場合、個人的には安い方が良いというよりは、安心な方がいいですよと勧めたいところです。

何となく不動産会社が勧めるフラット35は怪しいと、事件の内容よりも「フラット35」というワードだけが先行しているような気がしてなりません。
住宅ローンの選択は、住宅購入のシーンでも重要な判断となるため、きちんと情報を得て正しく判断したいものです。

 

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固定資産税とはどんな税金?軽減措置があるのを知っていますか?

2019年06月04日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

1.固定資産税とは

資産(土地や家など)に対して発生する税金で、各市区町村が徴収しています。

固定資産税を地方税として支払わなければならないのは、住宅が建ち、街が形成されると道路や上下水道、学校などの設備や、ゴミの収集などのサービスが必要になるからです。
インフラ整備や行政サービスを行うための財源確保のために固定資産税の徴収が行われます。

納税義務があるのは各資産の所有者で毎年1月1日現在の所有者に対して課税されます。
そのため、その年の1月2日以降に土地およびマイホームを購入した場合は、翌年以降に課税が開始されます。

納付額が決定すると納税義務者へ通知が送られます。

家を購入後の翌年に納税通知書が届きますので、資金繰りを考慮して
納付期限や金額を事前に見積もって年間の家計費用として考えておかなければなりません。

土地の評価価格は4種類ありますが固定資産税は4番目の固定資産税評価額で計算されます。

1. 公示価格(国土交通省)

2. 基準値標準価格(都道府県)

3. 相続税路線価格(国税局)

4. 固定資産税評価額(市長村)
※()内は決定機関です。

固定資産税=固定資産評価額×税率で計算されます。

2.固定資産税には軽減措置があります

所有する住宅や土地が一定の条件を満たしていれば、税負担額を減らすことができます。

控除を受けるためには、軽減される条件が適用されるかを確認し、申告手続きをしなければなりません。

固定資産税の減税ができる条件

■住宅用地(小規模住宅用地・一般住宅用地)

住宅用土地のうち、次の要件を満たしているものは固定資産税が減税されます。

小規模住宅用地(200㎡以下の部分):課税標準の1/6
一般住宅用地(200㎡を超え、住宅の床面積の10倍までの部分):課税標準の1/3
マンション・アパート・戸建てが建つ土地はこの減税が適用されます。

但し固定資産税の課税が確定する1月1日時点において建物が建っていなければなりません。

つまり住宅が建設予定、あるいは建設中で、1月1日時点で未完成であれば、住宅用地として固定資産税減税の適用はされません。

■新築の家

新築の建物で、床面積が50㎡以上240㎡以下であれば、建物部分の固定資産税が3年間、あるいは5年間に限り2分の1になります。
建物構造による異なる場合があります。

■空家

人が住んでいない空家であっても、住宅用の土地であれば減額措置があります。

先にご説明したのと同様に、200㎡以下の部分については6分の1、また200㎡を超えた場合は床面積10倍までは固定資産税が3分の1になります。

■.認定長期優良住宅

認定長期優良住宅に認定されると、120㎡を超えない範囲で固定資産税が2分の1になります。

減額を受けられる建物の要件は次の通りです。

床面積が50㎡以上、240㎡以下(但し貸家は40㎡以上、240㎡以下)
もし店舗兼併用住宅などであれば、住宅部分の床面積が2分の1以上でなければこの減額措置は受けられません。

その他、減税処置できる方法があるかも知れません。
また減税対象になるか詳しくお知りにないたい方はお近くの税務署にお問合せ下さい。

国土交通省HPの下記を参考にして下さい

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr2_000011.html

 

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シェアオフィス始めました!

2019年06月03日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

今回は、北浦和に「シェアオフィス」を始めましたので、ご紹介させていただきます。是非、ご覧下さい。

こちらの写真は、お客様どなたでも使用出来る「フリースペース」です。モダンシンプルでとても落ち着きがあるスペースです。

 

こちらの写真は、「共有で使用出来る複合機」です。

 

次回は、お部屋の写真をご紹介致します。楽しみにしていて下さい。

「シェアオフィス」に興味がございましたら、詳しくは担当の岡田までお気軽にお問合せ下さい。内覧も出来ます。

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子どもの人口が38年連続で減っている?!少子化と日本の不動産購入について

2019年06月03日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

〇こどもの日に合わせて総務省から最新データが発表されました。

総務省が5月5日の「こどもの日」に合わせて毎年公表する15歳未満の子どもの推計人口(4月1日現在)は、外国人を含めた15歳未満の人口は1533万人と前年より18万人減り、比較可能な1950年以降、過去最少を更新しました。

38年連続で減少が続いているようです。自分の周りでは子供が非常に多く、今回の発表は残念でなりません。

https://www.stat.go.jp/data/jinsui/topics/topi1200.html

※令和元年となりましたが、平成の時代は少子化の流れを止めることなく終えました。平成最初の年にあたる1989年、合計特殊出生率が戦後最低の1.57まで落ち込み、「1.57ショック」と言われたようです。世の中が「少子高齢化」を強く意識した出来事したが、その後、その数値を一度も上回ることなく平成は終わりました。

※「こどもの日」とは、日本における国民の祝日の一つで、端午の節句である5月5日に制定されています。祝日法2条によれば、「こどもの人格を重んじ、こどもの幸福をはかるとともに、母に感謝する」ことが趣旨とあり、1948年7月20日の祝日法の公布および即日施行により制定され、今はゴールデンウィークを構成する日の一つの祝日です。個人的にはこのような「こどもの日」を境に少しでも少子化の流れに歯止めが掛かってくれる事を願います。

子どもの人数は1989年(平成元年)の2320万人から787万人、なんと3割超減り、ピークだった1975年の2989万人と比べるとほぼ半減しています。出生児数の減少による少子化の流れが続いてことと、自分の世代である1980年前後の子供が多かった事を如実に物語っています。

都道府県別(2018年10月1日時点)では、東京都が8千人増加、沖縄県が横ばいで、そのほかの45道府県では減少したようです。子どもの割合が最も大きかったのは沖縄県の17.0%で、最小は秋田県の10.0%だったようです。

3歳ごとの年齢区分では、12-14歳が322万人と最も多く、9~11歳321万人、6~8歳309万人、3~5歳295万人、0~2歳286万人と、年齢区分が下がるほど人口が減っています。

男女別では男子が785万人、女子が748万人と、それぞれ9万人減となりました。

こどもの数及び割合の推移

〇少子化と日本の不動産購入について

安倍政権は少子化対策を重要政策の一つとして掲げていますので、歴代の政権が効果的な手を打てずにいる事を表しているのと、長年にわたって定着した低出生率を反転させるのは容易ではない事を如実に表しています。

そのような時代でどのようなエリアで不動産購入をするべきなのでしょうか?

残念ながら少子化を止めることが難題である事を表した格好となっています。

しかし、この数値を見て気づく事として不動産の資産価値が高い主要都市はこどもの数もそれほど減っていません。その為、どのエリアで不動産購入をするべきかを考える際には主要都市で購入する方がおススメである事と子育てもし易い環境が整っている可能性が高い事を表しているのではないでしょうか?ぜひ、今後の不動産購入の参考にしていただければ幸いです。

都道府県別こどもの数及び割合(2018年10月1日現在)

 

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2019 年4月度の不動産相場

2019年06月02日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

 

公益財団法人東日本不動産流通機構(通称:東日本レインズ)から、2019 年4月度の不動産流通市場動向が発表されました。以下、首都圏エリアの中古マンション地域別成約㎡単価の部分を抜粋しました。詳細は下記リンクをご覧ください。

○東京都

4 月の東京都区部は77.68 万円/㎡と前年比で3.0%上昇し、4 ヶ月連続で前年同月を上回った。多摩は41.25 万円/㎡と前年比で8.1%上昇した。

○神奈川県

4 月の横浜・川崎市は46.98 万円/㎡と前年比で2.8%下落し、3 ヶ月ぶりに前年同月を下回った。神奈川県他は31.32 万円/㎡で前年比プラス0.9%と、5 ヶ月連続で前年同月を上回った。

○埼玉県・千葉県

4 月の埼玉県は31.18 万円/㎡と前年比で2.5%上昇し、11 ヶ月連続で前年同月を上回った。千葉県は27.23 万円/㎡と前年比で2.5%下落し、6 ヶ月ぶりに前年同月を下回った。

◆公益財団法人東日本不動産流通機構

『月例報告 Market Watch サマリーレポート 2019年4月度』

http://www.reins.or.jp/pdf/trend/mw/mw_201904_summary.pdf

家を持っている方も、これから買う方も、常に不動産相場は確認しておくようにしましょう!

 

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持ち家を貸す際に気を付けるポイント

2019年06月01日

さいたま市南区、緑区、浦和区での土地探しから、居住後のアフターケア・リフォームまでワンストップのくさの工務店です。

くさの工務店では「不動産の資産性」を重視したお住まい探しをお手伝いしております。

必要になった場合に「売れる」又は「貸せる」といった、「資産に変えられるか」ということを重視しています。

そこで、実際に転勤などで持ち家を貸すことになった場合のポイントをまとめてみました。

1.定期借家か普通借家か

持ち家を賃貸に出す場合、貸し方には2通りの方法があります。

ひとつは定期借家契約です。

その名のとおり賃貸期間を区切って貸す契約です。

賃貸期間が決まっているため、持ち家に戻る予定がある方にはおすすめですが、普通借家契約に比べるとやや賃料が落ちてしまう傾向にあります。

一方で、普通借家契約には期間の決まりがありません。

借り主が望んだ場合には、原則として契約を更新してあげることになりますので、自分の好きなタイミングで戻ることができないことになります。

ご自身のライフプランに応じて契約を選ぶ必要があります。

2.ハウスクリーニングやリフォームをするか

賃貸人を募集するためには、物件の魅力を伝えなければいけません。

お住いの設備が古かったり、不具合があるようであれば修理や交換が必要になるかと思います。

一方で、ある程度設備が新しい場合などは、ハウスクリーニングで済ませておき、ご自分が戻ってくるタイミングでリフォームをするという判断もあります。

借り主の募集の急ぎ具合や、賃料などを総合的に判断する必要があります。

3.家賃の設定

一番のポイントは家賃をいくらに設定するかです。

周辺相場とのバランス、設備の状態、管理費を上乗せするか等、決める際に考慮する事項は多く、一概にこの金額が妥当とは言えません。

ぜひ、周辺の情報や成約事例などを参考になさってみてください。

このように、実際に貸し出すにあたっては決めるべきポイントは多いですが、そもそも貸せる立地である、ということが前提となります。

売れない、貸せない不動産であることが、不動産選びの大前提です。

ぜひ、資産性に注目したお住まい探しをなさってみてください。

 

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